[soudan 14216] 賃上げ促進税制における賞与の扱いについて
2025年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先は6月決算の法人です。
賞与の支給月は、例年は6月、12月の年2回です。
しかしながら、令和6年6月決算において該当年度の業績が芳しくなかったため、
支給月を令和6年7月に伸ばしました。
(つまり翌期の損金計上および支払となりました)
結果として、以下のような支給状況となりました。
・R6/6月期(前期)の賞与支給状況
(比較雇用者給与等支給額の対象年度)
・・・R5/12月 → 1回
・R7/6月期(当期)の賞与支給状況
(雇用者給与等支給額の対象年度)
・・・R6/7月、R6/12月、R7年/6月 → 3回
上記の結果、賃上げ率は3%となり賃上げ促進税制の要件を満たすこととなりました。
(なお、例年通りのタイミングで支給していたと仮定すると
賃上げ率が不足し賃上げ促進税制の要件を満たしません。)
【質 問】
前提に記載しましたとおり、支給時期のずれによって
「前期比較で賃上げ促進税制の要件を意図せず満たしてしまう」
ケースとなりましたが、適用可、と整理しても制度上問題ございませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.5927-2(適用要件(注2)参照)