[soudan 14205] 売上の計上もれ、経費の計上もれ、寄附金
2025年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社は3月決算法人です。

A社の株主はB氏で、C社の株主はD氏で、血縁関係はありません。

R7年1月にA社はB社に役務の提供をしましたが、B社の資金繰りが苦しいため、

現時点では売上請求せず、資金繰りが良くなるまで売上請求をしないこととしました。

役務の提供をしたにも関わらず、売上請求していない金額は100万円です。

この100万円については、請求しないのではなく、B社の資金繰りが良くなったときに、

売上を請求することをA社とC社の間で約束しています。

A社において売上100万円、C社において経費100万円の経理処理はしておらず、

益金・損金にも算入していません。

A社は、R7年3月期には、寄附金の支出はなかったので、

確定申告において、別表14(2)を添付していません。


【質  問】

①A社の税務調査において、100万円の売上計上もれの指摘を受けて修正申告をした場合、

C社においては、100万円の経費の計上もれとして更正の請求が認められることとなりますか?


②A社の税務調査において、100万円のC社への寄附金と認定された場合に、

寄附金として認定された100万円が、A社の一般寄附金の損金算入限度額を下回っていれば、

当初申告で別表14(2)を提出していなくても、

C社への寄附金100万円は損金算入されるという理解でよいですか?


【参考条文・通達・URL等】

法人税法第37条