[soudan 14380] 上場株式を譲渡した場合の措置法39条の適用の可否について
2025年9月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年10月26日相続開始
配偶者は被相続人の上場有価証券(数百銘柄)を始め
不動産など全ての相続財産を相続しました。
他に相続人は3人の子がいます。
配偶者は子に代償金を支払うため、相続した上場有価証券を譲渡しています。
相続した上場有価証券は、配偶者の特定口座(源泉徴収あり)内で譲渡しています。
【質 問】
特定口座内での譲渡でも、
措置法39条(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)は適用可能ですか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法39条
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