[soudan 14214] 国税局による公売により落札した建物の取得原価について
2025年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

顧問先の業種は不動産業です。

この度、当法人は国税局による公売に応札し、

中古の分譲マンション1室を落札しました。

支出金額の内訳は以下のとおりです。


①申込価額・・・5,000,000円(支払先は国税局)

②前所有者の滞納していた共益費および修繕積立金

・・・1,000,000円(支払先はマンション管理組合)


【質  問】

当法人は当該マンションを自社オフィスとして活用する予定です。

なお、②の滞納分は過去5年分です。


建物の取得価額を構成するものとして、①は当然として

②をどのように処理するかを検討しています。


1)付随費用として建物の取得価額に含める

2)損金処理して当期でおとす

3)立替金処理して前所有者に対する求償権として認識する


上記3パターンが考えてみました。

私は1)が適切と考えており、①+②を建物の取得価額として

認識すべきと考えておりますが、

この認識で間違いございませんでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

国税徴収法第104条