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質問・回答一覧
法人税・消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設立日_2025年7月設立・決算月_3月・事業目的_共同購買事業と技能実習生受け入れ・現状_管理団体の許可申請中【質  問】【法人税】1)法2七_別表第三表に列挙されている協同組合が協同組合として申告書を作成することになると思いますが第三表限定列挙に記載ない場合は、人格のない社団等として申告することになるのでしょうか。2)株式会社等普通法人と異なる論点は、税率や交際費限度額判定の認識ですが、異なる論点や別途異なる別表作成があればお教えいただけませんでしょうか。3)資本金等の額は、出資金は協同組合設立時の組合員の出資金の額と期中に新たに加入する出資者からの加入金が資本金等の額を構成する理解でよろしいでしょうか。その理解であれば、法人税別表5-1_資本金等の額の計算明細書の34欄へ新たに加入された組合員の加入金を記載してあるべき資本金等の額となるよう別表作成すればよろしいでしょうか。その理解であれば、地方税の均等割の判定も同様にすればよろしいでしょうか。4)事業年度は、2025年7月から3月の9か月になることから、月割り計算の論点のみ気を付けることになりますでしょうか。5)所得計算は、収益事業の決算書から税計算することになりますでしょうか。いわゆる全体の決算書から収益事業を抜き出した決算書から税計算することになりますでしょうか。(申告書へ添付する決算書も同様?)【消費税】1)設立1期目のため、基準期間がないため、いわゆる出資金のみで納税義務判定することになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法2七、別表3法22⑤法2十六、令8消9消12の2①
2026年3月9日
消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:学校法人【質  問】外貨預金を円換算した時に発生する「為替差益」は、「非特定収入」に該当するという考えで間違いないでしょうか。特定収入の意義には、「消費税法施行令第75条第1項各号」に掲げる収入以外の収入となっており、「施行令第75条第1項」には為替差益のことは記載されていませんが、どこに記載があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令第75条第1項各号
2026年3月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・自身(A)が理事長を務める医療法人に建物を賃借している ・建物の持ち分はA2/3、Aの母1/3、土地も同様にA2/3、Aの母1/3 ・建物はAが個人開業医としてスタートする際にAが100%資金捻出している ・毎年の建物と土地の固定資産税もAが100%支払っている 【質  問】 ・仮に月の家賃を51万円に設定した場合、Aは34万円(2/3)、Aの母は17万円(1/3)となりますか。 ・建物に係る減価償却費はAが100%計上できますか。 ・建物に係る固定資産税はAが100%計上できますか。 ・土地に係る固定資産税はAが100%計上できますか。 ・その他権利関係で課税リスクはありますか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 2025年10月~2026年3月までの収入3,000,000円(500,000円×6月)につき、 源泉税が510,500円控除され、2025年10月に振り込まれました。 【質  問】 10月~12月までの1,500,000円収入収入計上する予定ですが、 確定申告に記載する源泉税はどのように計算するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法120条
2026年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業所得のある主人が事実婚の妻の社会保険料を支払った場合に事実婚の主人側で当該社会保険料について社会保険料控除がうけれるかどうか。【質  問】主人も妻も未婚であります。事実婚で生計を一にして同居しております。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
2026年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業所得と不動産所得(居住用賃貸物件2棟)を合わせて消費税の申告をします。課税売上割合は95%以上です。なお不動産所得は事業的規模ではありません。古くなった居住用賃貸物件の1棟を解体して、新たに同じ場所に居住用賃貸物件を立て替えます。旧居住用建物の解体費用(528万円)を不動産所得の必要経費にします。この段階で不動産所得は赤字のため、旧居住用建物の残存簿価は固定資産除却損として損失処理はできないと判断しています。【質  問】1:当該解体費用は新たな居住用不動産の取得のための費用ではないため、消費税の申告の際は、仕入税額控除の対象として問題ないでしょうか。また課税売上割合が95%以上のため、全額控除となりますが、問題ないでしょうか。2:解体費用には、建物撤去後の地中に埋まる浄化槽等の撤去費用も含まれています。このいわば土地整地費用は新しく建築する居住用建物の取得価格に含めるのか、それとも地中埋蔵物の撤去費用等は、建物撤去費用にふくめてよいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第10項
2026年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業者Aは一般事業と不動産業(Aが役員をしているB社に土地を貸付・事業規模でない)あとB社から600万の役員報酬を得ています、毎年、一般事業赤字200万ほど不動産150万ほど所得あり【質  問】前任の税理士の申告をまねて不動産所得の方で65万控除をし、事業所得のマイナスと他の所得を損益通算して還付を受けてたのですが、疑問に思ってきました65万控除は適用可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】措法25の2
2026年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 製造業を営む顧問先(非上場)が、事業承継に伴い株式の譲渡又は贈与を考えている。 現在の株式保有状況は ・社長  74% ・副社長 24% ・その他1名 2% であり、いずれも同族関係にない。 上記3名はこれらの株式全て(100%)を、この3名以外の役員及び従業員計8名に 各15%未満の割合で配当還元方式による株価で譲渡又は贈与したいと考えている。 この8名も上記3名も全員が同族関係にない。 【質  問】 上記条件であれば、譲渡又は贈与を受ける者は同族株主以外の株主 (又は議決権割合が15%未満の株主グループに属する株主)に該当するため、 配当還元方式による評価額で譲渡又は贈与を行っても課税上問題は生じないと考えていますが 正しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達178~188-2
2026年3月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人の競輪選手 レースの賞金と別に交通費の支給の収入があります。 賞金の明細には交通費の記載はないです。 賞金とは別に交通費を貰ってます。 賞金は源泉徴収されてますが、推測ですが交通費は源泉徴収されてません。 交通費の計算は、推測ですが、協会の規約により支払とします。 自宅からレース場までの交通費で、実際にかかった費用ではないです。 【質  問】 質問1 プロスポーツ選手等と同じく、競輪選手の賞金は簡易課税の第五種事業でよろしかったでしょうか。 質問2 自宅からレース場までの支給された交通費の簡易課税の事業区分は第何種になるのでしょうか。 賞金と同じ、又は付随行為として5種な気がしますが、確信が得られず、報酬として源泉徴収されていないため、 いずれにも該当しなしとして4種の可能性はあるのか気になりました。 大変お手数をおかけしますが何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 プロスポーツ選手の事業区分 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/13.htm
2026年3月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 平成22年 新築のマンションを母A、子B、子Cの3者で3分の1ずつの持ち分で購入した。 平成25年 子Bが婚姻のため、婚姻して住所を移転 子Bの配偶者の所有物件に居住 令和3年 子Cが独立して住所を移転 賃貸物件に居住 令和6年1月に母Aにつき相続発生 子B 子Cが母Aの持ち分を2分の1ずつ相続により取得 令和7年3月に子B、子Cが連名で不動産譲渡契約を第三者であるDと締結(譲渡対価合計 9,000万円) 令和7年5月に同不動産を引き渡した。 【質  問】 上記前提とした場合 居住用財産の3,000万円控除の適用はできない。 空き家特例も平成22年新築のマンションのため適用できない。 という理解でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 居住用財産の3,000万控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm 空き家特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
2026年3月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和5年10月適用開始にて、インボイス届出を税務署に提出 課税事業者選択届出書の提出はなし それ以前から基準期間が1000万円超のため消費税課税事業者であった。 令和5年の課税売上高はたまたま800万円だった。 令和7年6月末日に ・消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出  令和7年7月より3か月ごとの期間に短縮 ・簡易課税制度選択届出書を提出 課税期間を短縮したが 令和7年中は消費税申告はせず現在に至る 【質  問】 前提のような個人から相談がありました。 本来なら令和7年の基準期間である令和5年の課税売上高が800万円なので、2割特例が適用可能。 基準期間の売上高により、2割特例が適用できるとの認識がなく令和7年6月に前提の届出を実施てしまった。 基準期間を短縮しているため、2割特例不可となるかとは思いますが、 何かしら2割特例適用ができる取り扱いなどありませんでしょか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年3月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 業種・土地家屋調査士 R5年10月1日からインボイス登録(R5年9月30日まで免税) 【質  問】 いつもお世話になっております。 簡易課税制度選択届出書の提出期限について教えてください。 ①R5年10月1日からインボイス登録(R5年9月30日まで免税) ①R5年課税売上高6,000,000円(2割特例で申告) ①R6年課税売上高11,000,000円(2割特例で申告) ①R7年課税売上高14,000,000円(2割特例で申告) 質問です。 令和8年から簡易課税制度を適用する場合、 本来なら令和7年中に簡易課税制度選択届出書の提出しなければならないと思いますが、 2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択を適用すれば 令和8年に簡易課税制度選択届出書を提出した場合でも令和8年から簡易課税制度が適用されますか。 また適用できる場合どのような書類を提出すればよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
2026年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続開始:令和7年12月遺産総額が不明で基礎控除を超えるか分からない相続開始年において土地・建物の贈与を行っている贈与日:令和7年4月相続税評価額:700万円【質  問】上記の前提において、相続開始年の贈与であるため相続税申告を行う場合、暦年贈与は非課税、申告不要となると認識しています。相続時精算課税選択届出書を令和8年3月16日までに提出することによって、以下の場合分けのいずれにおいても精算課税が有利という理解は正しいでしょうか。1、贈与分を含めた遺産総額が基礎控除を下回る場合・暦年贈与→贈与税が非課税とならず、特例贈与による税率により贈与税が88万円生じる・精算課税→相続税の申告書を提出しなければならないが、贈与分を含めて基礎控除以下であるため、贈与税相当の負担はない2、贈与分を含めた遺産総額が基礎控除を超える・暦年贈与→贈与税が非課税となるが、基礎控除110万円も含めて相続税の課税対象となる・精算課税→期限内に相続時精算課税選択届出書及び贈与税の申告書を提出すれば、基礎控除110万円については持ち戻しの対象とならないため、暦年贈与より有利な結果となる遺産の総額が不明な中、いずれの場合でも精算課税で申告をおなって良いかご教示ください※納税者が負担する弊所の相続税申告報酬については考慮しておりません【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm
2026年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・親会社A社、子会社B社(100%) ・A、Bともに非上場会社 ・R5年11月に第三者より1億6,400万円でB社株式を購入 【質  問】 親会社株式の株価算定を行うときの子会社株式の評価方法について、 相続税評価額で評価しても問題はないか。 取引相場のない株式の評価について、 3年以内に取得した土地・建物は時価評価となるが、 子会社株式についても同様の規定が適用されるのか。 【参考条文・通達・URL等】 財産評価基本通達185
2026年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 母の土地に子が新築で自宅を建築します。 使用貸借契約になります。 母からの住宅費用の1000万非課税贈与は既に申告済みでそれとは別の支払いです。 新しい自宅に母は同居しません。 【質  問】 駐車場やブロック塀等の外構工事費や駐車場の埋設水道配管の工事費を 土地の所有者(母親)が支払った場合 家の所有者(子)への贈与になり、贈与税が発生するのかという内容です。 具体的には次の支払いの内容になります。 ①先行外構工事(ブロック塀) 80万 ②後 駐車場など外構工事 200万 ③水道分担金 20万 ④水道工事費 90万 ⑤各種申請費 100万 私見では ・自宅と外構工事は別の財産であるため、贈与税は課税されない。  母の相続開始の場合は母の相続財産。 ・自宅と駐車場は別の財産であるため、贈与税は課税されない。  母の相続開始の場合は母の相続財産。 ・水道工事は家屋が機能するには最低限に必要な機能なため、附合で贈与税課税。 【参考条文・通達・URL等】 No.4557 親名義の建物に子供が増築したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
2026年3月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和4年6月に相続開始、令和5年4月遺産分割成立し土地を取得。 相続税の申告及び納税はしている。 令和7年2月にその土地を大部分を所在の町役場に売却。 (一部分は個人に売却) 従って、相続税取得費加算の対象期限内での譲渡である。 町役場への譲渡は遺跡保存・整備事業に必要な土地の譲渡として ・収用証明書、公共事業用資産の買取証明書あり。 ・買取申し出日令和7年2月21日) ・収用証明書は令和7年7月16日、措置法第34条第2項4号の用に供するための買収の記載あり 【質  問】 相続により取得した土地の町役場への売却について、 相続税の取得費加算と収用の特別控除(2000万円)の併用は可能でしょうか? 取得費加算、収用の特別控除のそれぞれの要件自体は満たしていると思われます。 【参考条文・通達・URL等】 措置法39条 措置法34条
2026年3月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 会社の社用車を自宅に保管しておりますが、今後、 その社用車を保管するためのガレージの設置を検討しております。 予定している内容は以下のとおりです。 ・ガレージ:イナバガレージ(1台用) ・設置場所:自宅敷地内 ・費用:300万円~400万円程度 ・基礎:コンクリート施工予定 ・保管車両:会社名義の社用車 【質  問】 ① ガレージを会社の資産として計上することは可能でしょうか。 ② 税務上の区分(建物・構築物・建物附属設備など)はどの扱いになりますでしょうか。 ③ 耐用年数の目安。 ④ 設置場所が自宅敷地内となるため、  会社から個人へ駐車場代を支払う形にしてよいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし。
2026年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続があり、役員を務める同族法人から死亡退職金を支払うことになった。 ・法人には退職金規定はない。 ・相続人は子供AとBとCで、配偶者は以前に逝去。 ・公正証書遺言はあるが、死亡退職金の記載なし。 ・遺言書に「(記載のない)その他の財産についてはすべて相続人Aに相続させる」  旨の記載がある。 【質  問】 ・退職金規定がなく受取人が指定されていないが、  遺言書により、相続人Aに死亡退職金を支給し相続させて良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特にありません。
2026年3月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地建物を一括譲渡・土地は、過去に親が土地建物を購入した時の売買契約書があり、固定資産税評価額の比で按分できるため、金額は確定できています。・建物は、上記購入時に建っていた建物を取り壊し、平成15年に新たに新築していますが、新築時の資料がありません。・この新築した建物の登記申請書があり、課税価格はわかります。【質  問】登記申請時の課税価格が実際の取得費と異なること(実際の取得費>課税価格)は理解したうえで、この課税価格を基に建物の取得費を計算しても問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法33、38、措法31の4、措通31の4-1
2026年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】障害者控除【質  問】配偶者が障害者に該当し、配偶者軽減を適用することで、配偶者の相続税額がゼロになるようなケースでは、配偶者から控除する障害者控除額はゼロですが、控除不足額としてその配偶者の扶養義務者の相続税額から控除することができると考えているのですが、合っておりますでしょうか?「専門税理士の相続実務」という書籍では控除不可と記載があったのですが、障害者控除において相続税を支払っていることという要件はなかった気がしており、ご質問させていただきます。(書籍の記載)配偶者が障害者のケースがあります。この場合、配偶者に対する相続税額の軽減を適用することにより同人の相続税額が零となるとき、配偶者の障害者控除を扶養義務者から控除することはできません (50頁参照)。【参考条文・通達・URL等】https://www.saikantei.info/disability-deduction
2026年3月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】2024年に住居を引越しして引越後の住宅に住宅ローン減税を適用するために住宅借入金等の特別控除額の計算明細書を添付して申告しました。しかし24年は合計所得が2000万円を超えていたため実際は減税はありませんでした。25年になり、24年の引越し前の住宅が売却され譲渡益がでました。【質  問】①住宅ローン減税と3000万円控除の併用はできないと思いますが、本事例の場合は25年の申告で住宅ローン減税を適用せず、3000万円控除は適用可能でしょうか?②適用可能とした場合は、現在の住まいの今後(残期間)の住宅ローン減税は適用できないと思いますが、24年に提出した住宅ローン減税の計算明細書について取消しなどの手続きは何か必要でしょうか?【参考条文・通達・URL等】マイホーム特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年3月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・事業規模: 貸家3棟を所有し、事業的規模で不動産賃貸業を営んでいます。 (売却後も事業的規模を維持)・当該物件の状況: そのうち1棟を売却するため、賃借人を全員退去させました。・売却活動の経緯: 2025年2月より譲渡活動を開始しましたが、 2025年12月末時点でも成約に至らず、空室のまま所有を継続しています。・借入金の状態: 当該物件の購入にかかる借入金があり、現在も利息が発生しています。【質  問】当該物件の賃借人が全員退去した後、売却までの空室期間中の借入金利息は、将来売却できた際の「取得費」に算入、あるいは売却のために不可欠な「譲渡費用」として譲渡価額から差し引くことは可能でしょうか.【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-7所得税基本通達38-8
2026年3月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】①令和7年に道路拡幅事業により2か所同時に収用されて、収用の契約日、所有権移転日も同一の日になっております。②実際の引き渡しは、店舗専用の建物の取壊しを令和7年に行った店舗建物の敷地A土地はR7年、店舗兼住宅建物の敷地B土地はR8年に新居完成後に取壊して引渡し予定です。③収用される土地の売買契約書に、「この土地の引き渡し時期」は、この土地を別途協議する末尾記載の物件に係る物件移転契約に基づき、当該物件の除去を完了した日の翌日に引き渡すと記載があります。④B土地の代金は令和7年に前払いで7割、引渡し完了後に3割が支払われます。⑤引渡し基準により、敷地Aについては、令和7年に5,000万円控除、敷地Bについては、令和8年に収用の代替資産の特例を適用する予定です。【質  問】①所有権移転日の属する年と違う年での申告についてA土地、B土地両方の所有権移転日は、令和7年で収用の契約日(買収の年月日)と同じ日になっておりますが、令和8年に引き渡すB土地を引渡し基準により令和8年に申告することを選択した場合に、B土地について収用の代替資産の特例は適用できますか。それとも、登記されている所有権移転日は令和7年になっているので、B土地もA土地と一緒に令和7年に申告しなければならないでしょうか。 なお、市役所の方にお尋ねしたところ、道路拡幅事業のため、収用する土地を分筆するためには、引渡しより先に所有権移転登記をしなければならないとのことでした。②申告に際して現況写真の添付は必要か否か①でB土地を令和8年で申告できるとして、税務署では引渡しの日については登記簿を見てもわからないと思うので、令和7年分の申告する時点でA土地上には建物がない状態である写真、B土地上には建物が現存している写真を添付する必要はないでしょうか。③収用証明書に申告する年が違う2か所が一括して記載されている場合の翌年申告分の添付書類について収用証明書には、A土地、B土地一緒に記載されています。その他建物、工作物、移転雑費、収益補償金もA土地、B土地一緒に1枚に記載されております。上記①でR8年に収用の代替資産の特例を適用して申告する場合に、R7年分の申告で1枚しかない収用証明書他の原本を提出してしまうので、原本は提出できないため、既に原本は提出してある旨をコメントして、収用証明書のコピーの提出でも問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-12、措置法第33条、措置法第33条の4、措置法通達33-14
2026年3月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】富山県に所有している自宅あり(30年前に購入) (妻と子が居住中) 東京都に所有している自宅あり(15年前に購入) (単身赴任で本人が居住中) 本人と家族全員分の住民票は富山県にある。 【質  問】前提の状況で、東京都の所有物件を譲渡しました。 居住用財産の3000万円控除特例は使用できますでしょうか? その場合の必要書類など対応をお教えください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年3月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1 甲は令和4年に乙より相続した土地の一部を令和7年中に譲渡した。 2 当該土地は仮換地中であり、土地売買契約書上、   売買目的物の表示および所有権移転登記は従前地に対して行うが、   売買対象地および地積は仮換地となる旨の文言が記載されている。 3 当該土地の購入からの状況は下記のとおり   (分筆および持分移動等の詳細は添付資料参照)。 (1)乙は平成2年に乙も含めた5名(親族関係なし)で当該土地を共同で購入。 乙の持分5分の1。 (2)平成28年にAおよびBをそれぞれ4筆に分筆。 分筆後計8筆。 (3)令和3年12月、乙はAおよびBのうち各2筆の計4筆に係る持分を他の共有者と交換。 (4)当該交換に係る謄本上の記載は以下のとおりである。 ・登記の目的:〇〇持分全部移転 ・権利者その他の事情:原因令和3年12月〇日共有物分割 (5)乙は当該交換に係る譲渡所得税の申告は行っていなかった。 【質  問】以上の前提を踏まえ下記事項について質問です。 1 長期譲渡対応分と短期譲渡対応分に係る取得費の考え方 乙が当初取得した部分に関しては長期譲渡対応、 R3年12月に交換取得した部分に関しては短期譲渡対応になると考えます。 この場合の取得費の考え方ですが、長期譲渡対応分に関しては、 取得当初の契約書より従前地の総地積から その譲渡部分に対応する地積で按分計算した金額で対応可能かと思います。 対して短期譲渡対応分の取得費の判断に迷っております。 乙が交換取得した部分に関して、譲渡側の共有者は H13年にその当時の他の共有者より売買により取得しており、 その売買に係る契約書は保存されております。 しかしR3年12月に交換した際の状況を甲に確認したところ、 特段書面は作成した覚えがないとのことです (乙は当時高齢であり、取りまとめは乙以外の共有者が行ったようです)。 実際に契約書等で交換時の価格を明示していないため、 短期譲渡対応分に関しては当該土地の売買代金を長期と短期に按分し、概算取得費5%で計算する方法が妥当でしょうか? 2 売買代金の長期譲渡および短期譲渡に係る各対応分の按分計算について 契約書上の目的物は従前地ですが、売買対象地は仮換地となっております。 この場合、長期譲渡対応分および短期譲渡対応分に係る売買代金の按分計算は、 仮換地の地積を基に計算するということでよろしいでしょうか? 3 相続税の取得費加算の特例に関して 甲は乙の相続税申告の際、相続税を納税しております。 この場合の取得費加算の計算ですが、当該土地の相続税評価額 (仮換地にて評価されております)を上記2と同様、 仮換地の地積を基に長期譲渡対応分および短期譲渡対応分に 按分計算するという方法でよろしいでしょうか? 4 交換した土地の譲渡所得申告に関して 乙は当該交換に関して譲渡所得の申告は行っておりませんでした。 交換したR3年の固定資産税評価額にて計算すると、 譲渡および取得の乙持分に対応する評価額はほぼ同程度となります。 当初の土地取得額は交換したR3年の固定資産税評価額を大幅に超えますが、この点についてはどのように考えるのが妥当でしょうか? (乙の相続税申告は申告期限内に行っているとのことですが、 税務署からの問い合わせ等はないそうです。) 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260302_1.jpg
2026年3月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】過去から住んでいたマイホームについて、以下の取引が発生。 ・2025年4月に建物について、地方公共団体より収用され、建物の解体、滅失を行った ・同時期に不動産デベロッパーとの取引で土地を譲渡した 【質  問】居住用財産の3,000万円の特別控除を受ける要件の中に、現に自分が住んでいる家屋、 または以前に住んでいた家屋を取り壊した場合のその敷地で、次の2つの要件すべてに当てはまること、と規定されています。 ①敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること ②家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと 上記前提であれば該当するものと考えました。 一方、売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと、 という条件があり、こちらには抵触してしまうのでしょうか。 その他の要件は満たしている、という前提でご回答いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年3月6日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】人材派遣業【質  問】人材派遣業の案件について事業を引き継ぐ形で2月分の債権とそれに紐づく債務を額面のまま引き受けた。無償での引受になるらしく、債権と債務の差額を受贈益にて処理する予定です。直近まで継続している取引で弁護士に譲渡手続きの内容証明を準備してもらっており、時価は額面そのままで営業権は、発生しないと考えております。以上の経理処理と消費税は、対象外取引と考えております。もしくは、見逃している論点ありましたら、ご教示お願い致します。今回のご相談は、譲受側ですが譲渡側・譲受側の資本関係は、全くありません。よろしくお願い致します。3月からは、登録されている派遣スタッフ毎そのまま派遣先での仕事があり、言わば派遣登録会社のみが変わるという形です。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第22条第2項
2026年3月6日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】消防設備関係(工事、点検)を主たる業務とする法人で、従業員は約15人です。【質  問】下記の費用は法人の経費として問題ないでしょうか。従業員または役員に対する給与課税はされないでしょうか。1.出張整体サービス(法人で契約)   月1回、会社に来てもらい3時間のマッサージを受ける   日程は都度決める。月1回は固定   対象は全従業員、役員で希望者は全員。月1回3時間の   制約があるので一人当たりの時間を短くする、或いは翌   月まで待ってもらうなどにより対応する。例えば今月は   Aさん、Bさん、Cさんが1時間ずつなど2.目的は社員の疲労回復により健康維持、労災防止です。2.費用は月額25,000円程度を予定3.この内容で法人の経費計上は可能でしょうか。  また、年払いをした場合、短期前払費用の適用は可能でしょうか。  毎回人が違っても3時間、整体を受けるという内容は同じ  なので等質・等量という条件は満たすと考えます。【参考条文・通達・URL等】法基通2-2-14所基通36-29,30
2026年3月6日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①2つの収用契約が令和7年あって、いずれも 土地補償金、建物物件移転補償金、 工作物移転補償金、営業補償金、動産移転補償金、移転雑費補償金を取得しました。 その他残地補償金があります。 ②2つの契約共に、収用の買い取等の申出日と買い取り日は同一で、 その買い取り日に所有権移転登記がされております。 ➂2つとも収用の土地売買契約書には、「この土地の引き渡し時期」として、 この土地を別途協議する物件移転補償契約に基づき、 その物件の除去を完了した日の翌日に甲に引渡すものとする」と記載があります。 ④2つのうちA対象地は令和7年中に建物、工作物の取壊しをしました。 ⑤2つののうちB対象地は居住している店舗兼住宅なので、 令和8年に新居を建築後に引越をしてから、建物、工作物を取り壊して引渡しとなります。 ⑥残地補償金は、B対象地のうち買い取られなかった土地に対するものです。 ⑦新居は、店舗兼住宅を新築する予定ですが、店舗は納税者は使用せずに子の事業で使用します。 【質  問】 (1)令和7年で2つの対象地を申告する場合、取壊しをしてない建物物件移転補償金、 工作物移転補償金が対価補償金に該当するか否か  同一年に2か所同一事業で収用されておりますが、措置法通達33-14によれば、 建物物件移転補償金、工作物移転補償金については取壊しをした場合とあるので、 本件で令和7年分で2つの対象地を共に同一年に申告したい場合に、 A対象地の建物、工作物移転補償金は建物、工作物の取壊しが7年中に完了しているため 対価補償金として取り扱いができますが、B対象地は引渡しが終わっておりませんが、 契約日基準で令和7年に申告する場合には、B対象地は令和7年末において居住しているために 建物、工作物を令和7年中に取壊しをしていないことから、対価補償金に該当せず、 一時所得として申告しなければならないでしょうか。 (2)収用のあった年に取壊・引渡しが終わっているものといないものがある場合の収用の特例の選択 上記①で令和7年において、B対象地の建物移転補償金、工作物移転補償金が対価補償金に該当しない場合には、 A、B対象地は同一事業であるものの、A対象地、B対象地それぞれに A対象地は令和7年に5,000万円の特別控除、 B対象地は令和8年に収用の代替資産の特例を適用して申告することは可能でしょうか。 (3)B対象地の残地補償金について  当然にB対象地の残地補償金について、B対象地を令和8年で申告する場合には、 令和8年で申告することになりますか。 (4)移転雑費、動産移転補償金  B対象地を令和8年で申告する場合には、 課税延期の届出書を令和7年分の申告書提出と共に提出する予定ですが、 収用契約によりその支払が確定した200万円移転雑費、50万円動産移転補償金のうち、 7割を令和7年中に受領して、残り3割を移転完了後に支払われることになっております。 この場合、以下について教えてください。 ①取得した補償金は、移転雑費の場合は契約により確定した補償金200万円であり、 7年中に実際に取得した金額の140万円ではないという理解でよいでしょうか。 ②課税延期申出書に課税延期の申出する金額は措置法通達33-33によれば、 「支出することが確実と認められる金額」という記載がありますが、支払する費用は現在未定なので、 取得した補償金に記載した確定した補償金200万円と同額で問題ないでしょうか。 ③延期期限は、措置法通達33-33によれば、収用があった翌年から2年以内とのことですが、 令和8年中には移転する予定なので令和8年12月31日という記載で構いませんか。 【参考条文・通達・URL等】 措置法通達33-14、措置法通達33-33、措置法第33条の4、措置法第33条
2026年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主Aは青色申告事業者であり、12月末時点で 500万円の売掛金と売上を計上した。 【質  問】 3月の申告時点で売掛金500万円が入金されている場合、 貸倒引当金の繰入(5.5%)はできないとの 認識でよろしいでしょか。 基本的なところで恐れ入りますが、よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
2026年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 【令和6年】 事業所得△400万円 雑所得(公的年金)0円 所得控除 80万円 税額0円 【令和7年】 事業所得 200万円 雑所得   0円 所得控除 80万円 【質  問】 令和6年は赤字でしたが『確定申告書第四表』を作成し忘れ『確定申告書第四表(一)(二)』を提出し忘れました。 翌年である令和7年に、繰越損失を差し引くことはできますか? 令和6年所得税青色申告決算書では△400万円となっております。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法第70条
2026年3月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和7年11月末で事業を廃業しました。 小規模企業共済に加入しておりましたので、 請求事由発生日「令和7年11月末」と記載して、 受取「一括受取」での請求を中小企業基盤整備機構へ行いました。 退職所得の受給に関する申告書も提出しております。 令和8年2月に共済金が振り込まれました。 【質  問】 退職所得の申告は、退職事由となった令和7年か 共済金を受け取った令和8年か どちらになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年3月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】業種:解体業 状況:割賦販売契約により解体用の機械を購入 中小企業経営強化税制をりようして取得価格の全額を 償却(即時償却)または税額控除を適用したいと考えています。 【質  問】割賦販売契約書には売買代金と消費税の金額のみが記載されています。 国税庁の取得価格に含めないことができる付随費用では、 基本的に取得価格は割賦手数料含で、明らかに区分できるときは 取得価格に含めないことができるとあります。 特別償却を適用する場合も同じように考えてよろしいかお伺いしたいです。 つまり、割賦手数料を含めたところで即時償却(又は税額控除)の適用をしてよいのか、あるいは即時償却はあくまで本体価格であって、 割賦手数料は含めないところでの適用なのかが知りたいです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
2026年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①開業3年目の個人事業主である。②開業時に所得税の償却資産の届出を出していない③開業時に建物や建物付属設備を取得、定額法で償却している。④R7年に車両や器具備品を購入した。【質  問】前提のような場合、車両や器具備品で定率法を採用したい場合、R8年3月16日(R7年の確定申告期限)までに届出を出せば良いとの理解でよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社・代表取締役:a・資本金:900万円・発行済株式:900株・時価純資産:8,391,530(R7.12末時点)・株主構成:a300株、b300株、c150株、d150株B社・代表取締役:a・資本金:1,000万円・発行済株式:200株・時価純資産:198,848,363円(R7.12末時点)・株主構成:a160株、b40株a,b,c,dの関係はabは夫婦で、c,dはa,bの子で生計一になります。上記の前提でA社を親会社、B社を子会社とする株式交換を予定しています。交換比率は時価純資産法によって算定、具体的には以下で計算を行うことを考えています。①A社、B社の1株あたりの株価の算定・A社の株価は1株あたり「9,323.9222…円」(8,391,530÷900)のため9,323円とする・B社の株価は「994,241.815円」(198,848,363÷200)のため994,241円とする②株式交換比率の算定上記の①で求めた株価に基づいて株式交換比率を算定する。 A社:B社=1:106.6438915…(994,241÷9,323)③B社の株主に交付するA社株式数の算定・200株×株式交換比率106.6438915…=21,328.7782902…・株主aに交付する株式数 21,328.7782902…÷200×160=17,063.0226321…・株主bに交付する式数数 21,328.7782902…÷200×40=4,265.75565804…【質  問】適格株式交換に該当するように株式交換を行いたいと考えた場合以下についてご教示ください。(1)上記前提①の1株あたりの株価の算定にあたり算出された株価について小数点以下の数字を切り捨てることは問題があるでしょうか?(2)B社株主から買取る端株の処理について・株主aから買い取る端株0.226321×9,323円=2,109円・株主bから買取端株0.75565804×9,323円=7,044円・上記合計9,153円を自己株式として計上するという考え方であっているでしょうか?(3)A社にて計上する子会社株式(B社株式)について・小数点以下の計算で若干ズレるのですが 上記前提の時価純資産価額198,848,363円と一致するものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①昭和35年築の建物について、借地権と一括で取得しました。②売買契約書は、借地権付建物売買契約書となっており、売買価額は一括で550万円です。③建物固定資産税評価額が20万円で、土地の固定資産税評価額は敷地面積を按分すると、750万円となり、さらに借地権割合を乗じて525万円となりました。④550万円について、固定資産税評価額③の割合で算出すると、建物20万円となり、借地権530万となりました(端数省略)。【質  問】⑤建物は、30万円未満なので青色特典の 少額資産としてすべて償却でよろしいでしょうか?⑥また、取得後リフォームとして 給湯器設置20万、クロス張替え20万と発生しておりますが、 それぞれ別の工事のため、少額資産としてすべて償却でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
2026年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】父Aは過年度に死亡。R7年1月、母Bの相続が発生。相続人は、子C、子D 合計2名。相続財産に、不動産賃貸業に係る土地建物あり。遺産分割協議は、R7年6月にまとまり、不動産賃貸業に係る資産及び負債はすべて、子Cが相続することとなった。(つまり、R7年1月~R7年5月は未分割)【質  問】未分割(R7年1月~R7年5月)の不動産賃貸料については、原則、法定相続分に従って申告することとなります。その際、当該不動産に係る費用(たとえば減価償却費)についても、法定相続分に従って負担するとして良いでしょうか?また、不動産賃貸料は法定相続分に従い、一方で、減価償却費については、あえて、子Cまたは子Dいずれかのみが全額負担することとしても良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPNo.1376 不動産所得の収入計上時期https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
2026年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主・太陽光発電の売電収入を事業所得で申告してます。・以下のような出力抑制補償の保険に加入しています。補償内容:出力抑制が行われた場合には売電がストップしますので機会損失が発生し、利益を得ることができなくなります。出力抑制補償ではこの本来得られるはずだった利益の減少分について補償対象とするようです。・令和7年に、出力制御補償の保険金50万円入金がありました。【質  問】この出力制御補償の保険金は、事業所得の収入計上すべきでしょうか?また、支払った出力抑制補償の保険料は必要経費に計上すべきものでしょうか?ご教示宜しくお願い致します【参考条文・通達・URL等】国税庁HPタックスアンサーNo.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったときhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2201.htm
2026年3月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【業種】 野球のアナウンススクールを経営と、 仕事依頼があった取引先へ、そのスクール修了者の アナウンス業務等を派遣(委託)をしているA社。 ・登録派遣スタッフは約40人で、 全員契約書ありの委託(外注)しています。 (それで生計を立てている個人事業主から専業主婦まで在籍) A社の詳しい業務内容はすべて委託(外注)で下記です。 ①仕事依頼があった取引先へ、そのスクール修了者の 少年野球や高校野球から草野球までアナウンス業務等を委託 (アナウンス経験者はスクールなしで委託) ②プロ野球選手や元プロアマ選手へ教室の講師 ③プロアスリートへのイベントの講師代 ④プロアスリートのラジオ番組のゲスト代 ⑤野球教室へ審判員への委託 【質  問】 1,A社の①~⑤の委託業務はすべて源泉徴収の 対象になるということでいいでしょうか? 2,A社の①~⑤の委託業務は所得税法204条の どれに該当する取引でしょうか? 個人的には ①所法204条一号 ②所法204条一号 ③所法204条一号 ④所法204条五号 ⑤所法204条一号 だと思っています。 業務はすべて業務委託契約に該当するものとします。 基本的な事だと思いますが、宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
2026年3月5日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】FX取引は「保証金±決済損益±スワップポイント」にて相続税評価をすると認識しており、FX決済損益の相続税評価における為替レートについてのご質問です。・証券会社の残高証明書の記載(相続発生日時点)メキシコペソ-円数量:15,000,000区分:買建日:2023年4月28日建単価:7.48700 ※10万通貨あたりの数値参考評価値:8.28800・証券会社が参照している三菱UFJ銀行為替レート(相続発生日時点)TTM:8.20TTB:7.20・証券会社が参照している三菱UFJ銀行為替レート(相続発生日の翌日)TTM:8.29TTB:7.29※残高証明書記載の参考評価値は、相続発生日の翌日のTTMと推定されます。【質  問】FX決済損益は以下どちらになると考えているのですが、どちらが正しい評価方法になりますでしょうか?(1)残高証明書記載の為替レート使用(TTMと思われる)(8.28800-7.48700)×15,000,000=12,015,000円(2)相続発生日時点のTTB使用(7.20-7.48700)×15,000,000=▲4,305,000円【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/fx-evaluation-713https://www.sbifxt.co.jp/market/swap_calendar.html
2026年3月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲(令和7年3月死亡)、相続人 乙(給与のみ)甲は個人事業主で消費税の課税事業者であったが、甲の死亡により、相続人乙は事業を承継しないため、廃業することになった。事業のように供していた機械、車両は乙が相続した。甲の消費税の課税売上は、令和5年5千万円、令和6年4千万円、令和7年8百万円であった。【質  問】事業を承継しない乙が、相続した機械等を譲渡した場合、消費税を納税する必要があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第10条他
2026年3月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】借地人に底地を売却するに当たり発生した分筆費用の取扱についてお教えください。①当該土地には、借地人が8人おり、それぞれ独立した借地人です。②売却に伴い、土地を分筆し、借地人のうち1人に分筆後の土地を売却しております。【質  問】③土地の分筆費用は、借地人8人それぞれに対応する土地の分筆費用であるため、不動産所得の必要経費として計上が可能でしょうか?④それとも全額を譲渡費用とすべきでしょうか?⑤③が可能な場合、分筆費用を対象地積等で按分する必要がありますでしょうか?それとも全額を不動産所得の経費とすることは可能でしょうか?不動産所得の税率のほうが高いので、全額不動産所得の必要経費と出来たらと思います。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm
2026年3月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人居住用家屋及び土地を令和7年2月売却〈売買契約成立〉譲渡の直前までその不動産に居住している等 措法35条①の要件は満たしている。【質  問】売買契約後の登記簿を確認した所、家屋については買主に移転登記がされず、売買契約の3か月後取り壊されていました。この行為には売主は関知しておりません。土地については売主に所有権移転登記がなされ、契約書上も対象不動産〈建物及び土地ともに明示されています。〉は契約日に移転登記する旨で記されておりますが、取り壊しについては特に触れられておりません。この事は3000万円控除を受けることに何か差し障りが有りますでしょうか?尚、売主と買主は全くの他人であります。基本的事項で恐縮です。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】措置35①
2026年3月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・相続した土地建物の売却を令和7年に行った。・土地は被相続人が相続で引き継いだもので、その後自宅建物をS60年に被相続人が建築した。・S60に建築した請負契約書は存在するが、土地の取得費がわかる資料は残っていない。・R7の売買契約書には土地付き建物を売買の旨記載はあるが、土地にのみ金額が付されており、建物は空欄だった。(買主が建替えする前提なので0円という意味だと解されます)【質  問】①建物については建築時の請負契約書から算出した金額(減価償却後)を取得費Aとし、土地の取得費は概算取得費(譲渡収入-A)×5%とする計算は可能でしょうか。②上記が難しい場合、取得費算定にはどのような方法をとることが現実的でしょうか。(土地建物ともに譲渡収入×5%の概算取得費しかないのかどうか)【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 顧問先の個人事業主(不動産所得)が令和7年中に、 土地建物(事業用不動産)を譲渡したため、譲渡所得の計算を実施しております。 譲渡価額は、2億円ですが、契約書には以下のように記載されています。 土地建物合計で2億円(うち消費税990万円) 土地建物の内訳不明のため、消費税額から逆算し、建物譲渡価格は108,900,000円(税込)と算定しました。 一方で、残額を土地譲渡価格91,100,000円としております。 次に、取得費の計算を下記のように計算しております。 過去に相続したもので土地建物の取得費が不明ですが、建物は事業用のため、 売却時の最終簿価としております。 建物取得費:30,000,000円(譲渡時の簿価) 土地の取得費は不明のため、上記で逆算した譲渡価格91,100,000円の5%で推定しております。 土地取得費:4,555,000円(91,100,000×5%) 【質  問】 ここで、上記の計算過程に誤りが無いか、ご教示ください。 土地の取得費を5%で推定する際に、 譲渡価格合計の205,000,000円×5%=10,250,000円が正しいのではないかとも考えられるため、 不安になりご相談した次第です。 初歩的な論点かと思い恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 所法33、38、措法31の4、措通31の4-1 タックスアンサー No.3258 取得費が分からないとき
2026年3月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続人は3人。母が被相続人。 長女(1984年からヨーロッパ在住・シングルマザー) 次女(文京区在住) 三女(新宿区在中)・2021年まで母所有のマンションに三女と母が同居していた。・2021年3月に脳梗塞で搬送され、その後入院・施設生活となり、2025年6月に施設で亡くなった。ただしその入院の間におそらく保険の関係と思われるが次女が母の住民票を次女自宅(母所有ではない)移してしまう。・次女宅には2021年2月1か月のみ居住。【質  問】このような状況で三女の居住している母所有のマンションについて同居親族の居住用小規模宅地特例が適用可能でしょうか?次女が母をある意味連れ去ったような感じのようです(現在遺産分割調停中)。長年同居してきたのは三女であって母も次女宅にほぼ居住するという実態もなくそのまま入院となっている状況では実態として三女マンションが生活の本拠ととらえることで適用できますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-38.html
2026年3月5日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・日本人 ・25年5月まで非居住者、25年6月から居住者 ・25年以前より日本において住民登録していた  (非居住者期間中も住民票をいれたままだった) ・本帰国前の25年1月に一時帰国しており、その際日本において  医療費(治療費)を払っており、国民健康保険料も払っていた ・非居住者期間中に国内源泉所得はなく、  25年6月以降の所得についてのみ2025年の確定申告の予定 【質  問】 ・非居住者期間である25年1月に払った医療費及び国民健康保険料について、  2025年の確定申告において控除はとれるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2026年3月5日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務(所得税/相続・贈与税)>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 年の途中から非居住者となる者で、納税管理人の申立てをしている個人の方 【質  問】 ・インタラクティブブローカー証券(国内の証券会社)の配当金の計算書に ①JP Taxと②Other Taxの金額が記載があり、源泉徴収されている。 そのOther Taxの金額が外国所得税として外国税額控除ができますか? 【参考条文・通達・URL等】 法95①、令222 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260305_1.JPG
2026年3月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.A社(当社グループ会社・A社が当社の株式60%を保有)が店舗用建物を建築している。2.建設工事の発注者はA社であり、建設会社との請負契約もA社が締結している。3.当社は、当該建物の完成後、A社との賃貸借契約に基づき店舗として利用する予定である。4.A社は設計業務を外部設計会社へ委託し、当初設計は完了していた。5.その後、当社の都合により建築計画を全面的に変更することとなり、設計を全面的にやり直すこととなった。6.この結果、設計会社よりA社へ追加設計料が請求された。7.A社は当該追加設計料相当額を当社へ請求し、当社が一時に支払う予定である。8.当該建物の所有権は一貫してA社に帰属し、当社が取得するものではない。9.設計料は当初・追加とも2,500万円。【質  問】当社がA社へ支払う追加設計料相当額は、法人税法上どのように取り扱うべきかご教示願います。具体的には、(1) 当社が将来賃借する建物に係る設計変更費用であり、  当社の便益のために支出する費用であることから、法人税法上の  「繰延資産」(自己が他人の資産について支出する費用)に該当し、賃貸借期間等にわたり償却すべきものと解すべきか。(2) それとも、当社が資産を取得するものではなく、  A社の建設事業に係る追加費用を負担する性質のものであることから、弁済金として当期の損金として処理することが認められるか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm
2026年3月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は完全子会社としてB社を有している。A社及びB社は個人株主(甲及び乙)が株主である会社であったが、グループでの経営推進のため、A社を完全親法人B社を完全子法人とする株式交換を行った。甲及び乙は親族関係にある(親子である)株式交換直前の持ち株は甲が60%、乙が40%であった。当該株式交換は同一の者による完全支配関係がある中での株式交換であり、適格株式交換として取り扱った。乙は高齢化してきており、資産承継の課題を踏まえ甲に株式を贈与することを考えている。【質  問】本件は同一の者による完全支配関係のある会社間の株式交換として適格株式交換に該当しますが、その要件の中に「同一の者による完全支配関係が継続すること」が見込まれている必要があります。一の者が個人の場合にはその個人及びその親族等個人である同族関係者を含めるものとしています。今回は一の者とその同族関係者との間の株式の贈与になりますが、これらの贈与に伴い、「同一の者による完全支配関係が継続すること」の要件に抵触することはなく、完全支配関係が継続しているものとして取り扱ってよろしいでしょうか。ご見解をお聞かせいただきたく、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法法2条十二の十七法令4条の2①一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)
2026年3月5日
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