[soudan 14257] 社会保険労務士法人の社員(構成員)で使用人兼務役員になることができるか。
2025年9月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,その他(社会保険労務士法人)
【対象顧客】
法人,その他(社会保険労務士法人)
【前 提】
社員の業務は、社労士としての士業業務のみで、経営に一切参画していません。
代表権・業務執行権は当然ありません。
支店長という使用人としての職制上の職務が明確であること。
【質 問】
懸念するのは、社会保険労務士法第25条の15において、
「社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、
すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。」
第25条の15の2「社会保険労務士法人の社員は、各自社会保険労務士法人を代表する。
ただし、定款又総社員の同意によって、社員のうち特に社会保険労務士法人を
代表すべきものを定めることを妨げない。」と規定しています。
これらの規定がありますが、使用人兼務役員を利用できるかが質問となります。
私は可能と考えています。
【参考条文・通達・URL等】
社会保険労務士法25条の15 25条15の2
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