[soudan 11030] 仮換地に関する所得税の税務について
2025年5月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

被相続人は、土地区画整理法による土地区画整理事業による仮換地に居住をしていた。

換地処分は相続時点において行われておらず、2027年1月に換地処分が行われる予定である


【質  問】

①換地処分による所得が発生するか

〇租税特別措置法 第33条の3に基づき、清算金等の授受がなければ、

 所得が発生しないと認識しているのですが、合っておりますでしょうか。


〇従前地の価格の方が高く、清算金を受領する場合、以下の算式で算出された金額については

 譲渡があったものとされると認識しているのですが、合っておりますでしょうか。


・清算金-{ 譲渡資産の取得費 ×〔清算金/(取得資産の価額+清算金)〕+譲渡費用 }=譲渡益


〇清算金部分について「収用等の5000万円控除」を受けることもできると認識しているのですが、合っておりますでしょうか。


②換地処分後の土地の取得費はどうなるのか

 従前地の取得費および取得時期が引き継がれると認識しているのですが、合っておりますでしょうか。

 根拠としては、租税特別措置法第31条の2-21、を確認しておりますが、ほかに根拠となる条文があれば、ご教示いただけますと幸いです。


③換地処分後の土地を相続が開始された日から3年10か月以内に相続財産を売却した場合、取得費加算の特例を適用できるか

 換地処分後の土地は、相続時に使用収益権を保有していた仮換地とは別の財産であるため、

 取得費加算の特例は適用できないと認識しているのですが、合っておりますでしょうか。


④仮換地を換地処分前、かつ相続が開始された日から

 3年10か月以内に相続財産を売却した場合、取得費加算の特例を適用できるか


 相続時に所有していた仮換地であるため、取得費加算の特例は

 適用できると認識しているのですが、合っておりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第31条の2-21

租税特別措置法第33条の3



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