[soudan 14157] 共同事業の消費税と仕訳について
2025年9月22日

務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・弊所の顧問先であるA社(小規模)は、
 同業者であるB社(新設・2年間は消費税免税事業者)と共同で
 同業種の新事業(以下JVとする)を開始(事業は治療院系)。

・店舗はAが契約していた余っている店舗を使用し、
 契約において利益や損失はABで半分ずつ負担する。

・売上の入金口座はA社名義の余っている口座(以下、共同預金)を使用し、

 経費はそれぞれがいったん立替えるが、
 いずれもスプレッドシートで管理・共有されており、
 エビデンスの保存もされている。

・JVとしての仕訳は必要最低限にとどめるため、
 A→JV→Bという流れの仕訳はA→Bとする。

・Aは売上(10%)と経費の半分を、月末に合計額で仕訳する。
 なお、経費は科目ごとかつ同税率ごとの合計額、
 もしくは科目を『共同事業費』と統一して税率ごとの合計額で仕訳する。

・売上の半分と、それぞれが負担した経費の半分を、
 翌月にまとめて利益または損失として精算するが、
 A社名義の共同預金に売上が入っていることから、
 基本的にはAからBに払う。

・現時点でスタッフは、ABそれぞれが随時提供することになっており、
 提供した方の会社に売上の数%が入るように考えており、
 こちらの負担も半分ずつ。

【質  問】
1)相手方Bは現時点では免税事業者ではありますが、
 前提のような運用でインボイス制度に関するQ&A問94(立替金)
 に示されている仕入税額控除の要件はお互いに満たすでしょうか?

2)基本的にはBtoCですが、Bが免税事業者である期間中、
 仮にお客様からインボイスを求められた場合、
 Aは売上の半分のインボイス(10%)を発行し、
 Bは売上の半分の区分記載請求書(経過措置10%)
 を発行するというように、
 2通お渡しするという対応になるのでしょうか?

3)その他、消費税上で何か気を付けるべき部分や問題はありますか?

4)スタッフ提供に関する仕訳は以下のとおりで問題ないでしょうか?
 (借)派遣費用50 / (貸)売上100
 (借)A預金(共同預金ではなくAの預金)50 /
 なお、預金50はJVからではなくBから直接もらうため、
 前提の精算仕訳の際に一緒に精算することになるかと思います。

【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A問94(立替金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf

質疑応答事例:JV工事に係る請求書等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/12.htm

インボイス制度に関するQ&A問50(任意組合等に係る事業の適格請求書の交付)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/50.pdf

インボイス制度に関するQ&A問75(任意組合が交付する適格請求書の記載事項)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/75.pdf



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