税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・介護保険事業をしている社会福祉法人A。
・Aは、来客用の駐車場土地を所有し、そこにアスファルト舗装をしています。
・その駐車場は半分、実質使われていないため、近所の事業者へ賃貸しようと考えています。(甲事業)
・これに関しては、収益事業に該当するものと認識しています。
・また、近くの一軒家を購入し、従業員の社宅として利用することも考えています。(乙事業)
・社宅に関しても収益事業に該当するものと認識しております。
【質 問】
・この場合の区分経理について教えてください。
甲事業に関しては、社会福祉事業に土地と構築物が計上されていますが、この時の仕訳は下記でよろしいでしょうか?
(社会福祉事業) 事業区分間固定資産移管費用 / 土地、構築物
(収益事業) 土地、構築物 / 事業区分間固定資産移管収益
・また、社会福祉法人においては、事業区分間における資金の繰入には制限があり、
社会福祉事業から収益事業への繰入は認められていないかと存じています。
その場合、乙事業に関しては、一旦社会福祉事業で処理し、その後、収益事業へ固定資産を移管する処理になるのでしょうか?
(社会福祉事業) 土地建物 / 預金
事業区分間固定資産移管費用 / 土地建物
(収益事業) 土地建物 / 事業区分間固定資産移管収益
・上記の処理が認められると、一旦、社会福祉事業で固定資産を購入し、
収益事業に自由に使えてしまうように感じますが、その認識で合っていますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm
法基通15-2-2、15-2-3
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