[soudan 14196] 社宅で仕事をしている場合の『通常の賃貸料の額の計算の特例』の適用について
2025年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先である法人は代表1人の法人です。顧客のシステム開発の支援を業としております。
代表自身が業務を行います。
本店住所はバーチャルオフィスの住所であり、
日常の業務は社宅である自宅で行っております。
【質 問】
①本件における社宅は所得税法基本通達36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)の
規定にある【公的私用に充てられる部分がある住宅等】に該当するものとして、
通常の賃貸料の額に70%を乗じた金額を社長の個人負担とすることは可能でしょうか。
②社宅の水道光熱費の一部を公的使用として損金の額に計上することはできますでしょうか。
また、計上額はどのように計算すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm