[soudan 14203] 所有する上場株式の一部を生前に自身が理事長である公益財団法人に譲渡(寄付)する場合
2025年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
上場会社の創業者一族
持株数維持のため公益財団法人への株式の寄付を考えている
【質 問】
A氏が所有する上場株式(A氏が会長の会社)をA氏が理事長である
公益財団法人(育英会、A氏の父が死亡した際に設立したもの)への
寄付を検討しております。
寄付する際は、租税特別措置法40条の特例の適用は受けず、
みなし譲渡所得税を支払うことを考えております。(A氏の意志です)
A氏の意志を尊重してみなし譲渡した場合に、
(1) 寄付金控除は適用できますか?
(2) 仮に寄付金控除を適用できるとした場合に、対象となるのは
① 当該上場株式の取得価格でしょうか?
② みなし譲渡の譲渡価格(時価)でしょうか?
ご教示ください。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の課税)
所得税法 第七十八条(寄附金の控除)