[soudan 14331] 代償分割
2025年9月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

無職


【質  問】

遺産分割で長女が一番多く相続する予定ですが、その長女が実家の修繕に

多額の出費があるとのことで、不動産の一部を相続する長男が、

代償金として3000万円を支払う合意をしたいようです。


一般的に代償金は不動産等を相続したものが、

不動産を相続しなかったものに金銭で支払う事例が多いのですが、

今回のように相続財産が不動産が多くで金銭が少ない場合、

少ない割合ですが不動産を相続する長男がほぼ取得した評価額相当額を

代償金として支払うというのは、課税上問題はないのでしょうか?


不動産の相続税評価は3000万円ですが、時価は倍以上あります。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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