質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・株式保有割合(=議決権割合)が以下のとおりの中小法人。 社長80%、社長妻20%・社長の子が使用人として働いており経営に従事している。
・子は使用人としての地位のみを有する。
【質 問】前提のケースにおいて子がみなし役員に該当するかどうか確認しておりますが、
株主グループの判定がわからなくなり質問させていただきます。
同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)
のうち、一定の要件を満たす者はみなし役員とされますが、
株主グループの判定において、株式を保有していない子の取扱いについてですが、子については0株であっても社長親族であることから株主グループに属すると判定するのでしょうか?
具体的には社長80%+社長妻20%+子0%=100%とし、
子は第一順位のグループに属しているとするのでしょうか?
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】No.5200役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
2026年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】土地所有者:母親A建物所有者:子B借地人・借家人:法人X(代表者子B)このたび、Bが社長を務める法人が解散することになりました。それに伴い建物を取り壊し、土地を譲渡する予定です。【質 問】1.母親Aが子Bより建物を時価で買い取る。2.建物を取壊し土地を譲渡する。 建物の買取費用が取得価額になり、その建物の取り壊しに関する費用とその建物の損失額は譲渡費用になりますでしょうか。 顧客より相談を受けています。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.3255譲渡費用となるもの|国税庁
2026年1月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】会社員(相続人)相続人1人(被相続人の子)被相続人と相続人は生計は別被相続人の収入 年金のみ【質 問】被相続人の口座に相続人が生活費・医療費等を送金していたが、被相続人が死亡し、生活費として使わずに口座に残ったお金について被相続人の相続人からの預り金として債務控除できるか否か。また、被相続人の生活費等を現金で相続人が生前支払った場合について債務控除できるか否か。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条・14条相続税基本通達13-1~
2026年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】①個人が30万円未満の金貨、金歯、金のリングを売却しました。
②また、時計(クレド-ル)を60万円で売却しました。
【質 問】①金額が30万円未満のため、生活に必要な資産に該当し、申告不要でしょうか。
②金額が30万円以上のため、常時使用していた場合でも申告は必要でしょうか。
なお、他に200万円の金の譲渡があるため、50万の控除は使用済みです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
2026年1月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】平成18年にマンションの再開発がありました。その際に増床負担金を支払っています。当初のマンション購入価格がわかる資料はありません。
【質 問】令和7年に譲渡があった場合、取得費の計算は
増床負担金2121/7157を全体面積7157へと割り戻した金額をベースに考えて良いものでしょうか?ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/assets-fpnews/no1022/
2026年1月29日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本入国後5年未満の非永住居住者(米国人)・生計を一にしている日本人の妻がいる・米国法人に日本からリモートで勤務しており、 国外払いの給与を受けとっている・米国で上場株式の配当あり・米国で不動産所得あり・本人は日本に銀行口座を有していない【質 問】米国から日本へ送金について、「国外払いの給与」「国外払いの上場株式の配当」「国外払いの不動産所得」のいずれから払い出されたものと考えるべきでしょうか?厳密なルールがないので、基本的には本人の申告が尊重される、となるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月29日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本入国後5年未満の非永住居住者(米国人)・生計を一にしている日本人の妻がいる・米国法人に日本からリモートで勤務しており、 国外払いの給与を受けとっている・米国で上場株式の配当あり・米国で不動産所得あり・本人は日本に銀行口座を有していない【質 問】質問①国外から国内への送金の範囲について(所基通7-6)、次のものはそれぞれ送金の範囲に含まれるでしょうか?・米国銀行のデビットカード、クレジットカードを 利用して日本国内の支払いを行った場合・米国銀行から妻の銀行口座に送金した場合・米国銀行のデビットカードを利用して 日本国内のATMで現金を引き出した場合【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月29日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】W社は米国法人であり、日本国内に日本支店を有している。W社は、米国および日本以外の第三国に100%子会社を有している。【質 問】外国法人であるW社には、CFC税制の適用はないと理解しておりますが、よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月29日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】W社は米国法人であり、日本支店あり。【質 問】外国法人であるW社には、留保金課税の適用はないと理解しておりますが、よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】本人は過去10年間において、不動産賃貸業として確定申告をしており、
それ以前はその本人の母が不動産賃貸業として確定申告をしておりました。
その固定資産税が誤っていたとして、過去5年間において固定資産税が減額され、
過去6年以前分の15年間分も補填金として令和7年に全額入金されました。
過去、本人及びその母は合計20年間において、通知された固定資産税を
適正に経費として確定申告をしております。
【質 問】この還付金や補填金について、いつの何所得として申告すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所 平成30年2月13日裁決事例
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251015_1.jpg
2026年1月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人が土地建物と所有している・当該土地建物に被相続人の生前より 子が居住している(被相続人とは別居)・被相続人と子は生計一である・当該土地建物に対して賃料の授受は 無く使用貸借であった・当該土地建物は子が相続する【質 問】当該前提の場合に特定居住用宅地等に該当し特例が適用可能か。賃料の授受があり賃貸借契約でないと特例は適用不可なのか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】No.4124相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
2026年1月28日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】N社(事業年度:令和7年6月1日~令和8年5月31日)は、1月ごとの課税期間短縮を選択して申告しておりましたが、課税期間選択不適用の届出書(不適用開始日は令和7年10月1日)を令和7年9月に提出しました。【質 問】令和7年9月1日~9月30日の納付税額が412,100円(消費税額321,500円、地方消費税額90,600円)の場合、令和7年10月1日から令和8年5月31日の課税期間で中間申告は必要でしょうか。必要な場合にはどのように中間納税額を計算するのでしょうか。(通常、税務署から中間申告のお知らせは届きますでしょうか)【参考条文・通達・URL等】消費税法42
2026年1月28日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人:2月決算法人事業内容:不動産賃貸業当該法人は東京都渋谷区に15階建てのマンションの1室を所有しており、そのマンションが都市再開発法による市街地再開発事業の対象となった。新マンションの引渡3-4年後予定。【質 問】来期に再開発事業による権利変換計画の許可が得られる模様。その際の法人税及び消費税の処理ですが、以下の理解で宜しいでしょうか。【法人税】(建物部分)・旧建物の時価(権利変換計画に記載?) - 旧建物の簿価 = 建物売却益・新建物(権利変換床)について上記の建物売却益を限度して圧縮記帳を行う・新建物(権利変換床)について引渡し迄、減価償却は行わない・上記の処理は権利変化効力発生日(許可下りた事業年度)で行う・清算金がある場合はその金額は圧縮記帳の対象とならず、全額益金となる・増し床がある場合もその部分は圧縮記帳対象とはならない【消費税】・権利変換効力発生日にて旧建物の建物部分の 課税売上高と権利変換床の課税仕入高を同時に認識する・増し床がある場合のその部分については 金銭として支払った際に課税仕入を認識する上記の通り認識しておりますが、ご教示をお願い致します。又、申告の迄に、取り寄せる書類等が名称をご教示頂けましたら、幸甚に存じます。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第65条1項4号都市再開発法72条1項都市再開発法87条1項2項
2026年1月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】この度、住宅を譲渡しました。取得費は実額で計算して、譲渡費用も請求書等で確認済みです。また、譲渡費用には、リフォーム代が含まれております。リフォームは、売却の為に行ったものです。これらを加味して、譲渡所得を計算したら、30万円ほどの損失となります。【質 問】譲渡損失となりますが、第3表に適用条文(特別控除、長期譲渡の軽減税率)を記載しておけば、仮に譲渡費用等が否認されて、所得が出たとしても特別控除が使えるかと思います。特別控除額や軽減税率を適用して計算する数字が存在しないため、特例適用の意思表示は、第3表への適用条文の記載で足りるかの確認です。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】①D社は20年前にA社とB社とC社が合併し、新設合併で設立。②合併契約により、被合併会社の社員は合併時に退職扱いとし、被合併会社の退職給与規定により、被合併会社が支払うとして整理。(20年前)③上記のとおり、20年前に所得税基本通達30-2を満たすものとして、A社・B社・C社にて退職金を支給のうえ、損金算入済④今回、D社にて退職金を支給予定。退職金の計算上は、 (ア)被合併会社での在籍を含む「通算在籍期間」で退職金支給率を当てはめ計算 (イ)既に合併時に支払い済みの退職金金額を把握し、 今回支給予定金額を(ア)ー(イ)により算出⑤退職所得控除は、あくまでD社における勤続期間 (被合併会社での勤務を含まない)により算出【質 問】過去の合併時の打ち切り支給の前提としては所得税基本通達30-2において、『その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上「その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件」のもとに支払われるものは』を充足する必要があります。この点、今回の退職金支給について前提④記載のとおり(ア)において退職金支給率の採用において被合併会社での在籍期間を含んだ「通算在籍期間」に基づく計数を使用していることは上記に反するものでしょうか。計算上(イ)において合併時に支払い済みの金額を控除していることをもって、問題ないと解することはできないでしょうか。退職金支給率は在籍期間が延びることで、支給率も増加するものであり、合併により一度精算が行われていたとしても、勤労の貢献という点では通算で考慮されるべきものと考えます。一方で、過去の打ち切り支給を是とするためには、被合併会社での勤続期間の加味は認められないものとされる場合、(イ)で既に支給済みの控除していることをもって「一切加味していない」と整理できるのか、教えてください。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達30-2
2026年1月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・個人である第三者(以下A)が有する土地を借り、
被相続人が事業用建物を保有。
・令和7年に相続が開始し、借地権を相続人が相続。
・被相続人はAに対し年間約60万円の地代を支払っていた。
・一方、Aが負担していた土地に係る固定資産税は、従来から60万円に満たないと聞いていたが、令和7年においては約70万円の支払であった。
・被相続人はAから土地を20年程前から借りており、
一度も地代を変更していない。
・また、権利金の授受慣行がある地域であるが権利金の授受は無い。
・賃貸借契約書も無し。
【質 問】従来は、Aが負担していた土地の固定資産税を上回る地代の
支払をしてきたようですが、令和7年時点においては、
固定資産税を下回る地代となっていました。
相続開始が令和7年でありこのような場合、
使用貸借とし借地権の評価額はゼロと考えてもよろしいのでしょうか。
なお、土地所有者Aが負担していた固定資産税は、
相続が開始したことから今回初めて確認したもので、
令和6年以前の固定資産税は未確認となっております。
ただ、全国地価マップ(固定資産税路線価)で推計したところ、令和4年時点において既に固定資産税は
年間地代を超えていたものと推測されます。
【参考条文・通達・URL等】使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて
1.使用貸借による土地の借受けがあった場合
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm
2026年1月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】給与所得者(役員報酬)
居住用の分譲マンションを売却
所得税確定申告予定
【質 問】居住用分譲マンションの売却に際し、
残置物(エアコン・冷蔵庫等)の撤去処分代134,200円を支払った。
売買契約書の特約事項7項に、残置物の売主の撤去義務と
費用負担の記載があるので、譲渡費用になるか。
【参考条文・通達・URL等】なし
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260126_1.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260126_2.pdf
2026年1月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】いつもありがとうございます。4名の相続人について未分割で申告をしていましたが、分割協議が整ったので更正の請求申告します。・未分割時納税あり・分割後、小規模宅地の特例適用あり・未分割時に1点過大評価していた資産があることに気が付き、今回評価額を修正(財産額減)・納税者が失念していた財産があり今回追加計上(財産額増)【質 問】追加計上、評価額減が混在していますが、小規模宅地の特例を適用すると全員還付となりました。小規模宅地の特例を適用し、1か所修正し、1つ追加財産を計上した申告書を作成したのですが、未分割時の財産額について小規模宅地の特例を適用しただけではなくなったため(未分割→分割で、財産額に移動があったのが初めてのため)、不安を感じています。修正点について説明書を添付し、追加財産の証憑を添付をするつもりですが、何か問題点や気を付けることがありましたらご教示いただけないでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年1月28日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人A氏〇R7年1月に不動産(土地・建物)を売却 なお、取得時期が古いため、取得費が不明であり相応の譲渡益が発生する。〇当該不動産の取得の経緯・利用状況は以下のとおり ・S52年12月に祖父より母が相続で取得 ・その後、母にて居住賃貸用不動産として利用 ・H19年3月に母よりA氏が相続で取得 ・その後、R6年まで事務所賃貸用不動産として利用。 (A氏が居住用として利用したことはない) ・R7年1月に売却。その後の買換予定等はなし。 ・過去不動産譲渡所得の申告履歴はない【質 問】上記前提の場合、以下特例は全て利用できない理解でおりますが相違ないでしょうか?・相続税の取得費加算の特例・空き家3000万円控除・居住用財産の3000万円控除・居住用財産軽減税率・特定の事業用資産の買換え等の特例【参考条文・通達・URL等】措置法39 35 31の3 37
2026年1月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】非居住者(個人・イタリア)に対する報酬です。働いている場所も一貫してイタリアです。【質 問】役務内容は次の通りです。①テキストメディアの企画編集・執筆②プレスリリースの作成・入稿代行③音声メディアの企画参加④コーポレートメディア執筆の進行管理⑤記事校正・フィードバック⑥その他、打ち合わせへの参加、アドバイス提供等報酬はまとめて月額10万円となります。これを業務別に考えるとき、国内源泉所得の区分は次の通りになるのではないかと考えております。①、②→著作権使用料(所得税法161条1項11号ロ)③~⑥→働いている場所がイタリアなので基本的に対象外(同12号イの国内において行う勤務でない)もし、当該非居住者が源泉徴収の負担を減らしたいと考える場合には、①、②の対価がいくら、③~⑥の対価がいくらと区分することによって、①、②の対価に対してのみ源泉徴収をすればいいことになると考えるのですが、これは正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法161条1項11号ロ、同12号イ
2026年1月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】Aさん(個人)は土地を所有しています。
Aさんは納税者本人であり、Bさんの弟です。
Aさんは、Aさん名義で所有している土地を、
無償で兄であるBさんへ貸しています。
BさんはAさんが所有する土地の上にBさん名義の建物を所有しており、
この建物を第三者であるCさんに有償で貸しています。
CさんはBさんから借りている建物を事務所として使用しており、
Bさんだけに賃料を支払っています。
(AさんはCさんからもBさんからも賃料をもらっていません。)
本来Aさんが支払うべき土地の固定資産税は、Bさんが支払っています。
【質 問】Aさんは所得税の確定申告で不動産所得について申告する必要はないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が
単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者が
その収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に
帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260123_1.jpg
2026年1月28日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人で診療所を開業。往診で看取りもしているため、当直用に診療所の2階にキッチン・ダイニング・シャワールーム・ベッドなどのあるワンルームがある。自宅は別にある。診療所の建物にかかる光熱費等は全額事業所得の必要経費に計上予定。【質 問】郵便物の関係から、住民票を自宅から診療所に移したいと言われています。自宅より診療所に滞在する時間の方が長いため、大事な書類など診療所に届いた方が都合がいいからということです。①住民票の所在地で税務上なにか 不都合がある可能性はあるでしょうか。②診療所の2階に住んでいるのではないかと 言われる可能性はあるでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1.相続人は配偶者A、子B、子Cの3名
2.被相続人が所有していた土地(以下、対象土地)を売却し、売却代金を法定相続分に応じて取得する旨の遺産分割が整っています。(換価分割)
3.Bは対象土地を被相続人から使用貸借により
借受け住宅を建築し居住しています。
4.対象土地は便宜的にB名義で相続登記をしています。
【質 問】対象土地の売却先が見つからないため、
BがAの権利1/2とCの権利1/4を時価相当額で買い取ることになりました。
この場合、AとCがBに対してそれぞれの対象土地に対する権利を譲渡したことになるため、
AとCが譲渡所得申告をすれば他に課税関係は生じないと考えますがいかがでしょうか。
ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】遺産の換価分割のための相続登記と贈与税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm
2026年1月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】効果音政策
AEON銀行にて外貨預金を保有
そこで412,634円の利益が出たとのこと。
【質 問】①資料として、損益状況の資料を頂きました。
(添付資料①、おそらくマイページをスクリーンショットしたもの)
こちらは確定申告資料として使用できますでしょうか。
収支報告書のようなものが必要でしょうか。
②トータルリターン412,634円、
実現損益328,044円(源泉控除あり)とありますが、
シンプルにトータルリターンの金額を
雑所得として申告書に記載すればよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】添付いたします。
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260123_3.png
2026年1月28日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人甲は令和7年7月に死亡。・甲には配偶者、子はおらず、 法定相続人は甲の兄弟姉妹。・甲の兄弟姉妹は甲死亡日前に全員死亡しており、 兄弟姉妹の子が法定相続人となる。・甲は生前、兄弟姉妹乙の子AおよびBに 全財産を相続させる旨の公正証書遺言書を作成している。・上記兄弟姉妹のうちの1人丙は生前ブラジルに移住しており、 丙の子たち(推定6人程度)は外国籍の相続人となる。・Aは丙の子のうちの1人Cと連絡が取れる状況であるようだが、 その他の丙の子たちの所在等は不明。【質 問】上記前提における外国籍の相続人に係る必要書類について質問です。1 公正証書遺言書がある場合の外国籍の相続人に係る必要書類について、ご教示ください。(サイン証明、在留証明など)2 仮に1の書類が準備できない場合または申告期限に間に合わない場合、取りうる対応方法はありますでしょうか?(Aが唯一連絡の取れるCに現在の状況を聞き取りし、その結果をまとめた書面を申告書に添付する等。)以上です。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年1月28日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】事業内容の整理
国内輸送:国内港間の車両輸送
海外輸送①:本人が海外で受取
海外輸送②:譲渡先が海外で受取
輸出販売:現在はほぼ無し
※①②はいずれも車両を海外に輸出している点は共通
見積内容(顧客提示)
シッピングチャージ 55,000円
放射線量検査 1,650円
海上運賃 110,000円
海上保険料 30,000円
合計 196,650円
※見積では課税/免税の区分は未表示
実際にかかった費用(内訳)
シッピングチャージ 20,500円(免税)
放射線量検査 1,650円(課税10%)
海上運賃 61,521円(免税)
海上保険料 4,455円(非課税)
現在の記帳方法
売上高 196,650円
課税売上(10%)110,174円
非課税・免税 86,476円
※2018年税務調査時の
税務署指導に基づく処理
【質 問】海外輸送①②の売上は全額輸出免税に該当するか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260121_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260121_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260121_3.png
2026年1月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・医療法人
・従業員の給与の締め日と支払日は、20日締め、当月25日支払
・役員給与も従業員と同じ締日と支払日で支払っている
・従業員の締め日と支払日を、20日締め、翌月10日支払に変更する予定
【質 問】例えば、従業員の分を4月から変更する場合、
これまで4月20日締めの分を4月25日に支払っていたものを、
4月20日締め、5月10日に給与を支払うことになる。
それに伴い、役員給与の支払について、
①4月25日に従業員への給与の支払は無いがこれまでどおり月給を支払う(月割りせず)、
5月10日に月給を支払う(3月以前と同額にて)。とすべきか、
②4月25日には月給を支払わず、5月10日に月給を支払う(3月以前と同額にて)
とすべきか、どうすれば定期同額給与の規定を満たせる支払い方ができるでしょうか?
①案ですと従業員の締日と支払日を考慮すると支払が多くなり、
また当月25日と翌月10日に支払うので間隔が短すぎるような気がします。
②案ですと、3月25日の次に5月10日の支払があり、46日間空くので、
間隔が空き過ぎのような気がします。日割りは適切でないと思いますし、
締め日の考え方も、役員報酬には適合しないと考えています。
締日の変更は構わないとの見解が多いようです。
【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1018/q_160846/
https://search-advisors.freee.co.jp/qa/payroll/21850
2026年1月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人(日本の居住者)が、外国の証券会社において外国上場株式を保有しており、これを2025年1月に売却しました。売却時、売却代金は外貨のまま受領されるのではなく、外貨建MMとして証券会社内で自動的に振り替えられました。その後、2025年10月に当該外貨建MMFを解約(売却)し、すみやかに日本円に換金のうえ国内金融機関へ送金しています。なお、2025年1月から10月までの保有期間中、外貨建MMFから分配金(利息相当額)が発生しており、これはMMFの口数が増加する形(再投資)で処理されていました。以上を前提として、以下の点についてご教示いただければ幸いです。【質 問】【質問①】外貨建てMMFの分配金(利息相当額)の所得区分・課税方法外貨建てMMFから発生する分配金(利息相当額)は、利子所得として整理されるものと考えています。この場合、申告分離課税になるとの理解でよろしいでしょうか。また、利子所得の円換算レートについては特段の規定がないため、TTMによる換算を行う理解でよろしいでしょうか。※措置法9の2-2は国内証券会社等において源泉徴収される場合を対象にしたものと理解しております。【質問②】2025年1月の外国株式売却時の為替換算方法2025年1月に売却した外国上場株式の譲渡所得について、・譲渡収入はTTB・取得費はTTSを用いるという整理でよろしいでしょうか。(措置法通達37の10、37の11共-6)【質問③】2025年10月の外貨建MMF売却時の為替換算と取得費の考え方2025年10月に売却(解約)した外貨建てMMFについても、②と同様の考え方を用いると、・譲渡収入:TTB・取得価額:TTSを用いる整理になるものと考えられます。ただし、この場合、・②では外国株式の譲渡収入をTTBで認識している一方、・MMFの取得費をTTSで計算することになり、為替差(TTBとTTSの差)による損益分が課税されない点に若干の違和感があります。さらに、質問①で利子所得として認識した分配金については・円換算にTTMを用いている一方、・当該分配金が再投資されて増加したMMF口数を取得費として計上する際にTTSを用いるという整理になる点についても、換算レートが混在することへの違和感があります。このような整理について、考え方に誤りがないか、ご意見をいただければ幸いです。お手数ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法通達37の10、37の11共-6
2026年1月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】個人AはS社(3月決算法人)の株式を100%保有しております。個人Aは2026年1月に株式移転により株式移転完全親法人P社(資本金900万円・7月決算法人)を設立しました。S社の各事業年度の課税売上高2023年3月期 50億2024年3月期 45億2025年3月期 40億【質 問】株式移転完全親法人P社の第一期(2026年7月期)の納税義務を判定するにあたり、P社が特定新規設立法人に該当するかどうかの判定は以下の考えでよろしいでしょうか?①他の者(個人A)がP社の株式の全てを保有しているため、特定要件に該当する。②他の者(個人A)が株式移転完全親法人であるP社を通じてS社を完全に支配しているため、株式移転完全子法人S社は特殊関係法人に該当する。③特殊関係法人である株式移転完全子法人S社の基準期間に相当する期間(2024年3月期)の課税売上高が5億円超であるため、P社は特定新規設立法人に該当し、第一期より課税事業者となる。【参考条文・通達・URL等】消費税法12条の3①消費税法施行令25条の2①、25条の3①
2026年1月27日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】6月決算法人で、免税事業者であったが令和7年4月より消費税適格請求書発行事業者として登録令和7年5月に、賃貸マンションを購入してそのまま賃貸している。事業計画の失敗から、当初から賃貸以外の事業収入はない。【質 問】令和7年5月に、賃貸マンションを購入したが、非課税売り上げが100%であり、7年6月期は消費税の納税額は0でした。令和8年3月に、その賃貸マンションを売却する予定ですが、その際2割特例は、高額特定資産の取得のためのしばりがあるため適用不可でしょうか。また、購入から3年以内の売却になるために、消費税第35条の2第2項居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整の適用を受けることが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税第35条の2第2項
2026年1月27日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】一般社団法人の理事は以下の通りです。理事A理事B(株式会社Xの役員)理事C(株式会社Xの役員)理事D理事E理事FBとCは他人です。株式会社Xは同族会社です。【質 問】①法人税法上、非営利徹底型法人の要件を判定する場合理事Bと理事Cは親族等ではない(無関係)と考えてよろしいですか。②相続税法施行令第33条3項①における役員等の親族及び特殊関係者の数は、B,Cが一のグループとなり2人となりますか?③理事Bの配偶者(株式会社Xの役員)を理事Aの使用人とした場合でも、非営利徹底要件は満たされると考えてよろしいですか。④上記③の場合、相続税法施行令第33条3項①における役員等の親族及び特殊関係者の数は、A,B,Cが一のグループとなり3人となりますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行規則第2条の2相続税法施行令第33条3項①
2026年1月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】業種:ソフトウエア開発状況:・2018年1月期までは青色で期限内申告、その年に生じた青色欠損金1000万円・2019年1月期以降2025年1月期まで無申告・2期連続期限内申告していないので青色取消を受けているはず (青色取消通知は社内には保管されておらず)【質 問】納税者の意向としては過年度の無申告を含め2026年1月期の申告まで終わらせたいとの由。2018年1月期に計上した青色欠損金が使えるのか確認したいとの由。納税者の意向は以上の通りですが、そのようなことが出来るのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】<当方の考え>・現時点で納税者側から期限後申告できるのは2021年1月期から2025年1月期までの5年間になる。・青色欠損金は、欠損を生じた事業年度が青色で申告しており その後連続して確定申告書を提出している場合に繰越控除が認められる規定と整理している。・そうすると、制度上は2019年1月期及び2020年1月期の申告は納税者側から期限後申告書を提出することが出来ない以上、 「その後連続して確定申告書を提出」することができないということになる。<まとめ>■現時点で期限後申告出来うるのは上記の事業年度■2018年1月期に生じた青色欠損金は2026年1月期の決算申告において使用することは出来ない■青色取消は2020年1月期以降分と整理している以上、宜しくお願い致します。
2026年1月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人口座を開設する際、謄本等などのさまざま書類が必要であり煩雑であったため、代表者個人名義の口座を開設し、法人の取引に使用しています。上記通帳はプライベートでは使用しておらず、法人の入出金のみの状況のため、すべての入出金を会計ソフトに記帳しており、預金利息も受取利息として計上している。【質 問】①受取利息に対する源泉所得税について個人の場合は地方税の5%も控除されていますが、地方税の5%は考慮せずに、15.315%の源泉所得税のみ計上すればよろしいでしょうか?②地方税の5%も計上する場合には、借方 租税公課 貸方 受取利息 と、損金と益金を計上するだけで地方税の申告時には記載しないという処理でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】A社は、短期間(1日~3日程度)で勤務する
インターンシップ参加者に対して給与を支給します。
【質 問】以下の2点についてご教示いただけますでしょうか。
①源泉徴収税額表の適用区分について
短期インターンへの給与支払いにおいて、
源泉徴収税額の計算は
「丙欄」を適用してよろしいでしょうか。
②同一人物が年度内に複数回勤務した場合の取扱いについて
例えば、同一のインターン生が以下のように
断続的に勤務した場合も、各回の給与支払い時に
「丙欄」を適用してよろしいでしょうか。
1月:2日間勤務
4月:1日勤務
8月:3日勤務
それとも、年度内に複数回勤務している場合は
「乙欄」等の別区分を適用すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
2026年1月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・A社(外国法人)「外国人向けのECサイト」と「日本人向けECサイト」を運営・B社(内国法人)へ「日本人向けECサイト」を無償で移す・在庫は移さずA社保有のまま・A社とB社の株主は同一(個人で非居住者)【質 問】B社側で計上すべき受贈益の金額に頭を悩ませております。同族会社間での移行なので、客観的な価額での計上となると思いますが、この際の時価の算定方法についていかがでしょうか。ネットでECサイトのM&Aを見る限り、月当たり純利益の〇〇か月分という記載を見かけるのですが、仲介会社のマージン等も載っているような気がしており、釈然としない部分があります。世間一般での取引価額が客観的な価額だと言われればそれまでなのですが。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・ロシア国籍且つ日本居住者(永住者)
・ロシアに賃貸不動産あり
・当該賃貸不動産の収支にて、毎月ロシア課税当局に一定額が自動引き落としされている
・参考までに、ロシア課税当局から「未納税額はない」旨の証明書の発行を受けている
・JETROのWebsiteにて、以下の記載あり
ーーー
2017年9月7日に締結され、2018年10月10日より発効した
日ロ租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の除去
並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府と
ロシア連邦政府との間の条約)は、2023年8月8日付
大統領令第585号により、ほとんどの内容の効力が停止された。
日ロ租税条約の停止により、利子、配当およびロイヤルティーの
日本側への支払いについてロシアの法令において定められていた税率により
源泉徴収を行うこととされ、また、航空、海上輸送に関する軽減税率も撤回された。
ーーー
【質 問】当該ロシア課税当局への支払が外国税額控除の外国税金の対象だとして、
2025年の日本の所得税確定申告において外国税額控除の算定は可能でしょうか?
①
今現在、日露租税条約が有効なのか、外国税額控除が適用できるのか分からず、
質問させて頂く次第です。
②
また、外国税額控除が適用できない場合には、
当該不動産所得の租税公課として費用処理したいと思いますが、
その点問題無いでしょうか?
③
当該不動産所得に係る外国税金の他にも外国税金がありまして、
外国税額控除に関する明細書(居住者用)を作成するのですが、
当該不動産所得から発生する調整国外所得金額はどのように考えるべきでしょうか?
以下、仮定の数値です。
a. ロシア課税当局に納付している額: 12,000RUB
b. 不動産所得(上記a.控除前): 100,000RUB
Case1: 上記a.が外国税額控除の計算対象となる場合(つまりは
不動産事業の経費としないので不動産所得が100,000RUBの場合)の
調整国外所得金額は100,000RUBで宜しいでしょうか?
Case2: 上記a.が外国税額控除の計算対象とならない場合(つまりは不動産事業の経費として不動産所得が88,000RUBの場合)の
調整国外所得金額は88,000RUBで宜しいでしょうか?
※質問の趣旨としては、外国税額控除の計算対象にせず
不動産事業の経費にした場合でも、当該不動産所得を
調整国外所得金額に含めていいものか、ご教示頂きたいところです。
ご教示のほど、宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/invest_04.html?utm_source=chatgpt.com#block2
2026年1月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】外資系企業に勤務されているA氏25年に以下株式をそれぞれ売却(利益確定)・ESPP 23年取得株式分を25年10月に売却※なお、23年取得時に給与所得(時価と取得額の差分)は課税済とのこと・RSU 25年5月に制限解除された株式を25年10月に売却【25年時系列】25年10月:ESPP・RSU売却→売却代金は外貨口座へ入金25年12月:上記額を外貨口座から円口座へ円転【質 問】下記ご教示頂ければ幸いです。(質問①)ESPPについてR7確定申告にて・株式売却額と取得費(株式取得時の時価)との差分が譲渡所得の対象となる理解ですが相違ありませんか?(質問②)RUSについてR7確定申告にて、・制限解除時(25年5月)に付与された時点での株価にて給与所得として課税対象となる理解ですが相違ありませんか?・株式売却額と取得費(=上記給与所得の課税額)との差分が譲渡所得の対象となる理解ですが相違ありませんか?(質問③)今回、上記ESPP・RSUを一括で外貨口座から円口座へ円転されておりますが、この為替差損益は雑所得の対象となる理解で相違ありませんでしょうか?(質問④)上記全て原則として邦貨換算レートはTTMにて計算する、で問題ありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達57の3-2
2026年1月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】2019年 父が亡くなり、母が全部の財産を取得し、相続税は発生せず2025年 母が亡くなり、姉妹であるAとBが財産を取得2019年の父が亡くなったタイミングで、母が全部の資産を取得したものの管理ができないとのことで、相続した預金の全額4,200万円をBの口座に送金し、管理してもらうことにした。Bは、地方に居住しているため、Bのネットバンクの口座に当該預金を移した。Bは、自分の資金と区別するため、母の預金は一部定期預金にし明確に分けて管理していた。母が、2019年の後半に施設に入所。Aが身の周りのケアをしていた。Bは母の指示を受けたAからの依頼で、母の口座に定期的に資金を送金していた。【質 問】2019年の父の相続の際に、母から依頼された管理のためにB自身の口座に当該資金を入金して管理していた。この行為が贈与とみなされないために、相続税申告の際にどのような資料を整備し、税務署に提供することがよいでしょうか?2019年の相続の時に母から預かったBの口座の入出金明細とその使途を整理した資料を添付して、経緯の理由などを書面添付に記載して説明をすれば足りると考えております。相続税申告の際、どのようなアプローチが望ましいかお教えてください。また、上記のようなケースで贈与認定されるなんてことはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月26日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】動画制作をする内国法人→Aイギリスの外国法人→BAがBにTVCMで流す音楽の制作を依頼した。金額は80万円で支払予定日は2025年2月5日。Bより記入済みの租税条約に関する届出書様式3と特典条項に関する付表(英)様式17-英が送られてきて税務署に提出するように言われた。様式3の4使用料の内容を記入する欄は「music royalties」と記載されている。【質 問】①2月4日までに上記書類を税務署に提出すれば、源泉所得税は免税になる取引という認識で問題ないでしょうか?(様式3の限度税率と免税の欄が空欄だったのですが、免税にチェックマークをつけて問題ないでしょうか?)②様式3の「1 適用を受ける租税条約に関する事項」の租税条約の欄が空欄だったのですが、第12条第1項で問題ないでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約第12条
2026年1月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】①令和7年11月に相続発生②相続人は配偶者と子1人の計2人③生前に夫婦でお互い遺言書を作成しており 共に内容は「全財産を子に渡す」となっている④賃貸不動産があり準確定申告が必要⑤相続人である配偶者は認知症を発症しており 成年後見人はついていない⑥全財産となっているため成年後見人をつけると 遺留分問題が浮上すると考えている【質 問】①成年後見人の手続きをしていると準確定申告の期限に間に合いません。この場合、どのように申告するのが正しいのでしょうか。②相続税申告においては成年後見人をつける必要があることは承知しておりますが、相続人である子から「生前から家族で話し合ってたのでこのままできないか」と相談を受けている。成年後見人を付けずに申告することは可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月26日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】1 地番1797生産緑地1276㎡、現況畑(梅の木が一定の間隔で植わっている)。
市街化区域であり、普通住宅地区である。
2 1797に隣接する1799-1現況原野294㎡は湿地帯であり、生産緑地1797に通じる道から50センチから60センチほど下がっている。
3 1797,1799-1に通じる道であるが、道路から20m程度離れたところにあり、いわゆる無道路地に該当する。 念のため、1799-2,1801-1,1801-2,1801-3,1803-1の登記を確認したが、被相続人の所有ではなかった。
そのため、開設道路を設定する必要がある。尚、路線価は33000円である。
4 生産緑地につながる、道路からの距離が20m程度あるため
差引計算により評価明細書のA欄の金額を算出する予定である。
5 畑周辺に水路があり、市役所で確認したところ市役所のものという話であったが、 市役所の所有と被相続人所有が入り交じっているようであり、想定整形地を描く上で水路を含めている。
【質 問】①1797の土地を評価するに際し、差引計算で評価明細書上のA欄の金額を算出する予定です。 路線価×想定整形地の地積×奥行価格補正率を乗じた金額から、
路線価×近似整形地の地積×奥行価格補正率で求めた金額を評価対象地の地積1276㎡で除して、
評価明細書A欄の金額を算出すると理解しておりますが、あってますでしょうか。
一応、図を書きましたが、このような図でよろしいのでしょうか。 また、図面は申告書に添付しなければならいのでしょうか。
②1797の生産緑地を評価する際に、梅の木の抜根費がかかるかと思います。
現地を視察しましたが、一定の間隔で植わっており、概ね地積の半分程度は抜根費がかかるということで
638㎡分抜根費と整地費用を計上しましたが、これは誤った考え方でしょうか。
③生産緑地の評価として開設道路と造成費を控除した後の金額に95%を乗じましたが、正しいでしょうか。
④原野1799-1についてですが、当該土地を評価する際に、やはり無道路地となるため、1799-1につながる開設道路を設定します。
この結果、1797の開設道路とは距離面積等に違いが出ますが、正しいでしょうか。 また、当該土地についても、1797と同様に差引計算を使用し、A欄の金額を算出しますが、正しいでしょうか。
⑤1799-1の原野は現状では湿地帯であり、地盤改良費が必要であり、道路から通じる道迄土盛が必要であると考えております。
土盛ですが、場所によって変わりますが、最低でも50センチ程度は必要と思われます。 この場合の土盛費の計算は294㎡×0.5×7,800円で算出するという理解で降りますが正しいでしょうか。
⑥水路ですが、相続人の話を尊重し、水路を含めて評価しておりますが、いくつかのサイトでは行政が所有しており、 控除するとの記載も見受けられます。当該被相続人の土地については控除しないという判断は誤りでしょうか。
このような複雑な土地の評価は初めてなので、お手数ですが教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】国税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm
2026年1月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業を営む司法書士が顧問先です。大手保険会社、仮に、日山生命㈱、大山生命㈱、住山生命㈱、オリ山ックス生命㈱の4社と取引があり、この4社に対して請求書を発行しています。顧問先は消費税簡易課税を選択しているため、この大手4社の保険会社のための仕事で、切手代やレターパック代が生じたときは、立替金として経理しています。具体的にいえば、顧問先の報酬100,000円、立替金(切手代110円+レターパック600円※インボイスにも対応した立替金内訳書を添付し提出。)710円の場合、請求書は、報酬100,000円、消費税10,000円(100,000×10%)、立替金710円、源泉所得税10,210円(100,000×0.1021)と記載報酬100,000+消費税10,000+立替金710円ー源泉所得税10,210円=100,500円が顧問先に入金されます。立替金は、請求先が本来負担すべきものを、顧問先が立て替えているため、顧問先の報酬とは考えず、源泉所得税と消費税の対象にはしていません。今まで、この形式で問題なかったのですが、日山生命㈱のみ、今回、立替金を源泉所得税の対象にしてほしいといってきました。【質 問】質問①立替金を源泉所得税の対象として、消費税の対象にしないというのは可能なのでしょうか。請求書は、報酬100,000円、消費税10,000円(100,000×10%)、立替金710円、源泉所得税10,282円(100,710×0.1021)とするのは可能でしょうか。質問②立替金を源泉所得税の対象とするのはおかしいと思うのですが、日山生命㈱の依頼によりそのようにしても良いかと思うのですが、その場合、大山生命㈱、住山生命㈱、オリ山ックス生命㈱の3社や他の取引先については、立替金を源泉所得税と消費税の対象にしないという従来の記載方法を継続してもよいのでしょうか。顧問先が取引先の要望により、各取引先によって、経理処理の方法を変えるということは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】基本通達204-4
2026年1月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・当方は法人です。
・法人として投資信託を保有しています。
・添付資料のとおり、収益分配金のご案内が届きました。
【質 問】質問1
所得税の計算方法は下記で合ってますでしょうか?
{(189,090円+113円)×15.315%}-113円=28,863円
質問2
仮に、質問1の計算方法で合っている場合、
所得税と復興特別所得税それぞれの税額は
どのように算出すれば良いでしょうか。
(所得税と復興特別所得税の内訳を算出したいです)
【参考条文・通達・URL等】https://www.ncbank.co.jp/tameru/toshi_shintaku/koubokabushiki.pdf
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260120_3.png
2026年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・内国法人Aは得意先である内国法人Bに商品の販売を行っている。・A社は、販売にあたりB社指定のシステムを利用(B社への販売のみに使用)しており システム利用料はA社が負担している。【質 問】(1)現在、A社が契約して利用しているシステムの利用料を今後B社が負担してくれることになりました。それに伴いA社はB社宛に請求書を発行することになります。この場合、結果的にB社がシステム料金を負担してくれることになりますが、システムを契約して利用しているのはあくまでもA社であるため、A社がB社に請求するシステム負担料の請求書は対象外取引という認識で問題ないでしょうか。若しくは実質的な負担はB社になるため、A社が発行する請求書は課税取引として消費税の記載をして発行することは可能でしょうか。(2)対象外取引になるのであれば、立替精算のような形で請求書と立替精算書を渡すという処理をすれば、B社側で仕入税額控除可能との認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。
【税 目】所得税法
【対象顧客】個人
【前 提】自営業を営んでいる夫(特別障害者)と、会社員の妻及び子供の家族。
ごく一般的な、家族全員同居かつ同一生計の世帯。
夫の所得は自営業なので、増減が激しい。
例年は、夫が自ら障害者控除40万円を適用していた。
しかし今年は、経済環境の変化により
今年は妻に障害者控除を受けてもらいたい
(夫が特別障害者のため適用可能なはず)。
【質 問】夫を対象とした障害者控除を妻で適用することは可能か
基本的な質問で申し訳ございませんが、
下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。
1、障害者控除は、本人のみならず
同一生計配偶者や扶養親族等も受けることができる。
2、特別障害者の場合、本人は40万円の控除だが、
同居の配偶者が適用を受ける場合には
「同居特別障害者」となり、75万円の控除を受けられる。
3、扶養控除等と同様に、例年夫自身で
障害者控除を受けていた場合でも、
年ごとに障害者控除を受ける人の選択が可能である。
4、3と重複するが、障害者である本人に
所得がある場合に、優先的に本人自身が
障害者控除を適用しなければならないような規制はない。
5、障害者控除における、「同一生計配偶者」とは、
配偶者控除等のように各々の所得制限はない。
あくまでも、同一生計か否かで適用判定を行う。
お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
2026年1月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人の方で土地及び建物を譲渡した
【質 問】譲渡所得の計算方法について
・譲渡金額の按分方法
・取得価格の按分について
・取得価格の資料について
添付資料のような考え方でよいのか?
(特に下線を引いている箇所)
建築費用の資料がない場合、
添付資料最終ページのような
銀行の出金記録は取得価格の根拠として使用できるか?
【参考条文・通達・URL等】ありません
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260121_6.pdf
2026年1月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】令和7年9月に法人精算完了しました。登記も完了しております。税務署への届出まで提出済みです。【質 問】当該法人において令和7年分支払調書・合計表の提出義務はありますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月26日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・一般社団法人の一部事業売却と代表理事の交代、その後の清算を検討しています。・事業内容は放課後等デイサービス事業で、4店舗の事業所を設けて展開しています。・年商は約2億円、1店舗当たりの売上は約5,000万円です。・一部事業譲渡による売却の譲渡先は、その一般社団法人の代表理事(以下、前提内において旧代表理事)です。・事業譲渡は、1店舗を予定しており、残り3店舗は一般社団法人が清算するまでは事業継続します。・なお、旧代表理事は、株式会社を新しく設立し、一般社団法人から一部譲渡を受けた事業を継続して行っていく予定です。・株式会社形態への変更目的は、今後の資金調達や経営判断を迅速化し、よりビジネスの継続性を高めることにあります。・一部事業譲渡による精算をするにあたり検討していることは、旧代表理事へ退職金を支給することです。・清算により残余財産が残った場合は、社員に分配します。(時系列)①代表理事の報酬増額(月額100万円からが月額300万円)②代表理事へ退職金支払い(1億円、功績倍率3倍、在籍期間12年)、旧代表理事の親族が新代表理事に就任③一部事業用資産は旧代表理事へ売却(売却価格は適正額による)④退職金発生により損失が生じるため、損失(以下、繰越欠損金)がある間は残り3店舗の事業を継続する⑤繰越欠損金が無くなった時点で、一般社団法人の解散の準備開始⑥一般社団法人の資産の処分、債権の回収、債務の返済が終わり、残余財産が残ったら社員に分配⑦解散、清算の手続き⑧旧代表理事は新しく株式会社を設立し、一般社団法人の一部譲渡資産を基に新事業を開始する(開始時期は一般社団法人の清算と前後するかもしれません)【質 問】・退職金を相当額(勤務実態に即した適正額)にしたいという意思があり、そもそもの代表理事の報酬額が低いため、代表理事の報酬額を増額した上で1年後を目途に代表理事を退任する意向です。・事業譲渡による譲渡益と理事への退職金による費用が相殺されることになり、法人税の課税所得が圧縮されます。また、費用の方が大きいため、繰越欠損金として翌事業年度以降も欠損金が残ります。・『代表理事の報酬額の増額変更』、『代表理事の退任による退職金の支払い』、『親族への代表理事の交代』、『旧代表理事への一部事業用資産の譲渡』、『資産の譲渡益と退職金費用の相殺による法人税の課税所得の圧縮』、『継続する事業による利益と相殺する繰越欠損金が無くなるまで事業継続をすること』これら一つ一つは適正に行えば否認をされることはないかもしれませんが、一連の流れで見ると法人税法第132条等の行為計算否認規定に触れることがありますでしょうか。・特に欠損金が発生した場合、経済的に合理性がある経営判断をしていると説明をし課税庁の納得を得られないと、節税目的によるプランだとみなされてしまうのでしょうか。租税回避行為とみなされてしまうことを危惧しています。【参考条文・通達・URL等】法人税法第132条
2026年1月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】○被相続人甲(母:以下甲とする)に相続が発生しました。○相続人は子1、子2の2名です。○子1はダウン症で特別障害者です。○子1は甲と住民票が同じで、土地1建物1に被相続人甲と住んでいましたが、1週間のうち土日以外はグループホームでお世話になり、土日は帰宅し被相続人甲がお世話をしていました。相続開始後は、一人では生活できないため、グループホームにて全てお世話(生活の本拠)になっています。○子2は被相続人とは別生計(甲との間で、生活資金の受け渡しなどはない)ですが、被相続人甲所有の土地2及び家屋2に子2の子供(甲の孫)たちと住んでいます。○相続税の申告期限はまだ半年先です。○子1には特別代理人を選定する予定です。【質 問】質問1土地1及び家屋1を子1が相続した場合、週末以外はグループホームにお世話になっていたが、土日は甲がお世話をしたいた状況において同居と判断されるかに疑問を持っています。仮に相続開始「時点」は同居と判断されたとしても、申告期限日において子1は住み続けていない(グループホームで生活している)ため、子1に特定居住用宅地等による小規模宅地の適用はできないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。質問2質問1において子1に特定居住用宅地等の適用が出来ない場合、子2が相続予定の土地2建物2について小規模宅地等の適用が可能かどうかを検討しています。子2においては甲と同居、生計一の状態にありませんでした。その場合、子2は同居及び生計一の親族でないため、単純に前提の土地2建物2の所有及び利用状況ですが、小規模宅地との適用はできないと考えられますでしょうか。質問3質問2において同居及び生計一による小規模宅地等の適用が出来ない場合、次に、家なき子の特例の適用を考えましたが、家なき子の特例は甲において同居親族がいない状態での家屋について相続が開始されている前提が必要と理解しています。その場合、障害者である子1が相続開始時点で同居という判断になった場合、家なき子の特例は適用できないと考えますが間違っていませんでしょうか。一方で、子1が相続開始時点で同居ではないという判断になった場合は、家屋2の所有者は甲ではありますが、3年以内に親族及び配偶者、関係法人の所有する家屋に居住していないとして、子1が同居ではないと判断された場合は、家なき子の特例を子2において適用可能となりますでしょうか。子1の同居の判断が難しいと考えていますが、相続開始時点で同居親族がいないという判断になれば、甲が所有している家屋2に子2が相続開始時点に住んでいたとしても、家なき子の特例の適用は可能と理解をしていますが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】A社の社長は外国人です。源泉徴収は納期特例です。
役員は社長1名、
従業員は令和7年の通期で日本人1名(中古車販売担当)
6月まで外国人数名(カレー屋担当:カレー屋は6月閉店)
上期の所得税徴収高計算書は口頭で伝えられた合計額で作成。
4月決算だが、今期の資料はまだ一切受け取っていない。
社長は現在外国に行っており連絡がとれない。
【質 問】このような状況で、納付もですが、
法定調書合計表が作れない状況です。
このような場合、なにもせずに後日期限後提出するのと、
適当に推定して作成して、後日訂正をするのと
どちらを選択すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2022/PDF/09.pdf
2026年1月26日

