[soudan 10982] 相続税の修正申告
2025年5月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

未分割で期限内申告+3年以内の分割見込書 提出済


(1) 配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第1項)

(2) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)に〇


3年以内に分割出来たようですが、

4か月以内に更正の請求が出来ず配偶者の税額軽減等は出来ず(税理士の責任は問われていません)


【質  問】

この後に見つかった資産については、

そもそも修正申告で適用できる配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は可能と考えておりますが、

上記のような前提がありますと当初申告で特例適用していないとなり不可能になりますでしょうか。


見つかった資産に対する配偶者が行った隠ぺい仮装行為はありません。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法 第19条の2



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!