税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年3月19日に相続発生。
相続人は実子3名。
相続税額は2,000万円程度の見込み。
証券会社を通じて上場株式を令和7年3月18日に売却し、
受渡日である同年3月21日より前に相続が発生しました。
特定口座、源泉徴収有りの口座にて、売却されています。
証券会社の残高証明書においては、受渡日ベースで記載されています。
【質 問】
【相続税】
①3月18日に売却した本件上場株式の評価方法について、ご教示願います。
通常どおり上場株式として評価する、売却代金を残代金請求権として計上する等の方法があると思います。
【相続税】
②本件上場株式売却に伴う所得税の源泉徴収税額、
住民税の源泉徴収税額、証券会社売却手数料については、債務控除可能でしょうか。
下記③とも整合を取る必要があるかと存じます。
【所得税】
③特定口座内の上場株式について売却約定後、引渡前に相続が発生していますが、
所得税、住民税の源泉徴収は特定口座内で完結し、
源泉徴収後の売却代金が被相続人の口座に入金されています。
相続人のうち1名が株式(売却代金)を相続する予定です。
源泉徴収された所得税、住民税の納税義務者は被相続人、相続人どちらでしょうか。
相続人である場合は、令和7年の確定申告において取得費加算が
適用可能という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
評基通168~172、204、措法39
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