[soudan 11120] 受取請求書による立替経費の仕入れ税額控除について
2025年5月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

業務委託契約に基づき、外部の業務委託先から請求書を受領しました。
請求書には業務委託料のほか、「交通費(電車賃・タクシー代)」の
記載がありますが、これが立替経費である旨の記載はなく、
当該交通費には「消費税外」との表記がなされています。

【質  問】

交通費のうち電車賃が3万円未満である場合、「公共交通機関特例」により
帳簿のみでの仕入税額控除は可能であることは、以前の回答で認識済です。
上記交通費が1万円未満の場合、タクシー代や飛行機代等
「公共交通機関特例」対象外であるものについては、
帳簿のみで仕入税額控除が認められる「少額特例」の適用対象となるでしょうか。
そもそも、請求書に「立替金」である旨の記載は必要でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf



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