税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○相続日R7.2.20
○相続人は、法定相続人の養女1名、その他受遺者7名
○養女の配偶者も受遺者の1人で、養女とともに被相続人が生前に施設入所した頃から、
被相続人の生活上の各種事務手続きを含む看護等を行っていた。
○上記看護等の貢献に対し、生前の被相続人より1人当たり200万円を受領している。
計2人で400万円(過去3年以内)
【質 問】
○上記、生前に受領した200万(2人で400万円)は、3年以内の贈与として
相続財産に加算する必要がありますでしょうか。
あるいは、無償の贈与ではなく、看護等に対する有償の対価と考えて、
所得税等の課税対象となるのでしょうか。
○効果としては、相続後に特別寄与料を受領した(養女から?)ことと変わりはないため、
養女の配偶者は、この200万円とは別に受遺者として遺産を受領しているため、
200万円も課税財産に加算することと考えるのでしょうか。
また、養女については、寄与料ではなく通常の相続財産として
加算する(400万-200万)こととなるのでしょうか。
○上記看護等の内、事務手続きのみであった場合に取り扱いが変わりますでしょうか。
○別件ですが、被相続人を献体した場合(いつ終わるかわからず、申告期限を過ぎる。)で、
献体終了後に引き渡しが終わり、納骨料が発生した時(葬儀は終了)は、
更正の請求にて精算するしかないと思われますがいかがでしょうか。
(見積もりで納骨料は債務控除できない。)金額的に少額であれば、
その他費用も考慮し手続きしないという場合もありますが。
以上となります。よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
○https://www.u-ap.com/report/archives/2021/02/05/vol163-1/