質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業者
クリーニング業
家族経営
前提1年で年間84万円を超えて支払った小規模共済掛け金は翌期に繰り越せるのか。
【質 問】
クリーニング業を営む個人の事業主で
小規模企業共済の掛け金を当初月3万円ずつ積み立てていました。
今期は所得が多く出そうだったので12月にこの状態だと
年間36万円までしか控除できないので掛け金をもっと増額したらどうか
というアドバイスをしました。
そうすると、送られてきた資料の中に12月26日に銀行で
777,000円を中小企業基盤整備機構に支払っている領収書がありました。
そうなると令和7年で合計1,137,000円支払ったことになります。
小規模共済掛金の控除限度額は84万円だったとおもいます。
差額の多く払いすぎた297,000円については令和8年の確定申告から
控除することができるのでしょうか。
ご教示よろしくお願います。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法75条
第1項
所得税法施工令208条の2
2026年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・地主が土地賃貸借契約に基づき土地を賃貸していた。
・借地人は土地上に建物を建築し居住していた。
・借地人が死亡し、空き家となった。
相続人から地代の入金はなかった。
・相続人が相続放棄したため、地主と清算人弁護士との
間で、地代未払による賃貸借契約の解除(賃貸借契約に
解除条項あり)及び地主への現状有姿での建物の
所有権移転の審判があった。
【質 問】
建物は築60年の木造でかつ残置物が大量に
あるため、地主は建物取得後に取壊しをする予定で
すが、取壊し費用に500万円、残置物の撤去費用に
1,000万円ほどかかる見込みです。
これらの費用の取り扱いについてご教示ください。
なお地主は従前から事業的規模の不動産所得を有しています。
【参考条文・通達・URL等】
なし
2026年3月9日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人が令和7年2月に死去。
土地(土地1筆のみ)を所有しており、法人に駐車場として貸しています。
年金収入 50万円(年間)
不動産収入 72万円(年間)
令和7年は2月下旬に死去したため、相続人が税務署に相談したところ、
申告義務ないため、提出不要と言われたとのことです。
【質 問】
上記土地を相続人2人で共有して相続しました。
相続税申告では、小規模宅地宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を適用して申告しております。
不動産収入は約60万円(3月~12月分)
固定資産税は約35万円(令和7年度)
不動産収入は、借主である法人が管理会社に入金し、
管理会社から相続人に入金されています。
相続人一人あたり、不動産所得は20万円を下回るため、
確定申告は申告不要としても問題ないでしょうか。
(相続人のうち一人はパート給与。もう一人は無職で収入なし)
事業承継要件は満たしておりますが、確定申告をしないことで、
事業継続要件を否認される可能性はありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
ありません。
2026年3月9日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和7年6月に収用による契約締結があり、土地補償金1000万円、建物移転補償金2000万円、
収益補償金40万円を受領することとなりました。
②建物取壊しが令和8年となります。
③収用による契約締結があった後8月に事業を廃業致しました。
④それぞれの補償金は前金で7割を令和7年中に受領し、
残り3割は令和8年に物件移転後に受領することになっております。
【質 問】
①建物の対価補償金がない場合の収益補償金の令和7年中に建物の取壊しをしていないので、
建物移転補償金を対価補償金に振替えることはできないのではないかと思われますが、
この場合に収益補償金も建物の対価補償金に振替えることはできないという理解でよいでしょうか。
②本件のように、収用契約があった令和7年に廃業している場合には、
措置法通達33-32収益補償金の課税延期の取扱いによる課税延期は必然的にできず、
廃業年の令和7年中の事業収入に計上すべきと考えますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達33-11,33-32、33-14
2026年3月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・クライアント(日本居住者)は、 過去にイギリス勤務時代に給与として受け取った英ポンド(GBP)を保有していた。・そのGBPを用いて、国内金融機関(SMBC)でGBP建ての有価証券を購入した。・2024年年末に当該GBP建て有価証券を売却し、売却代金をGBPで受け取った。・2025年に当該GBPを海外の金融機関へ送金し、別の通貨へ転換した。【質 問】クライアントは「もともと自分の給料として得たGBPを使ってGBP建ての資産を買い、売却してGBPに戻しただけである。その後、他の通貨にしたとしても、ベースがGBPであるため為替差損益は発生しない(申告不要)」と認識している。日本の所得税法上、外貨建取引についてはその都度円換算して認識する必要があるため、クライアントの主張は誤りであり、以下の各段階で課税関係(為替差損益の認識)が生じると考えております。・第1段階(有価証券の購入時):給与として得たGBPを使って有価証券を購入した時点で、元のGBPの取得レート(給与受取時等)と有価証券購入時のレートとの差額につき、為替差損益(雑所得)が認識される。・第2段階(有価証券の売却時):有価証券の譲渡損益は、売却時の為替レートで換算した売却代金(円)から、購入時の為替レートで換算した取得費(円)を控除して計算する。これにより、有価証券の保有期間中の為替変動分は譲渡所得に内包されて精算される。また、ここで受け取った「新たなGBP」の取得レートは、売却時のレートとなる。・第3段階(別の通貨への転換時):上記第2段階で得たGBPを別の通貨に両替した時点(または別の外貨建資産を購入した時点)で、第2段階(売却時)のレートと、転換時のレートとの差額につき、為替差損益(雑所得)が認識される。上記のような各段階における為替差損益および譲渡損益の認識方法・タイミングについての理解で相違ないでしょうか。また今回は申告の対象外となりますが、今後同じようなケースがあった場合、第1段階(給与で得たGBPによる資産購入時の為替差損益)について、給与取得時期が古く当時の取得レートの把握が困難な場合、実務上どのように対応するのが妥当でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.物件および利用状況・対象物件:居住用マンション1室(月額賃料 25万円)・貸主:法人(不動産会社)・借主:個人事業主(コンサルタント)・利用状況:居住用として契約しており、事業関係者の来客はなく、 事務作業の拠点として面積の50%を家事按分し必要経費に算入しています。2.合意内容① 令和7年12月末までに退去し、明け渡すこと② 明渡協力金として 900万円を明渡時に受領 ※名目は「明渡協力金」であり、休業補償や移転費用等の内訳は記載なし。金額が高額であることから、慰謝料的性質も含まれると考えられます。③合意(令和7年1月末)から明渡し完了までの賃料について、支払いを猶予し、明渡し時に全額免除3.明渡しまでの経過・令和7年1月末:明渡し合意書を締結・令和7年2月:中古マンションを購入し、2月末に入居開始・令和7年3月末:ほとんどの家財を搬出し、以後は旧物件を使用せず・令和7年9月末:明渡し完了、明渡協力金を受領【質 問】1.明渡協力金900万円について 金額が大きいですが、事業所得に該当する「休業補償等」の性質は含まれないものと考え、 全額を一時所得として申告して差し支えないでしょうか。それとも一部は事業所得として申告が必要でしょうか。 あるいは「借家権の譲渡」として譲渡所得(総合課税)となるのでしょうか。2.明渡し時に免除された賃料200万円について 所得計算上は影響がなく、申告不要と考えてよろしいでしょうか。 ※免除された賃料は必要経費に算入していません【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達34-1(7)
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】A氏は、R7年に住宅を購入した。A氏は、購入した住宅について、R7年に住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける予定である。A氏は、R7年に住宅取得のための補助金30万円を取得した。A氏は、補助金申請のために専門業者へ5万円を支払った。【質 問】住宅ローン控除の計算における「交付を受ける補助金等の額」は、補助金30万円から申請費用5万円を控除した25万円となりますか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】歯科医院個人事業青色申告適用者通常であれば、資産計上の対象になる固定資産であるが(器具備品、一括償却資産、)補助金を受け取り圧縮記帳を行った【質 問】令和7年中に下記のソフトウェアを購入し、社会保険診療報酬支払基金より補助金を受け取りました。取得価額と補助金は、下記のとおりです。ソフトウェア①取得価額・55万円、補助金・27万円ソフトウェア➁取得価額・13万円、補助金・7万円圧縮記帳後の取得価額は、それぞれソフトウェア①取得価額・28万円ソフトウェア➁取得価額・6万円となりますが、それぞれ、ソフトウェア①は、30万円未満の減価償却資産として資産計上し、全額償却費を計上ソフトウェア➁は、10万円未満の減価償却資産として資産計上し、全額償却費を計上(備品消耗品費としての計上も可能でしょうか?)経理する解釈で、差し支えないでしょうか?また、圧縮記帳にともなう明細書は、所得税用の明細書を作成し添付する流れで、よろしいでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和3年 新築の取得 以後毎年住宅ローン控除適用・令和7年 屋根に太陽光発電設備(パネル)を増設(税込300万円)・令和7年末 太陽光発電設備に関する 住宅ローン借入金残高証明書あり(270万円)【質 問】一般居住用家屋への太陽光発電設備の設置(パネル)は住宅ローン控除の適用の対象となりますでしょうか。 大変初歩的な質問ですが、ご教示をお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1217.htm
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.母親所有の土地上に家屋を新築しました。 住宅取得対価は約1億円であり、 ほぼ同額を金融機関から借入しております。 借入者および建物所有者は長男です。2.3階建ての建物を新築し、家屋の登記は長男の単独名義です。 1F 83.43㎡(うち21.53㎡は自動車車庫) 2F 82.18㎡ 3F 82.18㎡3.1Fには弟夫婦が居住しております(別生計、使用貸借)。 2Fおよび3Fには長男と母親が居住しております。 なお、母親は生計一親族であり扶養親族です。4.1Fと2Fは建物内部で行き来できない構造ですが、 2Fと3Fは内部で行き来可能です。5.各階にそれぞれ外部へ通じる出入口があります。【質 問】1.上記のように、1Fを別生計の弟夫婦へ使用貸借している場合で あっても、当該建物について長男が住宅借入金等特別控除の適用を 受けることは可能でしょうか。2.仮に適用可能な場合、 長男が専ら居住の用に供している2Fおよび3F部分のみを対象として、 面積按分等により住宅借入金等特別控除を適用することになるので しょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁のタックスアンサーNo.1210「マイホームの取得等と所得税の税額控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・漁業(変動所得に該当する)・漁業共済及び漁業経営安定対策(積立ぷらす)による共済金がそれぞれある・上記共済金は、漁獲の収入が減少した場合に補填されるものである【質 問】・変動所得の計算にあたり、上記共済金は事業所得として計上はしますが、変動所得の対象となりますか?・変動所得の範囲を確認すると、限定列挙されているため、 上記共済金は該当しないと考えていますが、特段の取扱いなどがあれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主の食事代(主に昼食)について。個人事業主である鳶職を前提とする。なお、従業員はいない。以下と同じ内容(鳶職を前提とする)[soudan 03283] 個人事業主の昼食代の経費算入の可否について【質 問】食事代に加えて、現場で共に仕事をしている人達への差し入れの食事代、飲料代は経費に参入できるか?ご教示ください。また、経費参入にあたり留意する点を教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年2月まで貸地として地代収入あり。同月、貸地の契約を終了し借地権及び建物を買取。令和7年5月 同建物を解体令和7年において新たな賃貸物件を建築予定でしたが、資金調達がうまくできず、現在は更地となっています。他にもマンションや多数の貸地を所有されています。【質 問】解体費用を必要経費で計上できますでしょうか。気になっているのは、・貸地の契約解除から2年が経過していること。・令和7年中に当該土地に賃貸物件建築計画があったが、計画がとん挫し、今後の予定は決まっていないこと。の2点です。不動産賃貸業を行っている上での解体費用なので、時間の経過はあれど、必要経費に計上できると考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2026年3月9日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前 提】 社会福祉法人で消費税の納税義務ありで簡易課税を適用してます。 一つの拠点区分A内で就労支援事業として広告物の印刷をやってます。 同一法人内で別の拠点区分BでA拠点区分に 広告物を依頼し、A拠点区分は売上で処理しB拠点区分では経費で処理してます。 【質 問】 この場合A拠点区分の収入は拠点区分内の処理で はありますが消費税の課税の対象になるのでしょうか?? 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年3月9日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前 提】 8月決算の一般社団法人について 会社の運営上3月決算にすることが望ましいと考え3月決算に変更する 併せて非営利型法人以外の法人であったところ、非営利型の法人に移行する。 これらの定款変更及び理事の選任を令和7年1月25日に行った。 【質 問】 この場合、 一般社団法人の今期の事業年度は 9月1日~翌3月31日になる旨定款の附則に記載されています。 一方で、定款の変更及び新たな理事を社員総会を開催して行っていることから、 法人税法上はその時点で普通法人から公益法人等に区分が変更されることになると理解しています。 この場合の税務手続きは以下の通りでよろしいでしょうか。 このため、変更した事業年度と関係なく、 みなし事業年度として 9月1日~翌1月24日を1事業年度として3月24日までに申告する。 1月25日~3月31日については公益法人等として収益事業のみ申告する。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法 14①二十 法人税基本通達1-2-6⑵ロ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人 父A 令和7年2月死亡不動産所得有り相続人 子B相続により、父Aの不動産業を承継父Aの所得税申告に係る税理士報酬を下記のとおり、支払った。1、父AのR6年分 確定申告 R7年3月に、10万円2、父AのR7年分 準確定申告 R7年5月に、4万円【質 問】子BのR7年分 所得税確定申告において、上記1、2の税理士報酬はいずれも、不動産所得の必要経費とすることはできない、という理解であっていますでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】平成元年(1989年)に住宅用土地建物を20,000千円で取得した。その後、リフォームを複数回しており、令和7年(2025年)から、当該土地建物を親族以外の第三者に賃貸し、毎月、賃貸料を受け取っている(不動産所得)。【質 問】令和7年(2025年)からの不動産所得の必要経費の計算上、建物の取得原価として、令和7年の建物の固定資産税評価額をその取得原価とみなすことはできるのでしょうか?規定等とくに見当たりませんでしたが、固定資産税評価額を取得原価とみなす方法が、実務上の対応として有り得るのかお伺いしたく、ご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】弁護士・コンサル等【質 問】市町村から計画策定審議委員の計画及び助言等の報酬として、1日3,700円(給与所得として源泉徴収票が発行されています)と1回あたりの費用弁償2,200円が固定で支給されています。源泉徴収票には報酬分に対応する収入金額となっているのですが、費用弁償分は雑所得又は事業所得として算入する必要がありますでしょうか。また、日当や交通費として非課税となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは不動産賃貸業を営む不動所得者である。・個人Aは、所有する賃貸建物を令和6年中に取壊し、令和7年~令和8年にかけて、賃貸建物を建て替える予定である。・個人Aの令和7年の不動産所得の計算に際し、令和7年は不動産賃貸収入が一切なく、賃貸建物を建替え中の土地の固定資産税、賃貸建物の建替えにあたって建築士や工事業者との打合せ会議費用が発生している。【質 問】個人Aの令和7年の不動産所得の計算上、賃貸建物を建替え中の土地の固定資産税、賃貸建物の建替えにあたって発生した建築士や工事業者との打合せ会議費用は、必要経費として認められますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税【顧客対象】個人事業者【前 提】1年で年間84万円を超えて支払った小規模共済掛け金は翌期に繰り越せるのか。【質 問】クリーニング業を営む個人の事業主で小規模企業共済の掛け金を当初月3万円ずつ積み立てていました。今期は所得が多く出そうだったので12月にこの状態だと年間36万円までしか控除できないので掛け金をもっと増額したらどうかというアドバイスをしました。そうすると、送られてきた資料の中に12月26日に銀行で777,000円を中小企業基盤整備機構に支払っている領収書がありました。そうなると令和7年で合計1,137,000円支払ったことになります。小規模共済掛金の控除限度額は84万円だったとおもいます。差額の多く払いすぎた297,000円については令和8年の確定申告から控除することができるのでしょうか。ご教示よろしくお願います。
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・令和6年にFX(先物取引)の損失がありました。・令和6年分の確定申告については、FX(先物取引)以外について申告済みです。・令和7年にFX(先物取引)で利益が出ました。【質 問】1.令和7年分の申告前であれば、令和6年分の申告について、先物取引の損失を繰り越す旨の更正の請求は認められますか。2.認められる場合、令和7年分の申告は、令和6年分の更正通知書を受け取ってから申告をする必要がありますか。【参考条文・通達・URL等】措置法41の15-1
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】駐車場収入が生じる土地を、相続で姉妹が取得。被相続人:父 相続人:姉妹(二人)遺産分割協議書には、①姉が当該不動産を相続する②姉が当該不動産を売却し、売却代金を相続人が1/2ずつ取得するという換価分割の記載がある。相続登記は、姉でなされている。相続税申告は、換価分割割合の1/2ずつ姉妹で相続したとして申告している。当該不動産は、遺産分割協議後も売却されていない。【質 問】遺産分割協議後生じる不動産収入は、遺産分割協議後の取得者である姉に帰属するのでしょうか。共同相続人のうち1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものである場合、当該不動産を売却するまでの賃料収入は、共同相続人である姉と妹の二人に帰属するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htmhttps://www.nomura.co.jp/terms/japan/ka/A02518.html
2026年3月9日
法人税・所得税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】 法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前 提】 個人事業主が、NPO法人も運営している ①NPO法人については、県に活動報告を、春(4月~6月)に提出して、 助成金補助金等、申請確定している ②個人で行っているNPO法人活動以外の事業については 個人事業として、確定申告を行っている 【質 問】 ①NPO法人の活動と個人事業は、別々に管理しているが ②それは、NPO法人の活動報告や助成金の申請の為のものの ようで、例えば、会費が集まらない時は、自分で負担したりしているとのことです。 ③NPO法人の活動とそれ以外は、別々に管理しているが 個人の確定申告は、合わせて申告しているとのことです 別々に管理しているのであれば、分けて申告してください 経費等で、分けれないものは、按分する(売上按分) で、よろしいでしょうか? ただ、個人事業、NPO法人とも少額で、 今までは申告は一緒にしていたそうです 【参考条文・通達・URL等】 無し
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】所得税の還付加算金は、雑所得として申告するようにしております。【質 問】消費税の還付加算金は雑所得とすべきですか?事業所得の雑収入でも可ですか?金額にもよると思いますが、消費税の還付加算金は雑所得として申告しないと、税務署からお尋ねが来る可能性があるのかな?と思いまして。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】美容室を経営売上金額から2種類の値引を行っております。① ポイントカードを発行し、一定数貯まったら割引② 何週目以内に来所で割引【質 問】消費税法上、売上返還として取り扱ってよろしいでしょうか。その規定が明確であることが一つの要件でしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
2026年3月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】家電量販店がエアコンを一般消費者に販売し、その一般消費者=顧客の家のエアコン設置工事(電気工事・管工事に該当)を請け負う個人事業者(甲とします。)が主体の話です。仕事は、家電量販店が依頼した元請の工事業者(乙とします。)から来ます。エアコンの店頭販売代金に、標準工事料金だけが含まれていて、家電量販店だけが知り得る標準工事請負代金分だけが家電量販店から元請乙に支払われ、そこからの下請けで依頼された甲は、元請乙から標準工事の下請け代として売上を受け取ります。標準工事を超えた複雑な工事が必要な場合のみ、甲はエアコンを買った一般消費者から追加工事代金を直接もらいます。屋根・壁面・壁に室外機を設置したり、配管を長くしないといけない場合、などが追加工事に該当するようです。エアコンは、家電量販店が仕入れ、店頭で販売したもので、甲も乙もエアコン本体(室内機・室外機)の仕入代金は負担しません。甲は、標準工事も追加工事も含めて、エアコン本体以外のエアコン工事に必要な部材のみ自身で仕入れて負担します。追加工事代金は部材の料金も含めて一般消費者に請求します。【質 問】このとき、前提のエアコン設置工事(工事の業種で言うと電気工事・管工事に該当)の売上の業種区分についての質問です。A:乙からの標準工事分の売上B:一般消費者からの追加工事分の売上売上相手よりもまずは主材料がどれかで考えるべきなのかも知れませんが、エアコン設置工事として捉えると、主材料はエアコン本体であり、それを負担していないので4種のような気もします。ただ、日本標準産業分類の業種区分である電気工事・管工事として捉えると部材の負担はしているので主材料を負担しているから3種と考えられる気もして、どう考えてよいかわからなくなってしまいました。AとBの売上は何種事業に当たりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.hirai-tax.biz/syouhizei-kannikazei20220813/https://www.yodobashi.com/ec/support/beginner/setup/aircon/index.htmlhttps://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kouji_aircon.html
2026年3月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】個人,法人【前 提】・対象法人(分割法人)ではA、Bの2事業を営む・対象法人の株主はX氏のみで100%保有・A事業を分割型分割で会社分割した後に、分割法人は第三者に譲渡・会社分割を実施してから、分割承継法人は第三者割当増資を実施予定 (会社分割から、1ヵ月~2ヵ月以内に実施予定)・第三者割当後の分割承継法人の株式保有比率は、 X氏60%、X氏と親族関係等がないY氏が40%【質 問】上記のように、会社分割時点ではX氏による100%の完全支配関係がありますが、後日実施する第三者割当増資により分割承継法人は完全支配関係がなくなり、X氏による支配関係となります。完全支配は崩れますが、X氏による支配関係が見込まれ、継続支配見込み要件以外の支配関係(50%超~100%未満)の税制適格要件(事業引継、従業者引継、主要資産・負債引継)を満たす場合には、当該会社分割は組織再編税制上の税制適格要件を満たすと考えても問題ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令4条の2
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人での不動産賃貸業相続した空き家を、法人に対して賃貸借主である法人が、当該物件を「簡易宿泊所」として運営当該物件に、自家消費型の太陽光発電設備を設置予定【質 問】当該太陽光発電設備の法定耐用年数について、以下のいずれに該当するか判断に迷っております。実際の利用実態が「宿泊業」であることから、「宿泊業用設備」に該当すると考えるべきか。貸主側の事業が「不動産賃貸業」であるため、特定の業種用設備には該当せず、「機械及び装置」の「電気業用設備(17年)」、もしくは「前掲の区分によらないもの(8年)」とするべきか【参考条文・通達・URL等】耐用年数省令 別表第二、耐通1-4-5、耐通1-4-2
2026年3月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前 提】 インボイス登録をしていた個人大家がR7.12.8に死亡しました。 経常的に課税の賃料が年額1,200万ぐらいで税抜き1,090万円とします。 みなし登録期間中4か月は、相続人は消費税の納税義務があるとします。 相続人は妻、子が2人です。 相続人妻と子の1人には不動産所得がものもともっていますが、貸地と アパートなので非課税のものしか所有していないため免税事業者です。 今後はインボイスをすべての相続人が申請しないものとします。 【質 問】 1.インボイス登録をしていた個人がR7.12.8に死亡した後の相続人の消費税の納税義務 みなし課税期間R7.12.8-R8.4.8になりますが、 相続人3人は2割特例の適用を受けられるのでしょうか? R7年は相続開始年で被相続人のR5年度(課税事業者)の税抜課税売上が1,090万とします。 この課税売上1,090万を相続があった場合の納税義務判定のように法定相続分を乗じるとすべての相続人は1,000万円以下になります。そう考えるなら本来は免税事業者の人が被相続人のインボイスを持っているとみなされるため2割特例の適用が受けられるということでしょうか?それとも判定は法定相続分を乗じた後の金額ではなく被相続人の税抜課税売上高1,090万でもともと課税事業者の事業を相続人が引き継いだとして、2割特例の適用を受けられないのでしょうか? 2. R8年の相続人の納税義務について教えてください。 R7.12.31までに遺産分割協議が完了しないということが前提とすると相続開始年の翌年となり、被相続人のR6年度の税抜課税売上高の法定相続分と各相続人の既存のR6年度の課税売上高(今回の質問は課税売上はありません)の合計額で判定するということになるのでしょうか?上記1と同じ質問になりますが。相続人はR8.1.1-R8.4.8は2割特例の適用はあるのでしょうか? 3. R8年のみなし課税期間が終了したR8.4.9以降は各相続人は R6年度の被相続人の税抜課税売上の法定相続分とR6年度の相続人の既存の課税売上高を加算しても1,000万円以下のため各相続人は免税事業者ということで合っていますでしょうか? 4.類似として仮に入居者の都合上、インボイスを提示したい賃貸物件を相続する相続人が相続後4か月以内にインボイス申請をした場合は、R8年はR8.1.1-R8.4.8のみなし課税期間とそれ以降のR8.4.9-R8.12.31の課税期間がありますが、R8年のすべての消費税申告に2割特例の適用があるのでしょうか?また、2割特例の適用が受けられるならしばらくは簡易課税制度選択届出書の提出はしなくてもよさそうでしょうか?もしR8年度から簡易課税と2割特例の選択をしたいならR8.12.31までに簡易課税制度選択届出書を提出したらいいでしょうか?
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】特定口座(源泉徴収無し)を保有しています。譲渡損失が50万円、配当金(複数銘柄)が300万円あります。特定口座(源泉無し)のため、当該口座内で損益通算はされていません。証券会社より「特定口座年間取引報告書」が交付され、譲渡損失50万円、配当金はゼロ(記載なし)と記載されています。証券会社より「上場株式配当等の支払通知書」が交付され、配当金300万円の各銘柄の明細が記載され、源泉徴収税額の記載があります。配当金の内訳としては、A銘柄200万円(中間・期末配当で各100万円)、B銘柄100万円(中間・期末配当で各50万円)です。保有銘柄は日本国内の上場株式です。上記証券口座保有者は、後期高齢医療保険に加入しています。【質 問】所得税、住民税、後期高齢者医療保険料等を踏まえて有利になる方法で申告をしたいと考えています。① 配当金について申告不要、譲渡損失について 申告分離(損失繰越)とすることは可能でしょうか。② 配当金について申告する場合、下記の選択は可能でしょうか。 (1)B銘柄100万円のみ申告する。 →銘柄ごとに申告要不要を判断して良いか。 (2)B銘柄の中間配当50万円のみを申告する。 →銘柄の中の配当(中間配当のみ等)ごとに申告要不要を判断して良いか。【参考条文・通達・URL等】措置法第8条の4①措置法第8条の5①④
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①収入は、年金、不動産収入がわずか、 上場株の配当(特定口座源泉徴収あり)の個人がいる。 白色申告かつ寡婦です。年齢70歳以上です。②所得ベースで年金が70万円くらい、不動産所得が25万円程度、 上場配当が15万円程度です。【質 問】基本的なことで大変恐縮ですが、以下教えてください。前提の通りの個人で、上場株式の配当を総合課税で申告、また、年金の源泉徴収額も考慮すると、配当の源泉徴収税と年金の源泉徴収税額が還付となります。このような内容の申告でもいわゆる5年以内に申告すれば良い還付申告となるのでしょうか?それともやはり、不動産所得が20万円こえるので、通常の3/15までの申告期限となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人が所有する土地が収用され、その代替地が決定していないために使用が出来ない状態にあることから、収益補償金が支給された。収用以前から、その土地は事業に利用しておらず空き地だった。【質 問】令和7年の途中から複数年にわたる収益補償金を、令和7年に一括して受領しました。①この場合、令和7年に一括して収入として処理するのでしょうか、 それとも期間按分することになるのでしょうか。②空き地であったためそれ以前は収入がありませんでしたが、 収用補償金を受け取ったことから、 これに対応する固定資産税は経費として計上することが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 36-5
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業を営む個人です。親族の娘に青色事業専従者給与を支払っています。【質 問】青色事業専従者としてその個人事業主の娘に給与を支給していますが、その娘が一人暮らしを始めていました。住民票は異動していません。個人事業主が世帯主で、娘もその住民票に登録しています。実際は同居していなく、生計も別となります。この場合、専従者給与としてではなく、通常の給与として考えるべきと考えますが、いかがでしょうか。住民票が一緒であれば同居の青色専従者とされてしまうのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法56条、57条
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が社宅を購入し、役員に貸し出します。国税庁タックスアンサーNo.2600に基づき計算した賃借料相当額は30万円。家賃受け取らない。また水道光熱費は約40,000円で会社負担。【質 問】賃借料相当額及び水道光熱費の34万円につき以下の認識であってますか?1.源泉所得税 約34万円につき、給与課税される。2.法人税 定期同額給与として損金算入OK。 (仕訳は入力しないが役員報酬/雑収入 約340,000円) 課題役員報酬として、否認される恐れはありますか?3.その他 家賃34万円を徴収するより、家賃34万円につき所得税課税されてほうが、 役員の手取りは多く残ると理解しておりますが、合ってますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】No.2600 役員に社宅などを貸したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm(継続的に供与される経済的利益の意義)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_02.htm
2026年3月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】空港周辺土地の収用がありました。令和5年に収用証明書を添付して5000万控除を適用しました。令和7年に同地域にある墓地の補償が入金されました。墓地を買い替えて実際には手元のお金はなくなりました。【質 問】収用証明書が発行されない場合には、一組法での代替資産を取得した場合の特例(措置法33条)を適用して申告することはできませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/01.htm
2026年3月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・建物持分は母100%、土地持分は母78%、子22%。 売却直前までこの建物に二人で居住。・土地売却のためにR7年10月に当該建物を取り壊して更地にし、 1筆の土地(316㎡)を2筆(土地A(158㎡)と土地B(158㎡))に分筆。 持分変更は無い。・R7年11月に土地Aの売却が完了し引き渡し済。・土地Bは現在売地となっており未利用。・建物は分筆前の土地全体にわたって建てられていた。【質 問】・母の譲渡所得の計算上、譲渡費用である建物取壊し費用は、 以下①~③のいずれかを選択して適用しても良いのでしょうか。①R7年度の土地A売却の譲渡費用として全額計上。②取り壊し費用を土地Aと土地Bの面積比で按分し、 R7年度の土地A売却の譲渡費用には、 土地A相当分の取壊し費用を譲渡費用として計上。 残額はR8年以降の土地B売却時に譲渡費用として計上。③R7年度の土地A売却の譲渡費用には含めず、 R8年以降の土地B売却時の譲渡費用に全額計上。母はR7年の申告で居住用財産の3,000万円控除が適用出来ますが、土地B売却時には特例を適用出来ませんので、R8年以降発生するであろう土地Bの譲渡所得の計算で、なるべく多くの譲渡費用を充てたいという趣旨です。②が合理的だと考えますが、①~③の適用可否をご教示いただきたいです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条3項所基通33-7
2026年3月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・建物 A所有(令和5年1月18日にAの夫より相続)・土地 A:持分24分の3 B(Aの夫の姪):持分24分6 Aの親族他5名:持分24分の15 の共有【質 問】〇時系列・昭和52年12月1日 ⇒AとAの夫が居住・令和5年1月18日 ⇒Aの夫が死亡 Aが相続により建物及び土地(24分3)を取得・令和6年9月30日 ⇒当該建物お飛び土地の売買契約の締結(第三者へ売却)・令和7年2月14日 ⇒Aは施設に転居・令和7年3月27日 ⇒Bが死亡。 Aが遺贈により土地(24分6)を取得・令和7年6月20日 ⇒引き渡し〇質問内容 決済日において譲渡税の申告を行うこととしております。 申告者Aの居住用財産の譲渡における、 措31条3・措35①の適用について Bより遺贈された土地(24分3)の部分の 特例の適用は可能でしょうか。 なお、国税庁に、売却以前に相続した居住用財産は 上記特例の適用はできないとの回答がございました。 今回のケースのように 居住用財産である建物および土地の一部を所有しており、 該当する土地の一部を遺贈により取得した場合においても、 その遺贈を受けた部分については 特例の適用の対象とならないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法31条3措置法35条①https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/05.htm
2026年3月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
日本の居住者が、ベトナムの非上場会社に出資をしている。
昨年、初めて配当が支払われた。
入金の際に、FCT(外国契約者税)5%が控除された。
【質 問】
確定申告でこの配当も申告をすべきかと思いますが、
控除されているFCTは全額外国税額控除の対象となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
2026年3月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】相続が発生し、遺産分割協議中です。相続人は兄弟3人(長男、長女、二女)仮に、遺産総額が8,000万円、内訳 不動産が5,000万円 長男が相続 預貯金が3,000万円 長女、二女が2分の1ずつ長男が長女とに女に代償金を支払う予定です。【質 問】代償金を2,500万円ずつ支払った場合、長男 相続財産 0円長女 相続財産 4,000万円二女 相続財産 4,000万円となりますが、相続税上の評価ですが、長男の相続財産がマイナスにならなければ長男から長女、次女への贈与課税はないと考えてよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・平成21年に事業用の買換えの特例の適用を受けてマンションの1室を取得・令和7年に売却(特例の適用無し)・取得及び売却は親族等以外の特別な関係がない他人との取引【質 問】他の特例を適用して取得した不動産についての適用の可否他の特例との併用禁止は売却時のみとの認識で合っているか?
2026年3月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前 提】 義父H16.3.8死亡、その長男R3.6.18死亡、 今回長男の妻R8.2.4死亡。 義父が保有している著作権を長男がH16.4.1に 日本音楽著作権協会と信託契約をしている場合、 今回の被相続人の相続税の申告においてどう評価すべきでしょうか。 ちなみに長男の相続税の際には、著作権の保護期間は 70年ということで経過年数を控除して評価しています。 【質 問】 著作権の保護年数と、評価通達にある印税収入期間とは別物であると考えます。 そうすると通達にある、「著作物に関し精通している者の意見」 というのはどこの、誰に問い合わせするのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達148、著作権の評価。
2026年3月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】学校法人の所属高校である通信制高校を開校している法人です。学校法人から教育支援金をもらっています。この通信制高校の卒業生が、4月から学校法人の系列である県外の専門学校に進学することが決まりました。そこで、その卒業生が専門学校に通う間の家賃を月1万円補助することとなりました。法人としては、学校法人にお世話になっているためそのぐらいの家賃補助はしても構わないと思っています。【質 問】①この家賃補助については、法人から卒業生への寄付金となるのでしょうか。②損金にできる方法は他になにかあるでしょうか。③また、支払方法として1年分12万円を一括で支払う、 または毎月1万円ずつ支払うなど、 支払い方による違いはあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】残余財産の金額 20,000,000円資本金 10,000,000円(50,000円×200株)A氏180株(取得価格50,000円)自己株式20株【質 問】みなし配当の計算上差引資本の払戻し相当額の金額は、下記の金額でよろしいでしょうか。又、みなし配当の金額は下記の金額でよろしいでしょうか。資本の払戻し相当額の金額50,000×180株=9,000,000円みなし配当20,000,000円-9,000,000円=11,000,000円【参考条文・通達・URL等】法人税法第24条
2026年3月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産所有者:Aから相続により配偶者B取得A及びBは相続発生前約2年前に夫婦で施設へ入居入居と同時に住民票は2人とも施設へ施設入居前は上記A所有の不動産に二人とも居住R7年2月A相続発生によりB取得R7年10月にBが不動産売却Bは取得後は一度も上記不動産では居住してない【質 問】このケースの場合に①Bの居住用不動産として、3000万円特例がつかえるかBが取得後は居住してない②①が不可とした場合に空き家特例が使えるかAと同居者が居ないに該当するのか(空き家特例の被相続人居住の判定以外の他の条件は満たしてるとして)【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2026年3月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・国外転出(相続)時課税の対象で準確定申告が必要・みなし譲渡の対象資産にNISA口座あり【質 問】NISAが対象資産に含まれることは理解していますが、課税対象となるのかどうかの判断ができずにおります。通常の相続発生時は、それまでのNISAの含み益は非課税となるので、みなし譲渡益についてもNISA分は非課税として扱ってよいでしょうか?あるいは、国外転出(相続)時課税は特例制度であり、NISAの非課税制度より優先して適用されるため、譲渡益に対する課税に含める必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/yoshiki/32.pdfhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
2026年3月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】収用により建物移転補償金が入金になります。譲渡契約書(令和7年7月締結)では建物取り壊しが条件になっています。入金は7割令和7年に入金し、残額は令和8年です。令和7年中には取り壊しは行いませんでした。ただし、同じ契約書内で土地については収用され移転登記も完了予定です。そこで令和7年分の確定申告提出は必要です。収用等の特別控除の適用を考えております。土地の譲渡所得が、5000万円を超えません。収用の特別控除は、同一の事業において2以上の譲渡がある場合、その譲渡が年をまたがって2回以上に分けて行われた場合は、最初の年に限られるため、建物も契約日基準で令和7年に申告したほうが有利かと思います。【質 問】 一方で、移転雑費補償金の入金もありこちらの方は、課税の延期申請書を提出できないかと考えております。(経費補償金等の課税延期)措置法通達33-33 経費補償金若しくは移転補償金(33-13、33-14、33-15及び33-30により、対価補償金として取り扱うものを除く。)再建築しないで、取り壊しのみする場合は再建築等の確認に要する部分の補償金は繰延はできませんか?他方、(取壊し等が遅れる場合の計算の調整)33-38 収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日の属する年の翌年以後において取壊し等をすることとしている場合における措置法第33条の規定の適用については、~資産の譲渡に要する費用の額で対価補償金の額から控除すべき金額等の適正な見積額を基礎として計算する。この場合において、その確定額が見積額と異なることとなったときは、措置法第33条の5《代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告》の規定に準じて取り扱うものとする。として取り壊しが予定されているのであれば、申告時点では土地とともに譲渡所得(対価補償金)として申告し後日譲渡費用が判明したら更正の請求を提出するというようにも考えられます。当該事例の場合にはどちらの方法での申告も認められるものになりますでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法通達33‐33 33‐38
2026年3月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・海外ネット証券でのETF売買・信用取引もあり【質 問】・国内証券取引と同様に現物取引と信用取引を通算でよいでしょうか?・譲渡所得を申告するにあたり取引履歴などの添付が必要でしょうか?・預け金に対する利息は利子所得で総合課税でよいでしょうか?・支払った信用取引の証拠金利息は取得費または譲渡費用となるのでしょうか?・他に注意点などがあればご教示お願い致します。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年3月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】会社員(日本居住者、国外不動産を売却)【質 問】お世話になっております。国外不動産を売却した際の外国税額控除の調整国外所得金額についてご教授下さい。[前提]・これまで10年以上日本国外に居住していた・2025年1月に日本へ帰国、以後日本の居住者・2025年12月に国外不動産を売却・国外不動産は納税者の居住の用に供されていた不動産で、日本へ帰国後、売却まで空き家になっていた・そのため、確定申告では居住用不動産譲渡の3,000万円特別控除を適用する[質問内容]「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」の「調整国外所得金額」に記載する金額は、3,000万円の特別控除がないものとした所得の金額でよろしいでしょうか?[補足]同明細書の「所得総額」については、3,000万円の特別控除がないものとした所得の金額を記載することは、同明細書の書き方に記載されている事を確認しております。ですが「調整国外所得金額」については、そのような記載がないため判断に悩んでおります。【参考条文・通達・URL等】・所得税法95条・措置法35条・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-033-6-2025.pdf
2026年3月9日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】〇当社は、公益社団法人です。〇法人税法上の収益事業を行っているため、法人税の申告をしています。〇今後、公益認定取消の申請をして一般社団法人になる予定です。〇公益認定取消時に、公益目的取得財産残額は、他の公益社団法人へ土地と現金を贈与する予定です。相手方の内諾は得ています。〇一般社団法人になった後は、法人税法上の非営利型法人にはならないことを検討しています。(公益取り消しと同時に公益法人等から普通法人へ移行する)〇公益認定取り消し日の状況は、以下の見通しとなっています。・資産の帳簿価額・・・50,000,000円(うち、土地の簿価が45,000,000円)・負債の帳簿価額・・・1,000,000円・利益積立金額・・・5,000,000円・公益目的取得財産残額・・・105,000,000円(土地の時価が100,000,000円)【質 問】1.普通法人へ移行した事業年度の法人税計算にあたり、累積欠損金額の損金算入額は次のとおりで良いでしょうか?別表14(9)に当てはめて計算すると、簿価純資産価額(別表14(9) 5欄):50,000,000円(資産の帳簿価額)-1,000,000円(負債の帳簿価額)-5,000,000円(利益積立金額)=44,000,000円。累積欠損金額の損金算入額:105,000,000円(公益目的取得財産残額)-44,000,000円(簿価純資産価額)=61,000,000円。2.公益目的取得財産残額である105,000,000円について、他の公益社団法人へ土地と現金を贈与する予定です。土地の簿価が45,000,000円、時価が100,000,000円であるため、仕訳(税務)で表現すると次のようになると考えています。寄附金105,000,000円/土地45,000,000円 譲渡益55,000,000円 現金5,000,000円この場合、法人税の計算上、譲渡益である55,000,000円は益金となり、寄付金105,000,000円は、寄付金の損金算入限度額までが損金になるということで良いでしょうか?(105,000,000円の全額が損金になることは無いでしょうか?)贈与先は公益社団法人であるため、「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当すると考えています。3.仮に上記1と2が正しい場合、普通法人へ移行した初年度に益金算入されるのは、55,000,000円(譲渡益)、損金算入されるのは、61,000,000円(累積欠損金額)+寄付金の損金算入限度額までの額になると思います。「別表14(9)」と、公益目的取得財産残額を証する書類(行政庁へ提出する「公益法人認定法第22条第1項の規定により最後に提出した財産目録等の年度の末日の翌日から取消し等の日までの公益目的増減差額の変動の明細」)を法人税申告書とともに提出が必要なことが注意点だと考えています。その他、注意点などがありましたらご教授ください。(法人税法64条の4第4項、同法施行規則27条の16の4第2項、同法施行令131条の5第1項第1号)。【参考条文・通達・URL等】・法人税法64条の4・法人税法施行令131条の4(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)・法人税法施行令131条の5第1項第1号・法人税法施行規則27条の16の4第2項・法人税別表14(9)(公益法人等が普通法人等に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書)
2026年3月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】親族間で不動産の交換をしました。姉の所有する土地(時価6,735万円)及び建物(時価715万円)と妹の所有する土地(時価7,000万円)を交換しました。交換差金の支払いはありません。土地については等価交換の所得税法第58条の要件は満たしているものとします。【質 問】課税関係は以下のとおりで良いでしょうか。姉は土地について交換の特例の適用をうけるとともに建物については通常の譲渡所得の申告をする。妹は土地のうち6,735万円部分については交換の特例の適用を受け、土地同士の交換差額265万円について譲渡所得の申告をする。不動産全体の差額(6,735万円+715万円)-7,000万円=450万円については贈与税の申告をする。【参考条文・通達・URL等】所得税法58条参考URL国税庁 タックスアンサーNo.3511 土地建物と土地を等価で交換したときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3511.htm国税庁 質疑応答事例特殊関係者間の不等価交換https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/01.htm
2026年3月9日

