[soudan 14214] 国税局による公売により落札した建物の取得原価について
2025年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先の業種は不動産業です。
この度、当法人は国税局による公売に応札し、
中古の分譲マンション1室を落札しました。
支出金額の内訳は以下のとおりです。
①申込価額・・・5,000,000円(支払先は国税局)
②前所有者の滞納していた共益費および修繕積立金
・・・1,000,000円(支払先はマンション管理組合)
【質 問】
当法人は当該マンションを自社オフィスとして活用する予定です。
なお、②の滞納分は過去5年分です。
建物の取得価額を構成するものとして、①は当然として
②をどのように処理するかを検討しています。
1)付随費用として建物の取得価額に含める
2)損金処理して当期でおとす
3)立替金処理して前所有者に対する求償権として認識する
上記3パターンが考えてみました。
私は1)が適切と考えており、①+②を建物の取得価額として
認識すべきと考えておりますが、
この認識で間違いございませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税徴収法第104条