[soudan 11010] マンションの等価交換方式で課税の繰り延べの申告をした方が死亡し、相続人が代替資産を取得しないこととなった場合の確定申告
2025年5月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

等価交換方式により、旧マンションを建て替え、新マンションを取得することになっていました。

しかし、相続人が新マンションを取得せず、金銭をもらうことになりました。


相続時点の評価については、

[soudan 09873] マンションの等価交換方式で代替資産を取得する前に亡くなった場合の相続財産の評価

において井上先生に確認をしております。


交換物件の引渡請求権として、遺産分割協議の対象とし、相続人Aが相続財産に計上をする予定です。


(時系列)

時系列は以下の通りです。

R6.6.5  不動産売買契約

R6.11.29 引渡(買主に移転登記済)

R6.12頃   解体

R7.3.5   他の税理士が確定申告

     (R6に措置法37条の5第1項②中高層の耐火共同住宅の特例を適用)


※譲渡所得の内訳書3面の土地・建物の取得費の合計は

7,769,755円(H14.7.31取得)で旧マンションの購入金額と思われます。


4面の④買換(代替)資産・交換取得資産の取得価額の合計額は

24,689,486円(以下の支払条件の金額に固定資産税相当が加算されています。)になっています。

買換資産の明細書・やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書が提出されており、

全額課税の繰り延べがされています。


契約書の支払条件において、

交換物件(新マンション)の契約締結時に

24,685,065円(相対額で相殺)と記載がされています。


R7.3.12売主が死亡(今回の被相続人)

R7.5に新マンションは取得しないと相続人決めたため、

24,685,065円が相続人に支払われるものと思われます。

(契約書に記載がないため、念のため、不動産会社に確認中)


契約書による今後の予定

R7.8頃 新マンション工事着手

R9.7  新マンション竣工・引渡開始


【質  問】

・質問概要

相続人が新マンションを取得せず、

金銭をもらうことになった場合の確定申告について伺いたいと思います。

交換物件の引渡請求権は遺産分割協議の対象とし、

相続人Aが相続財産に計上をする予定です。


・質問①

確定申告は相続人AがR7年度の申告として

R8.3.15までにすればよろしいでしょうか。


・質問②

やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書を提出していますが、

新マンションを取得しないことにより何か書類を提出する必要はありますか。


・質問③

相続人Aが確定申告の譲渡所得の内訳書を作成する場合、

以下の考えでよろしいでしょうか。

収入  :24,689,486円

取得費 :  7,769,755円(引継)

所有期間:H14.7.31取得からの期間(引継)


・質問④

これらの法令に関する根拠があれば、教えて頂きたいと思います。

その他申告上の留意点はございますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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