[soudan 11136] 非居住者に対しロイヤルティを支払う場合の源泉所得税について
2025年5月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人Aは日本の法人で、中国にある親会社Bが
 開発したアプリゲームを配信している法人である
・親会社Bにはアプリの売上に応じて一定割合を
 ロイヤルティとして支払う契約である
・当面はAに資金力がないため、ロイヤルティは支払わず、
 未払となる予定である

【質  問】

非居住者に対するロイヤルティの支払は源泉所得税の対象となりますが、
今回の質問のようなケースでは、未払であったロイヤルティを
実際に支払う際に源泉徴収すればよいという認識でよろしいでしょうか。

非居住者に対する役員賞与や配当などについては、
実際の支払をまたずに確定日から1年以内に
源泉所得税を支払う旨の取り扱いがありますが、
ロイヤルティについては、そのような取り扱いがないため、
実際に支払う際に源泉所得税を徴収すればよいと考えておりますが、
いかがでしょうか。

また、仮にこの未払ロイヤルティについて、
今後、債務免除をした場合は債務免除をした際に
源泉所得税の納税義務が発生するという認識なのですが、
その認識で合っていますでしょうか。

よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサー:NO2885
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm



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