[soudan 11048] 償却費と損金経理
2025年5月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

製造原価報告書に記載した「製」消耗品、「製」減価償却費


【質  問】

損金経理についてです。少し言葉のあやの様になり、申し訳ありません。

損金経理とは、確定した決算において費用又は損失として経理することと定義されています。

ここで、企業会計実務では、製造業や建設業は、売上原価明細として製造原価報告書を作成し、

その中で工場や現場に係る費用を、「製」消耗品や、「製」減価償却費として経理していることが多いです。

法基通7-5-1では償却費として損金経理するとはの意義を補填しています。


Q1、厳密に考えると、

「製」減価償却費や「製」消耗品は、費用又は損失ではなく、

売上原価の明細である製造原価報告書の製造経費に記載されているものである為、

確定した決算において費用又は損失として経理していると言えるのかと思うのですが、如何でしょうか?

(企業会計上、そうしないと適正な原価が計算出来ないので致し方無いと思うのですが)


Q2、同様に製造原価報告書に10万円未満の消耗品を経理することがありますが、

これも少額減価償却資産の要件に損金経理がある為、

要件を満たさない事になり、損金算入出来ないのでしょうか?


Q3、企業会計上、製造原価に入れるべき「製」消耗品、「製」減価償却費が、上記理由により、

販売費一般管理費に消耗品、減価償却費としてすべて計上する事が税法上無難という事になるのでしょうか?

(製造原価報告書に記載しない事で、棚卸などへ影響する為、

逆に税務調査で、製造原価報告書に記載するべきとの指摘がありそうな気がしますが。

そうなると、製造原価報告書に記載したら、損金経理では無いから償却限度額まで損金経理してないという事で、

全額減価償却超過額となり、別表4で加算という事になるのでしょうか?)


【参考条文・通達・URL等】

無し




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