[soudan 14197] 建設業の旅費規程
2025年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

建設業の顧問先の旅費規程について質問です。

A社は、役員1名、現場従業員3名の法人です。

日帰り出張の定義を、「勤務地より行程30kmを超す地域に出張し、

または勤務地を離れて4時間以上出張し、宿泊を伴わないもの」としています。

社長については、本来の業務は現場で作業をすることではなく、

営業して仕事を受注してくること及び経営全般のため、

現場の人手が足りなくて、現場の応援に入るときは日帰り出張として、

日当を3,000円/日払っています。

しかし、現場従業員については、本来の業務が建設現場で仕事をすることのため、

勤務地を現場と考えて、宿泊を伴なわない現場での勤務については日当を払っていません。

従業員については、1ヶ月同じ現場に勤務することもあれば、

1ヶ月の中で複数の現場に勤務することもあります。


【質  問】

税務調査において、社長のみ日当を払っているものとされて、

社長に払った日当が役員賞与とされるリスクはありますか?

また、その場合、従業員が建設現場で勤務する場合は、

日帰り出張に該当するものとして日当を払えば、

全社員に旅費規程を適用しているものとして、

社長に払った日当が非課税として認めてもらえるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第9条第1項第4号

所得税基本通達9-3

法人税法第34条第1項