[soudan 14201] 個人事業で使用の車輛を入替の為、下取りに出した時
2025年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人事業

事業で使用の車輛を入替のため、下取りに出した


【質  問】

事業の使用の車輛の下取りは、売却と考え、譲渡所得となる

① 譲渡所得は

下取り価格-簿価(減価償却後)-50万円

簿価ですが、事業割合が 70%の場合

簿価の70%が事業用と考えました

簿価の30%は、家事用のため、無関係


下取り価格70%-簿価(減価償却後)70%―50万円

と考えてよいのでしょうか?


②消費税

課税価格についても

下取り価格×70%と、考えてよいのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

無し