税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
(1) 決算は3月。
(2) 令和3年4月1日開業。資本金は300万円。
(3) 開業以来、課税事業者選択届は提出していない。
(4) 第1期(R4.3月決算)の特定期間の課税売上高は1,000万円を超えていない。
給与等支払額も1,000万円以下。
(5) よって、第1期も第2期も免税事業者である。
(6) 第3期は第1期の課税売上高が1,000万円を超えたため、課税事業者である。
(7) 第2期の令和5年2~3月に固定資産を購入した。
大型の固定資産であったため工事などが必要だったが、
決算日前の3月中に試運転まで完了し、納品を終えた。
(8) (7)の固定資産を第3期の令和5年5月から役務の用に供した。
【質 問】
(1) 上記の固定資産の場合、「課税仕入れを行った日」は
課税仕入れに該当することとされる「資産の譲受けをした日」と思われます。
(2) また、この場合の「資産の譲受けをした日」は
「その引渡しの日」(納品が完了した日)となると思われます。
(3) よって、上記固定資産ついては免税事業者である期間中に行われた
取り引きなので、消費税の還付の対象外だと思うのですが、
この考え方でまちがっていないでしょうか?
※事業の用に供した日が、課税事業者である令和5年5月であるため、悩んでおります。
【参考条文・通達・URL等】
(課税仕入れを行った日の意義)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
<No.6141 納税義務の成立の時期>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6141.htm
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