[soudan 14380] 上場株式を譲渡した場合の措置法39条の適用の可否について
2025年9月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和6年10月26日相続開始

配偶者は被相続人の上場有価証券(数百銘柄)を始め

不動産など全ての相続財産を相続しました。

他に相続人は3人の子がいます。

配偶者は子に代償金を支払うため、相続した上場有価証券を譲渡しています。

相続した上場有価証券は、配偶者の特定口座(源泉徴収あり)内で譲渡しています。


【質  問】

特定口座内での譲渡でも、

措置法39条(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)は適用可能ですか?


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法39条



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