[soudan 14201] 個人事業で使用の車輛を入替の為、下取りに出した時
2025年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業
事業で使用の車輛を入替のため、下取りに出した
【質 問】
事業の使用の車輛の下取りは、売却と考え、譲渡所得となる
① 譲渡所得は
下取り価格-簿価(減価償却後)-50万円
簿価ですが、事業割合が 70%の場合
簿価の70%が事業用と考えました
簿価の30%は、家事用のため、無関係
下取り価格70%-簿価(減価償却後)70%―50万円
と考えてよいのでしょうか?
②消費税
課税価格についても
下取り価格×70%と、考えてよいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無し