[soudan 11239] 古物商のインボイスの特例について
2025年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
主に再生資源の卸売り・小売りを営む個人事業者
・基準期間の売上高により課税事業者になった
・古物商の許可有り
【質 問】
仕入に係るインボイスの特例につきまして、下記のような認識であっておりますでしょうか?
①消費者(事業を営まない一般の人)からの仕入
要件を満たす帳簿のみの保存で仕入税額控除可能
②課税事業者(法人・個人事業主)からの仕入
インボイスの登録がある場合のみ仕入税額控除可能(現在は経過措置で80%控除が認められる)
③免税事業者(法人・個人事業主)からの仕入
要件を満たす帳簿のみの保存で仕入税額控除可能
上記②のように「課税事業者」ではあるが自身の判断で「インボイス登録をあえて行っていない」取引先には、
この特例は適用不可と認識しておりますが、いかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/106.pdf
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