[soudan 14310] 投資信託の評価にて、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を引けるか否か。
2025年9月29日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・特定口座で投資信託をしていた。
・取得1,000円、課税時期時点で基準価額1,500円。
・中期国債ファンド、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の
日々決算型の証券投資信託の受益証券以外の場合。
・当該投資信託は、証券会社を通して特定口座により投資されており、
一般的な投資信託に該当すると考えられます。

【質  問】
 井上先生、いつもお世話になっております。よろしくお願いいたします。
 投資信託の財産評価で、相続税基本通達199にて中期国債ファンド、
MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の
日々決算型の証券投資信託の受益証券以外について、
「課税時期の1口あたりの基準価額×口数ー課税時期において解約請求等した場合に
源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額ー信託財産留保額等」
で評価する旨、記載があります。財産評価の書籍等でも、
この基本通達に沿った記載がされています。
 しかし、参考URLのみなと相続コンシェル様の記事にて、
「国税庁ホームページNo.4644 貸付信託・証券投資信託の評価ページ では、
「課税時期において解約請求等により、証券会社などから支払いを
受けることができる価額で評価する」と記載されていますが、
ここでいう証券投資信託とは一般的な投資信託ではなく、
私募投信のみに限定されていることに注意が必要です。」との記載があります。
 投資信託の正しい評価方法をご教授いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/07.htm#a-199

https://minatosc.com/column/5650#konkyo



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