[soudan 14312] 農園事業のサポート契約の会計処理について
2025年9月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
顧問先A社 業種は不動産賃貸業
近年、果実の栽培事業を始めた。

A社には果物栽培に関するノウハウがないため、
農業経営のコンサルタントをおこなうB社と事業サポート契約を締結した。
この契約は、B社がA社に対し、3年間、農園経営に対する
助言・サポートをおこなうというコンサルティング契約と、
栽培に適する農地への改良をB社が請け負う、工事請負契約によって構成されていた。
この契約に基づき、A社はコンサル料と工事代金及び果樹の苗木代をB社に支払った。
現在、農地改良の工事は完了している。なお、工事の対象である当該農地は、
A社が農地所有者Cと20年間の賃貸借契約を結んでいる。

【質  問】
契約締結に際し、A社がB社へ支払った費用(コンサル料、工事費用、苗木代)は

税務上、どのように会計処理するのが適切でしょうか。

以下、私見を述べます。
コンサル料に関しては、長期前払費用で計上し、
3年間で期間配分し、費用化すべきと考えています。

工事費用は、借地に対する土地改良費なので、借地権として計上すべきと考えています。

苗木代は上記工事費用に含め、借地権としてまとめようかと考えています。

また、繰延資産での計上も考えたのですが、繰延資産には該当しないとの結論に至りました。

ご回答よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htm

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm

https://www.araragi.jp/faq/448



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