税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先はジュエリーアクセサリーの製造を行い、販売業務については販売会社に委託しております。
毎月、販売会社から消費者への販売実績(売上金額)に関するレポートを受領し、
その内容に基づいて、顧問先は販売会社宛に請求書を発行しています。
<請求書の記載内容>
請求書には以下の金額が記載されます。
①販売会社から消費者への売上金額 1,000,000円
②販売会社の販売手数料 ▲300,000円(※)
③顧問先から販売会社への請求金額 700,000円
(※)販売手数料は、契約時に定められた一定の料率に基づき計算されています。
<適格請求書に関する記載事項>
顧問先が発行する請求書には、適格請求書として必要とされる以下の項目を記載しています。
●取引年月日
●取引内容
●税率ごとの合計対価額と適用税率
●税率ごとの消費税額
●宛名:販売会社名
●発行者:顧問先名+登録番号
ただし、請求書には販売会社のインボイス登録番号は記載されていません。
【質 問】
①顧問先が発行する請求書に加えて、別途「販売会社のインボイス登録番号を記載した別紙」を
入手・保存することで、販売手数料に係る仕入税額控除を行うことは可能でしょうか。
②それとも、仕入税額控除を適用するためには、販売会社から販売手数料分についての
適格請求書を別途発行・保存する必要があるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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