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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】①過去に従業員に退職金を支払って退職した社員がいる。(R5年3月)②その社員は、その後、紆余曲折あり、再雇用となり給料をもらっていた。③この度R8年3月にまた退職(2回目)し、会社としては退職金を支払う予定である。④その社員は役員ではなく、完全に第三者である。【質  問】2回目の退職金支給の際の退職所得控除の期間は、再雇用の期間R5年4月~R8年3月と考えてよろしいでしょうか?1回目と2回目の退職所得の計算上、重伏している勤務期間はないです。また、第3者とはいえ、短期間に退職金を支給するリスクはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】とくになし
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・社員が退職する際に、慰労、記念を目的として、 「カタログギフト」で10万円程度の贈答を考えています。 ・退職金制度は無く、通常は退職金の支給はありません。 【質  問】①カタログギフトで金額も10万円ですので、 給与課税が必要になると思いますが、 退職により一時に受ける給与ですので賞与ではなく、 退職金として課税処理することは可能でしょうか。 また一定の要件があれば退職金として 処理できるようでしたら要件をご教授ください。 ②制度を設けるにあたり、約1年前に退職した方に 対しても支給を行いたいと考えています。 この場合には現在は社員ではありませんので、 個人への法人からの贈与として「一時所得」 としての課税で問題ないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/01.htm https://tax365management.com/become-a-trusted-tax-accountant/gifts-from-corporations-to-individuals/
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】日本国籍はありますが1年の大半はタイに住んでおり、 在留証明書もあります。 現在は確定申告のため日本におり一時的に居所はあり 郵便物も届きますが住民票はありません。 【質  問】この場合の確定申告でも納税管理人を定めて 申告することになりますでしょうか。 ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】組織再編後の役員退職金支給時に、退職所得控除の勤続年数について教えてください。甲は、A社20年・B社10年の代表取締役をしています。親会社A社は100%子会社B社に5年前に会社分割(適格)を行い事業を移転させ、A社は持株会社・B社は事業会社となっています。今回甲はB社の代表取締役を退任し、役員退職金を受け取ります。【質  問】この時、勤続年数はどうなりますか?A社のほとんどをB社に持っていっているため、勤続年数は20年で計算できればと考えておりますが、条件等あれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達30-10
2026年2月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産の譲渡に伴い、以下の譲渡所得の特例を適用して確定申告・納税を行う予定です。① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)なお、資産の譲渡日は「売買契約締結日」として取り扱う前提です。【質  問】上記①~③の特例を適用する予定ですが、・確定申告期限自体には間に合うものの、・物件の引渡しおよび代金決済が申告期限後となるため、・申告時点では譲渡代金の一部(または全部)が未回収となり、 結果として申告期限までに納税資金が不足し、申告後に 追加納付(延納・後日納付)となる見込みです。このように、・申告は期限内に行っているが、・納付が申告期限後になる場合であっても、以下の特例は引き続き適用可能でしょうか。① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)また、特例適用上の留意点(期限後納付による影響、加算税・延滞税の取扱い等)があれば併せてご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)
2026年2月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】同居している夫の死亡後、妻が自宅を相続し直ちに第三者へ売却した。【質  問】妻は無条件で小規模宅地の特例を適用でき、かつ措置法35条の特例も適用できるということで間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません
2026年2月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】借地権者である父が所有していた自宅を 平成29年に子に贈与したが、 借地権の使用貸借に関する確認書を提出していなかった。 令和7年8月に父の死亡により相続税申告が必要となった。 その当時、地主に家屋の所有者が子に変わるが 借地権者は父のまま契約を継続してほしいと 手紙を送っていた経緯がある。 【質  問】・相続税を申告した際に 「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出していなかったことに伴う税務上のリスクがあれば教えてください。 ・上記の税務上のリスクを軽減するため、 相続開始後に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出することが可能か、また届出書の提出が税務上のリスクを軽減できるのか、教えてください。 【参考条文・通達・URL等】借地権の使用貸借であることの確認手続(借地権の使用貸借に関する確認書) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm
2026年2月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】産業用機械油販売業 【質  問】9月決算の法人で下記のような状況です。 ・社長:役員賞与支給予定のため事前確定届出給与税務署に期限内に提出済み。     事前確定届出給与:年1回1千万円。     事前確定届出給与以外の給与:毎月10万円。 ・役員1:定期同額給与のみ ・役員2:定期同額給与のみ 上記各役員報酬は議事録に記載して、その写しを税務署提出済み。 社長には本年1月から渡し切り交際費として月額5万円を支給している。 これについて、上記事前確定届出給与の 「事前確定届出給与以外の給与」の欄には記載していないし、議事録にも記載は無い。 源泉徴収額税額は15万円の計算で控除して社長に渡している。 源泉徴収簿には当然毎月15万円の記載にする。 会計処理としては  役員報酬 100,000 / 現 金 97,580              預り金  2,420           (月額15万円の源泉税額)  交際費   50,000 / 現 金 50,000 この場合、5万円は税務上も損金として認められるか。 もし認められない要素があるとすればどの部分か。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】役員給与Q&A https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年2月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】令和6年1月 自宅が火事になった 令和6年4月 自宅を取り壊し 令和6年7月 住民票を移転 令和6年12月 土地売買契約を締結 令和7年2月 土地引き渡し 【質  問】火事により自宅を取り壊して、 土地のみの売買となった場合に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用は可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年2月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】*2月決算の法人 A *業種 小売業 兼業で不動産賃貸業 *売上の割合 小売業98% 不動産賃貸業2% *今期不動産賃貸物件を売却 *今期関連会社Bを吸収合併した *A法人は3年前に太陽光発電設備と  その土地の売却があったため、  課税売上割合に準ずる割合の適用を受けた 【質  問】消費税課税売上割合に準ずる割合の承認申請について3点質問です。 1.A法人は3年前に土地の売却があり、 準ずる割合の適用を受けておりますが、 今回も承認を受ける事は可能でしょうか? (たまたま土地の譲渡があったと言えるのか?) 2.承認を受ける事ができるとした場合  通算課税売上割合の計算にあたって3年前の課税売上割合は、準ずる割合の適用を受けた割合にするのでしょうか? 通常計算の課税売上割合でしょうか? 3.通算課税売上割合を計算する際には、 被合併法人の課税売上割合を考慮して合算する必要がありますか? お手数をおかけしますが、ご教授頂けると幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・鍼灸院に治療のため通院・10回分の回数券を事前に購入・購入時にレシート受領・通院し治療を受けた際に回数券一枚使用 (その際には明細書等受領なし) (通院日付を証する書類等なし)・今後、回数券からサブスク契約に変更予定有(治療を受けるものが回数券とサブスク契約のいずれか選択可能)(サブスク契約の場合、契約書のみでその他書類発行等はなし)(支払は銀行自動引落し)【質  問】質問1上記において回数券購入費用は、医療費控除の対象となりますでしょうか。質問2対象となる場合、医療費控除を行う年度は、回数券購入年度か実際に回数券を使用する年度か、いずれの年度の対象になりますでしょうか。質問3上記サブスク契約は、医療費控除の対象となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人A・B(ABは兄弟)、被相続人Cとします。Aの相続の話です。・国内に過去の別の相続でもらった建物を保有している・今回Cの相続で、その敷地が財産に挙がっている・上記建物は、1戸であるが、AとB、Cとで区分所有をしている。・Aは、海外赴任中で、所有権は持つものの居住は一度もしていない。【質  問】上記前提の場合、Aが敷地を取得したら家なき子の特例は適用できますか?解釈に悩んでいるのは、下記の文言です。・相続開始前3年以内に当該親族が所有する家屋に居住したことがないこと「所有はしているが居住はしていない」、という場合は、条文の文字通りだと適用の余地があるのでは?と思いました。(その他の要件は満たすとの前提でお願いします)ただ、趣旨から考えると厳しいのではとも思います。帰国の際に、寝泊まりするようだとやはり居住の用に供しているとなるのでしょうか。(実際は聞いていないのでまだわかりませんが)兄弟が住んでいることもあり、全く寝泊まりすることがない、したことも過去ない、というのであれば可能性がありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第69条の4  小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
2026年2月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】代表者が外国人で,法人設立及び経営ビザを取得予定している。ビザの取得まで不法就労の可能性があることより役員報酬の支給が出来ない。 【質  問】事業年度開始から3か月以内に臨時株主総会で下記のように支給を決定する。 ・金額 30万円 ・支給開始時期 ビザ取得後 とした場合定期同額給与として認められるか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】[soudan 11840] 故人の特定口座の配当所得の源泉所得税について私が入会日前の相談で回答部分が見られませんでしたのでご質問しております父から相続した特定口座内の株式について、相続手続き前に、死亡後に権利確定した配当が入金されています。【質  問】故人の特定口座に入金された配当と源泉徴収された所得税ですが、被相続人の準確定申告では申告していません。本来は相続人の所得税として源泉徴収されるべきものかと思うのですが、相続人は何もしなくてよろしいのでしょうか。また、その分を相続手続き後の特定口座内の譲渡損益と配当と合わせて、確定申告をすることはできますでしょうか。できる場合、何か書類が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1) 個人Aは不動産賃貸業(貸アパート、貸駐車場)を営んでいる。(2) Aの弟Bは、Aが貸駐車場を始めるにあたって更地にアスファルト敷設をしたときの代金を立替払いした。(3) また、BはAの貸アパートの賃借人の立退料を立替払いした。(4) Bは立替払いした代金を払うよう、Aに請求した。(5) AはBにアスファルト敷設の領収書や立退料の受領書などを渡すよう求めたが、Bはこれに応じなかった。(6) Aは領収書等を渡さない限り支払わないと拒否し、その他もろもろあった結果、訴訟となった。(7) Aは領収証がないため、立退料等の金額をはっきりと確認できない。(8) そのため、立退料を経費に算入できなかったり、アスファルトの減価償却費を計上できず、過大な所得税を払っている。(9) 裁判はかなりの回数を重ねているが、いまだにBは領収書を提出していない。(10) 近いうちに和解になるもよう。(11) 和解調書に、立退料xxx円、アスファルト敷設代xxx円と金額を明確に記載し、支払済みの確認条項を記載する予定【質  問】この場合、立退料やアスファルト敷設代の領収書がなくても、和解調書の支払済み確認条項を理由に、所得税の更正の請求はできますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年2月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】使用貸借であった不動産に関する小規模宅地等の特例 使用貸借:~R4.11 通常の賃貸借:R4.12~ 相続発生日:R7.5 ※従来固定資産税相当分の賃料で、 使用貸借となっていた貸付について、賃料を見直し、 近隣相場と同水準の賃料でR4.12から引き続き貸付をしていました。 【質  問】R7.5に相続が発生したのですが、貸家建付地評価 および小規模宅地等の特例(貸付)について、ご質問いたします。 (1)相続・贈与税<財産評価> 事実認定の世界かと思いますが、相続前1年と少し前から適正賃料で貸し付けをしており、貸家建付地は相続発生日を基準に考え、相続発生日前の必要期間は定められていないことから、 通常通り、貸家建付地評価で良いと考えているのですが、いかがでしょうか。 (2)相続・贈与税<財産評価を含まない> 3年以内に新たに貸付をしている場合、小規模宅地等の 特例(貸付用)の適用除外となるため、判断に悩んでおります。 他に貸し付けている不動産がないので、 「新たに貸付」の用語の定義になるのですが、 使用貸借は貸付ではないので、R4.12から貸付を始めたと捉えて、 当事例において、小規模宅地等の特例(貸付用)の適用除外になると 考えているのですが、いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3-%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%B2%B8%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%94%A8%E5%AE%85%E5%9C%B0%E7%AD%89%E3%81%AB/
2026年2月2日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】借地関係の書類は残っていないとのこと。土地・建物の登記簿謄本によると・建物 借地(都内)に父親が昭和45年に工場・居宅を新築・土地 地主から子が平成28年に底地を買取借地権者の地位に変更がない旨の申出書の提出はありません。父親が亡くなり、売却予定。【質  問】この場合、①贈与税の認定課税は時効と考えてよいのでしょうか。②父親の相続税申告にあえて借地権を計上しておいた方がいいのでしょうか。③譲渡申告での取得費は底地の買取代金のみかと思いますが、 他に注意することはありますでしょうか。④税負担(贈与税、相続税、譲渡税)を軽くするためにできることはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.4560親が借地している土地の底地部分を子供が買い取ったとき
2026年2月2日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・5年ほどアメリカ駐在をしていた日本人で、日本に帰国・アメリカ駐在時はドルで給与を受け取っていた。その多くは現地の生活費にあてていたが、日本帰国時にもそれなりのドル預金残高あり。【質  問】日本に帰国後、米国銀行のドル預金を日本の銀行の円口座に送金しましたアメリカ駐在時に受けたドル給与支給時の為替レートと、送金時の為替レートの差額は為替差損益として課税されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 令和7年8月に法人成りしました。 所得税・消費税ともに令和8年に予定納税が発生する予定です。 【質  問】①所得税に関しまして、所得税及び復興特別所得税の 予定納税額の減額申請手続を提出して、 予定納税額を0円とするという理解でよろしいでしょうか。 また、提出期限が7月1日~15日となっておりますが、 忘れてしまわないように、それよりも前に提出しても問題ないでしょうか。 ②消費税 消費税に関しまして、事業廃止届出書を提出していれば 予定納税は発生しないという理解で問題ないでしょうか? それとも令和8年で仮決算による中間申告が必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm D1-14 事業廃止届出手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm No.6609 中間申告の方法 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
2026年2月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】①業務災害補償保険 ・個人事業主A ・個人事業主Aが業務災害補償保険に加入 ・保険契約者は個人事業主Aである。 ・補償対象者は、個人事業主A及び使用人B ・死亡保険金の受取人は、保険契約者である個人事業主A ②傷害保険 ・個人事業主A ・個人事業主Aがグループ傷害保険に加入 ・保険契約者は個人事業主Aである。 ・被保険者は、個人事業主A及び使用人B ・死亡保険金の受取人は、保険契約者である個人事業主A 【質  問】個人事業主Aが、業務中の事故で死亡しました。 ①及び②の死亡保険金がおりましたが、個人事業主は死亡して廃業になりました。 この死亡保険金は、個人事業主のなんらかの所得になるのでしょうか、 それとも相続税の課税対象になるのでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.4114相続税の課税対象になる死亡保険金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2026年2月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】法人で解体業が主 【質  問】①ショベル、現場で使うコンテナなどは機械装置で総合償却でよいか。 ②ショベルが中古で金額的には全体の大半を占める場合には、 ショベルが中古耐用年数、それ以外は総合工事業6年でよいか。 ③ショベルの耐用年数が6年を経過している場合には2年定率法とし、残りの資産を6年定率法でよいか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】2025/12に賃借開始の社宅があります。 新しく1月から役員となる役員の社宅だが、 事務所や会社の事業上も利用。 代表取締役は、インフルエンサーで当該社宅の 部屋の家具やインテリアについて動画で紹介し 同じものを購入してもらい、 アフィリエイト収入を得ます。 【質  問】①社宅兼事務所の按分について 自宅兼事務所として物件を借りていますが、 生活動線と業務スペースを明確に区分けすることが困難です。 この場合、全体を「役員社宅」として規定し、 所得税基本通達36-41に基づいた「賃貸料相当額」を 役員から徴収する形で処理しても 税務上の問題はないでしょうか。 ②社宅用家具の損金算入とリース料徴収について 社宅内で使用する家具(什器や、撮影を意識した家具など)を法人で購入します。これらは「売上に直結する備品」として法人で全額損金算入したいと考えています。 法人所有物(事務所備品)として全額損金算入する場合、 社宅併用であっても、役員個人から「家具のリース料」を徴収する必要はないでしょうか。 リース料を徴収すべきと判断される場合は、 定額法によって計算したその減価償却費相当額に その家具等の維持管理のために通常要する 費用相当額を加算するなどの方法によって 合理的に見積もった額をリース料とするという 理解でよろしいかお伺いできますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/05.htm
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・Aは自身の住宅ローン、妻Bの資金、妻の母Xの資金によって自宅を取得する計画です。・先行して土地を取得し、 翌年(令和9年)3月15日までには棟上げまで進む予定・Bの収入は①パート給与60万円+②上場株式の配当100万円 +③上場株式の売却益3,000万円(今年のみ)・なお、②と③は源泉徴収ありの特定口座内で行い、確定申告はしない・資金負担分により、土地と建物の持ち分は次のようになる予定 土地 A15%:B85%  建物 A3%:B2%:X95%・Xは同居せず、建物持ち分は使用貸借します。【質  問】1、Aの建物持ち分が極端に少ないのですが、住宅ローン控除は適用できるでしょうか。(他の要件は満たすものとして)2、Bの建物持ち分も極端に少ないのですが、BがXから住宅取得資金の贈与を受けた場合、非課税の特例を適用できるでしょうか。(他の要件は満たすものとして)3、上記以外で、課税上問題となる点はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法41条、措置法70条の2
2026年2月2日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人が相続による取得した不動産(建物及びその敷地)を譲渡しました。 契約日:令和7年12月 引渡日:令和8年4月 【質  問】①取得費ですが、土地は概算取得費(5%)、 建物は実額でもよろしいでしょうか。 ②契約日ベースで令和7年分申告とする予定ですが、 引渡が確定申告後のため、仲介手数料等の支払いも確定申告後になりますが、譲渡費用に計上しても問題ないでしょうか。(金額は確定しています) ③建物の減価償却累計額の計算ですが、 契約日ベースの申告の場合には、契約日までで計算、 引渡日ベースの申告の場合には、引渡日までで計算するのでしょうか。 ④建物の相続登記費用を取得費に加算しますが、 減価償却費累計額は登記費用の支払日から譲渡日でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2026年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を営む法人が保有する賃貸料収入に係る債権入居者(個人)が死亡(相続人なし)により、賃貸料の未収債権(金銭債権でなく、売掛債権)が発生連帯保証人、保証人ともに存在しない当社としては、回収の見込みがないため、当該債権を貸倒損失(損金算入)処理したい【質  問】当該債権を貸倒損失(損金算入)する下記根拠・理屈が合っているか(間違っている場合や足りない場合、正しい根拠・条件)をご教示願います。下記(1)(2)(3)いずれか満たせば損金算入は可能ですが、可能であれば、将来の税務調査の否認リスクに備え、複数の満たせるようにしておきたいです。(1)法人税法基本通達9-6-2(事実上の貸倒れ)入居者死亡(相続人なし)という事実をもって、当該通達の要件を満たすかどうか*ご教示ください(回収の努力といっても、回収先がない状況)*いいかえますと、弊社が積極的に債権回収に動かなかった場合、貸倒損失として計上することはできないのかどうか。なお、この場合、積極的な債権回収先や方法について、承知していないのですが、「このようにすれば、回収の努力をしたことになるという方法」があれば併せてご教示ください。(2)法律上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-1)財産管理人*に対して、当該債権の債権放棄を行えば、本通達を満たし、貸倒損失処理可能という理解でよろしいでしょうか。*相続人が存在しないため、待っていて選任されるとは考えづらく、債権者である当社が行わざるを得ないですが。(3)形式上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-3)最終取引日や入金日から1年経過すること、かつ、回収にかかる費用が債権額を上回ることをもって、損金算入との理解でよいかどうか【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-6-1,9-6-2,9-6-3
2026年1月30日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主A(課税事業者・簡易の届出あり)・基準期間の売上高1000万円超・Aが令和7年12月に亡くなり相続発生。・相続人は、事業を行っていたが免税事業者【質  問】Aが12月に亡くなった場合、相続人は令和7年12月分から消費税の納税義務者になるかと思います。相続人の簡易課税選択届出書の届出期限は、令和8年2月末日であり、期限までに届出を行えば、相続人は令和7年12月以降、消費税に関しては簡易課税制度が適用できるいう認識で問題ないでしょうか。注意すべき事項等ございましたらご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】消費税法37条消基通1-14-16、1-4-17、13-1-5の2
2026年1月30日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主で飲食店を営んでいます。駅前の再開発に伴い立ち退きとなりました。令和7年11月に契約(契約書名は「再開発事業損失補償仮契約書」)、12月に「仮払金」として半金を受け取りました。残金は3月の引き渡しとなります。【質  問】1 個人でテナントを賃貸しているので建物登記などはありませんが、収用5,000万控除の適用は可能でしょうか。2 申告は契約時の令和7年、引き渡しの令和8年のどちらかを選択することが出来ますか。(契約書が「仮契約書」となっていますが、特に本契約書を結ぶと言う話はありません)3 補償内容は下記となりますが、各所得区分はあってますでしょうか。建物が取壊しになるので、内装はそのままでの引き渡しです。工作物補償・・・分離課税(5,000万控除対象)動産移転補償・・・一時所得営業休止補償・・・事業所得借家人保障・・・総合譲渡移転雑費保障・・・事業所得【参考条文・通達・URL等】無し
2026年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】税理士事務所【質  問】対象は親会社の社員に対して、子供イベントのアイデアを募集いたします。その謝礼として1000円から3000円の電子ギフト券を数十名に渡します。この謝礼に対して源泉をする必要があるかをお聞きしたい。また、この謝礼の勘定科目は販売促進費で良いかについてご回答お願いします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・事前確定届出給与(役員賞与)の届出を提出済み ・役員賞与を年2回支給予定 ・1回目の支給時、役員賞与を30万円として支給する予定だった。 ・本来は社会保険料・源泉所得税控除後に 231,376円を送金するところ、 社会保険料・源泉所得税の計算誤りにより 23万円送金してしまった。 【質  問】この送金ミスにより、当該役員賞与は 損金不算入(事前確定届出給与の要件外) となるか。 【参考条文・通達・URL等】■ 法人税法 第34条第1項第2号 (役員給与のうち、事前確定届出給与) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034 ■ 法人税基本通達 9-2-14 (事前確定届出給与に該当しない給与) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/02.htm ■ 法人税基本通達 9-2-13 (支給額の意義) 事前確定届出給与の「支給額」とは、 社会保険料及び源泉所得税控除前の金額をいう。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/02.htm
2026年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ビルの1階に駐車場の電動シャッターがあり、交換することになった。費用は約1,000万円である。【質  問】ビルの一部と考えると現状回復と考えられます。シャッターが独立した資産であると考えると新たな資産の取得と考えられます。(平成26年4月21日採決事例によると、システムキッチン及びユニットバスは資本的支出とされています。)資本的支出でしょうか修繕費でしょうか【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所(平成26年4月21日採決事例)法基通7-8-1法基通7-8-2
2026年1月30日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人(建設業)が新規事業でケーキ屋の開業を計画しています。 そのために社長のご子息が製菓衛生師という国家資格を取得するため、専門学校に半日程度、1年間通学し、そのために費用が150万円かかります。 現在このご子息は常勤で会社の経理事務に従事しています。製菓衛生師について 国家資格ですが、この資格はなくてもケーキ屋は開業できます。菓子の製造に関する人の資質の向上を目的とした資格です。【質  問】質問1)所基通36-29の2は現に使用者が行っている業務の遂行上の必要に基づきという条件では現在は必要ないです。 新規事業をどのようにとらえるかですが費用の適正性からして給与課税はどうなるでしょうか質問2)上記のケースで、法人税の損金はいかがでしょうか そのご子息が勤務できない分の給与の減額をしなければ経費算入はできないでしょうか 新規事業の参入という意味での損金性の判断はできないですか【参考条文・通達・URL等】所基通36-29の2
2026年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】1月決算会社で役員の一部(4名中2名)が 生命保険(有期型変額保険)に加入し、 1月に年払いした。 保険証券の記載では、 受取人は死亡時:被保険者遺族、満期時:会社となっている。 【質  問】この場合の有期型変額保険の経理処理は、 養老保険の取扱いに準じて行われると思いますが、 そうであれば、「1/2資産計上、1/2役員賞与」になるかと思います。また、この場合、会社としては役員賞与分は損金否認で、 役員個人には課税所得が発生するという認識でよろしいでしょうか。 これに対し、会社は保険代理店のアドバイスから 全額保険積立金として処理しようとしていますが、 それは認められないと考えてよいでしょうか (役員賞与及び会社に対する寄付の認定)。 仮に次の保険料支払い時から月払いした場合、 1/2を役員報酬として、翌々期分からは 定期同額給与としての処理でよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.5363 養老保険の保険料の取扱い (令和元年7月8日以後契約分) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm
2026年1月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先の建設業の法人がこの度、業務用の規模のかき氷機を1台、10万円以上で購入しますこのかき氷機は、社会貢献として子ども食堂のイベント等や地域のお祭りに無償提供したり、スポンサーとなっている野球チームのイベントに無償提供する目的で購入します。かき氷機を提供することによって、イベント会場等で法人の名前等を掲示してもらえるかどうかはそのイベント次第であり、確実ではありません。【質  問】上記の場合、このかき氷機の購入はどのような会計税務処理を行う形になりますでしょうか。①固定資産として計上し、減価償却費は一般寄付金として別表14で処理②固定資産として計上し、減価償却費は交際費として別表15で処理③固定資産として計上し、減価償却費としてそのまま損金処理(広告宣伝費の意味合いとして)などが考えられるのかと思っているのですが判断に迷っております。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・甲が土地、建物を100%所有し、その上で40年以上宿泊業を営んでいる(個人事業主)・甲の配偶者・乙は甲と生計一であり、甲の事業の青色事業専従者である・甲の健康不安から、甲は当該土地・建物以外の事業用資産および債務を乙に贈与して事業を引き継ぎ、乙が事業主として所得税申告を行うことを検討している・事業引継ぎ後、甲乙間の家賃等の授受はない想定【質  問】①乙への事業引継ぎ後、3年以内に甲の相続が発生した場合、当該土地は「生計一親族の事業用」ではありますが、乙個人としては「新たに事業の用に供された宅地等」に該当するため、特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用はない、という理解でよろしいでしょうか。②事業引継ぎ時に乙が取得した事業用資産のうちの減価償却資産の価額が当該土地の相続開始時の相続税評価額×15%以上であれば「政令で定める規模以上の事業」に該当し、小規模宅地等の特例の適用があるという理解でよろしいでしょうか。③上記②の場合の「減価償却資産の価額」は簿価ではなく相続税評価額でしょうか。④当該土地の価額の15%以上になるよう減価償却資産の贈与を検討した場合、甲の青色申告決算書の減価償却資産の一覧には当該建物の新築時より後に行われた改装工事および建物附属設備が計上されていますが、これらは当該建物の付合物であるためそれ単体での贈与は不可能という理解でよろしいでしょうか。⑤当該建物の持分を贈与した場合、これら付合物も同じ持分だけ贈与されることになりますか。(贈与税の計算上、当該建物の固定資産税評価額を基とした相続税評価額だけでなく、当該建物の固定資産税評価額に含まれないこれら付合物の価額も課税価格に含まれますか。)【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法通達69の4-20の2租税特別措置法通達69の4-20の3
2026年1月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・個人Aが亡くなり配偶者Bに死亡保険金1000万が入金になりました。・この死亡保険金の受取人は、配偶者Bに受取人指定されています。【質  問】本来、死亡保険金は、もともと遺産には含まれず、その受取人として指定された者が固有の権利に基づいて取得する財産ですから遺産分割の対象にならないというのが、通説ですが、この受取人指定されている死亡保険金1,000万を、あえて遺産分割協議書に、配偶者Bの氏名及び保険金1,000万の金額を記載して、相続税の添付書類として提出した場合、税務上の問題は何かありますか?【参考条文・通達・URL等】《税務Q&A》情報提供 TKC税務研究所【件名】遺産分割における死亡保険金の取扱い
2026年1月30日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税 目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】製造業 同族会社で株主は社長のみ 資本金 2,000万(発行済株式総数500株) 資本剰余金 500万 利益剰余金 2000万 法人住民税均等割対策として資本金等1,000万円以下にしたい ①まず資本金1,000万を資本剰余金に振替 ②自己株式を取得(170株)@9万 総額1,530万 ③自己株式を消却 【質  問】質問1 法人について ③が完了した時点で資本金1,000万 資本剰余金0 利益剰余金1,970万で「資本金等1,000万円」という理解で良いのでしょうか? 質問2 株主について 譲渡価格1,530万のうち680万がみなし配当になります。 1,530万-680万=850万が譲渡収入になるかと思いますが、 この譲渡株式の取得価額の考え方について質問です。 この法人は以前兄弟会社(株主社長のみ)を吸収合併しており、 資本剰余金500万は被合併法人の純資産にあたります。 合併時に交付した株数は100株です。 今回譲渡の取得価額算定にあたり、この資本剰余金部分 (もともと被合併法人の純資産)は考慮されるのでしょうか? それとも単純に2,000万÷500株×170株=680万が取得価額になるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】自己株式取得・消却した場合の会計処理 https://ryuchan-tax.com/2021/07/27/corporate-tax-16/
2026年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】使用人と外部協力者に新株予約権(税制適格)を付与した会社があります。 【質  問】支払調書を提出する必要があるとのことですが、 提出が遅れた場合、または提出わすれた場合には、 税制適格要件をみたさないことになりますでしょうか。 記載方法ですが、①権利行使価額は具体的に何を記載するのでしょうか。 1株当たりの権利行価額と異なるのでしょうか。 ②摘要で権利行使価額を3で除して計算した金額とは具体的にどのような金額でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0024008-045_10.pdf
2026年1月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・株式会社A社は,従業員乙を雇用し,給与を支払っている・乙は,A社に対して,控除源泉対象配偶者がおり, 年末調整において配偶者控除の対象者となる旨を申告した・乙は,A社からの給与以外に所得はなく,確定申告を行っていない・税務署長は,乙の配偶者は,多額の所得金額を有し, 乙にとって配偶者控除の対象とならない旨を把握した【質  問】質問①:A社が税務署長に納付した源泉所得税は,乙の配偶者控除相当額だけ過少になっています。この場合,税務署長は,A社と乙に対して,どのような処分を行うのでしょうか。質問②:A社は,乙が提出した「扶養控除等申告書」など源泉所得税に関する書類について,数値が正しいことを調査する権利も義務もないと理解していますが,正しいでしょうか。質問③:税務署長がA社に対して,納付する源泉所得税が過少だったとして,納税の告知処分をした場合,A社には,不納付加算税が課されるでしょうか。質問者は,国税通則法67条1項の「正当な理由があると認められる典型的なケースではないかと考えています。【参考条文・通達・URL等】国税通則法67条1項
2026年1月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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相談会の皆様いつもお世話になっております。役員退職金の取扱いについて質問させていただきます。【税  目】法人税及び所得税【対  象】法人及び個人【前  提】現会社は10年ほど前に(非適格)会社分割により、旧会社から事業を引き継いで設立しております。今般、代表者が退職し、退職金を支給する予定ですが、現会社の在任年数は10年となります。旧会社を通算すれば、30年となります。質問①:功績倍率法算定における役員在任年数について、旧会社分を通算して30年で算定した場合、過大役員退職給与の指摘を受けるものでしょうか(現会社の10年で計算すると代表者の希望額には満たないという事情はあります)。従業員については会社分割時の分割契約で雇用契約の承継が謳われておりますが当然役員については対象外となっております。在任年数を通算することについて、役員退職慰労金規定において定めがあればよいか、あるいは株主総会決議で承認されれば問題ないでしょうか。質問②:所得税の退職所得控除については10年(現会社分)のみ認められる認識ですが、その点はいかがでしょうか。以上よろしくお願いいたします。
2026年1月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・米国籍 ・2025/12/31時点で非永住者 ・2025年の所得税確定申告書を提出する必要がある ・2025年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える ・2025/12/31において国内外の財産の合計額が円建ベースで3億円以上を有する 【質  問】前提条件の場合、2025年末時点での財産債務調書を 提出する必要がある者に該当するでしょうか? 財産債務調書については、国外財産調書と異なり、 非永住者や非居住者を対象外とするような規定を見つけられず、 質問させて頂く次第です。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm
2026年1月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業の個人【質  問】1.介護施設に入った。医療については訪問医療となっている。2.末締めで翌月末に口座引落となっている。3.この場合12月分の医療費が8年1月31日休日のため2月2日に引き落とし予定であるが、7年分の医療費控除の対象となるのか。4.クレジットの事例は認識しております。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人(甲)・ 相続人 妻(乙)、長女(丙)、次女(丁)・被相続人居住用不動産の状況土地の所有権 甲 1/2、乙1/2建物の所有権 甲 1/1建物は2世帯住宅。区分所有登記無し。玄関別で1階に甲、乙、2 階に丁夫婦が居住【質  問】甲所有の当該宅地を丁が取得した場合の特定居住用宅地等の適用の可否についてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2026年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人から孫へ教育資金贈与をしていた・平成31年に年拠出をしていた(4月以降かは不明)・令和7年にも拠出をしており、拠出後8月に他界した・孫は高校に通っている(23歳未満である)・被相続人の財産は5億円以下である・相続人は長男一人であるため、孫は相続人ではない(代襲相続人ではない)・被相続人死亡時の教育資金口座残高はいくらか残っている【質  問】①平成31年の贈与4月より前の贈与であれば課税なし、4月以降の贈与であっても死亡前3年以内の贈与ではないため課税なしという理解でよろしいでしょうか?③令和7年の贈与原則課税ありだが、孫が23歳未満であり(又は学校に通学している)かつ贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円以下であるため、課税なし、と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法70の2の2-9
2026年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】<土地> 被相続人所有の1筆の土地 ・面積:600㎡ ・地目:宅地 ・路線価:195,000円/㎡ ・接道:一方路線 <利用状況> 当該土地は隣接地一体で、以下のように利用されています。 1.自用地 350㎡ 被相続人の居住用建物(敷地面積200㎡)と、 長男の居住用建物(敷地面積150㎡)の2棟が建築されています。 なお、被相続人居住用建物の約半分は、 某宗教(包括団体に所属)の布教所として利用されています。 2.貸ガレージ 250㎡ ・軽量鉄骨造の倉庫兼ガレージ70㎡ (4台収容可能、うち1台空) ・アスファルト舗装の青空駐車場 (2台収容可能、うち1台空) いずれも不動産所得として確定申告を行っています。 <土地の状況> 自用地部分は、接道部分が接道道路より約80cm低く、 奥に行くにつれてさらに低くなっており、 最奥部では約100cmの高低差があります。 貸ガレージ部分についても傾斜地であり、 倉庫兼ガレージの入庫部分自体には高低差はありませんが、接道道路から奥(入庫部分)に向かって約120cm低くなっています。 青空駐車場部分は傾斜地のまま利用しています。 周辺宅地はいずれも接道道路との高低差は見られず、 当該土地のみが傾斜地となっています。 【質  問】質問1 この自用地および貸ガレージとして利用している宅地について、 市街化農地等に該当する場合には宅地造成費の控除が考えられますが、 本件ではすでに建物が建築され、現に宅地として利用されています。 この場合、宅地造成費は宅地評価において適用できないと考えていますが、 この認識で相違ないでしょうか。 質問2 宅地造成費以外の調整として、 「利用価値が著しく低下している宅地」 としての評価減の適用を検討しています。 また、周辺宅地はいずれも道路との高低差がなく、 当該土地のみが傾斜地であることから、 路線価自体が平坦地を前提に設定されているように見受けられます。 この点について、一度所轄税務署に照会した方がよいのでしょうか。 ご意見をお聞かせください。 質問3 「建物の半分は被相続人の居住用、 残りの半分を某宗教法人(包括団体有)の布教所として利用している」点についてです。 当該布教所は、昭和58年頃から被相続人個人が 自己所有の土地・建物を特定の宗教法人に無償で提供しているもので、当該宗教法人において布教所として正式に支部登録されています。 この利用状況は今後も継続予定です。 建物は平屋建てで、一方の壁全面が神棚となっており、 神体・神具等を安置しています。 8畳2間を拝礼場所としており、信者が常時参拝可能な状態です。 建物の玄関先には布教所である旨を示す 大きな表札も掲示されています。 この点につき、相続税法第12条第3号 「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で 政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で、 当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」 の適用可能性を検討しています。 もっとも、本規定は「相続人自身が行う公益事業」であることを前提としており、個人(主宰)の宗教事業の社屋等を想定した規定であって、財産を取得しない他の宗教法人の支部に該当する個人所有の布教所については 対象外になるのではないかと考えています。 この理解について、ご意見をいただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】宅地造成費: https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r07/tokyo/tokyo/others/d210300.htm 利用価値が著しく低下している宅地の評価: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm 相続税の非課税: 相続税法第12条第3号
2026年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】91歳の女性で夫は他界しており、推定相続人として子が3人おります。二世帯住宅で2階に本人、1階に次女が居住していますが、次女が本人(母)の面倒を看ております。土地は本人と次女の共有名義で、1階は次女の単独名義、2階は本人と次女の共有名義となっております。また、1階と2階は区分登記されておりまして、玄関も別々になっております。【質  問】現状では建物が区分登記されており、別々に居住しておりますので、特定居住用宅地等の特例は適用されないと思いますが、次女が2階で母本人と同居し、1階は次女の子が居住する場合、母の相続時には次女は同居親族として特定居住用宅地等の特例は適用されますでしょうか。また、区分登記を解消し、共有名義または単独名義に変更した場合は特定居住用宅地等の特例は適用されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措置法第69条の4
2026年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】お世話になります。田中会計です。Aは従前賃貸アパート暮らしでした。この度Aは、相続した土地建物を売却し空き家特例を令和6年分に適用して譲渡所得の確定申告をしました。そして、翌年(令和7年中)に自分がマイホームを銀行借り入れで購入して居住を開始しました。【質  問】令和7年分から住宅ローン控除を適用出来るでしょうか?※居住用財産の特別控除3,000万は、適用後3年間は住宅ローン控除不可だったはずです。如何でしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【soudan 10131の追加質問】 相続人A(相続開始日 令和元年12月18日)が 所有していた不動産Xを令和7年3月に売却しました。 売却に先立って被相続人名義のままであった当該不動産について、 相続人BCDが令和6年8月に換価分割(1/3)する旨を記載した 遺産分割協議書を作成し、手続上Dの単独名義で相続登記をしました。 以前よりBCD兄弟間の仲は悪く、直接のコミュニケーションが取れていなかったが、唯一それぞれの相続人と話ができるDの配偶者dが不動産売却や遺産分割に関して取りまとめました。 しかし、売却に動いている最中、相続人Bが不動産Xに 他の相続人の承諾なく居住していることが判明しました。 ちなみにBは別に持ち家(ローン返済中 不動産Y)があり、Bの配偶者に追い出された形で不動産Xに令和5年末から居住を開始したとのことです(住民票も移転)。 他の相続人CDの反発によりdの説得で、不動産Xを出て近くの賃貸マンションに移転(令和6年10月)し、 現在も居住しております(住民票も移転)。 ---以下追加--- その後に相続人Bは令和5年末まで居住していた 不動産Yについても令和7年10月に売却した旨の報告を受けました。 【質  問】上記を前提とした場合に不動産Xについては、 R7.4.15に武田秀和先生より 「懸念は残るものの3000万円控除の適用は可能」 とのご回答をいただきました。 ちなみにそれ以前に住んでいた 不動産Yの譲渡に対する特例適用はいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】No.3302マイホームを売ったときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/02.htm
2026年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】一般個人祖父より、山林の贈与あり。贈与契約書上は、不動産の表示のみがなされており、当該下地上の立木についての記載なし。森林簿の記載や、現地森林組合へのヒアリング内容からすると、当該立木にも相応の価値があると判断する余地あり。【質  問】贈与税の申告に当たり、下地である山林上の、贈与契約書に記載のない立木についても対象資産とすべきか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人甲はA土地を所有。アスファルト敷の青空駐車場法人乙(代表者は甲)はB土地を所有。こちらもアスファルト敷きの青空駐車場。A土地、B土地ともに東京都23区内の土地です。A土地とB土地を交換します。ほとんど等価という前提です。交換特例の他の要件も満たしているという前提です。交換後は、個人甲はB土地を従前どおりの用途のまま。法人乙は、交換後のA土地上にアパートを建築する予定です。【質  問】個人甲は、所得税法58条の要件を満たすと考えます。法人乙は取得したA土地を譲渡したB土地と同一の用途に供したと言えるかどうかが質問内容です。【参考条文・通達・URL等】所得税法58条、法人税法50条
2026年1月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】ソフトウェアの運用、管理、開発をしています。 昨年度末に経営会議にてサービス終了と決定したサービスにかかるソフトウェアです。 その際に、会計上はソフトウェアの簿価はゼロまで減損しています。 ただしソフトウェア除却については未対応で したので、2024年度は税務上で申告調整しております。 会社の意向としては、サービス提供はすでに完了しているものの、プログラムソースについては今後の若手教育や自社開発アプリのサンプルなどに活用するため、手元に残しておきたいとのこと。 【質  問】有形固定資産では、「有姿除却」という手続きがありますが、例えば工作機械・マシニングセンターなら操作盤・基板を破壊するなどして、物理的に存在はしていても今後は一切使えないようにしています。 そこから考えると、ソフトウェアの場合でも、 社内稟議決裁に加え、プログラムの中心機能を消去する、 アンインストールする、使用許諾契約を解除する、 など何らかの手続きをとらなければならないと思います。 プログラムソースデータを完全に消去せずに残し、 後に研修用・サンプル用とはいえ”利用する”となると プログラム自体は残っているので、会計上の帳簿価額はゼロとなっても 課税庁が”ソフトウェアの除却”とはみなしてくれないように感じます。 どこまで実施すれば除却(申告減算)となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-7-2 の 2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm (参考ページ) 【法人税法】ソフトウェアの除却損の取扱いについて(Loki税理士事務所) https://loki-tax.com/software-disposal-for-corporate-income-tax/
2026年1月29日
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