[soudan 14229] 保証債務の履行のための資産の譲渡の特例の適用可否について
2025年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・経営不振が続き、金融機関からの借入返済が会社の資金では支払えず、
社長が個人資金を会社に入れて返済をしてきたが、
社長の個人資金も底をつき、補填が厳しい状況にきた。
・借入返済は遅延は頻繁に生じているが、返済はしている
・現在社長所有の土地は甲乙丙の3筆あり、すべて金融機関の根抵当権が設定されている
土地甲
・会社所有の建物あり
・賃貸開始時に無償返還の届出提出済
土地乙
・社長とその妻が共同所有している賃貸アパートあり
・土地は社長と社長の姉が持分で所有
土地丙
・社長の自宅
・信用金庫と相談して、土地甲と土地甲の上にある会社の建物を売却して、
信用金庫の借入返済に充てることになった。
売却先未定。建物は取り壊し更地で売却になる可能性もあり。
・土地甲と建物の売却分で金融機関へは完済できる予定。
・売却・借入返済が終わったら、会社(建設業)は廃業予定。
(社長の意向としては会社を閉めた後も個人事業として事業を
継続したいようですが、高齢のため実現するかはわかりません)
【質 問】
土地甲の譲渡所得計算において、保証債務の履行のための資産の譲渡の特例は受けることは可能でしょうか。
赤字とはいえ営業を継続している(今後も個人で継続したい意向がある)ことや、
遅延しながら支払を継続しているため、要件に該当しないと判断される可能性がないか心配しています。
また、特例を受けるために、何か準備しておくべき書類などあれば、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁№3220「保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき」