[soudan 14216] 賃上げ促進税制における賞与の扱いについて
2025年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

顧問先は6月決算の法人です。

賞与の支給月は、例年は6月、12月の年2回です。


しかしながら、令和6年6月決算において該当年度の業績が芳しくなかったため、

支給月を令和6年7月に伸ばしました。

(つまり翌期の損金計上および支払となりました)


結果として、以下のような支給状況となりました。


・R6/6月期(前期)の賞与支給状況

(比較雇用者給与等支給額の対象年度)

・・・R5/12月 → 1回


・R7/6月期(当期)の賞与支給状況

(雇用者給与等支給額の対象年度)

・・・R6/7月、R6/12月、R7年/6月 → 3回


上記の結果、賃上げ率は3%となり賃上げ促進税制の要件を満たすこととなりました。

(なお、例年通りのタイミングで支給していたと仮定すると

賃上げ率が不足し賃上げ促進税制の要件を満たしません。)


【質  問】

前提に記載しましたとおり、支給時期のずれによって

「前期比較で賃上げ促進税制の要件を意図せず満たしてしまう」

ケースとなりましたが、適用可、と整理しても制度上問題ございませんでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.5927-2(適用要件(注2)参照)