[soudan 13117] 先代名義の未分割遺産の申告について
2025年8月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.前提

① 今年1月にAが亡くなりました。相続人は子BとCです。

② Aの父Gは平成11年に亡くなっておりましたが、全ての財産は未分割のままでした。

③ Gの財産は土地50筆、建物2棟などです。

④ 申告期限は今年の11月ですが、現在調停中で申告期限までにGの遺産分割がまとまるか不明です。

  なお、Aの本来の財産の遺産分割は申告期限までにはまとまる予定です。


【質  問】


①先代名義の未分割遺産が被相続人Aの申告期限までに分割された場合

 Aの相続開始時点でGの遺産が未分割であった場合でも、Aの申告期限までにGの遺産分割の調停が整って、

 Gの未遺産が分割できれば、Gの財産をすべて評価してAの相続分を申告することなく、

 Gの遺産分割調停で決まったAが相続することとなった財産(金銭)のみをAの本来の財産に加算して申告すればよいでしょうか。


 それとも、Aの相続開始時点ではGの遺産が未分割であったので、

 未分割遺産としてGの遺産のすべてを評価した額のうち、Aの相続持分をAの本来の財産に加算して

 一旦相続税の申告した後に、分割された事実に基づき更正の請求等をAの相続税の申告期限後にすることになりますか。


②先代名義の未分割遺産が被相続人Aの申告期限までに分割されて金銭で何年かにわたり分配することとなった場合の申告

 先代名義の未分割遺産が被相続人Aの申告期限までに分割されて、1人の相続人が遺産のすべてを取得して、

 他の相続人に代償金として何年かにわたり金銭で分配することとなる予定ですが、例えばGの未分割遺産のうち、

 50万円の現金をAの相続分として相続することになり、その支払方法が10年で年5万円ずつ支払うこととする場合でも、

 単純に50万円の現金をAの本来の財産に加えて申告すればよいでしょうか。


 それとも、複利計算などが必要になりますか。

 なお、代償金を支払う相続人としては、所有する土地が売れた場合には分割払とすることとしていても、

 途中でも残額の全額を支払うという調停案になっております。


【参考条文・通達・URL等】


参考 相続税法第55条



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