税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産業X社
弁護士が入っている破産者の案件。
■X社はA物件を甲から1,100万円、B物件を乙から750万円で当社が買いとる。(両方とも戸建住宅)
(甲と乙は親戚関係で、いずれもX社とは縁故関係ありません)
■現在の市場価格でいえば、A物件は1,500万円程度、Bは600万円程度とみています。
■X社が取得後、A物件を家賃12万円で甲に、B物件を家賃5万円で乙に賃貸する。
■A物件については、約1年後に甲の息子に対し、1,800万円で売却する。
■B物件については、A物件の買い戻しにあわせて乙と売買代金300万円の売買契約を締結し、
売買代金は割賦払い(月額5万円×60ヶ月)での 支払いを受ける。全額の支払いが完了した時点で
所有権はX社からBに移転し、滞納があった場合は、売買契約は解除され、既に支払っている割賦金は
使用損害金に振り替え、建物の明渡しを受ける。
■これにより、X社は最終的にA物件とB物件の賃貸料および売却益あわせて300万円程度の利益を得られる見込み。
■なぜ、このような方式をとるかといえば、以下の理由によります。
①もともと乙は甲のつくった借金のために、B物件を抵当にいれたものであり、
甲としては、乙の買戻し相当額も実質的に甲が負担すべき ものである。
②甲の息子はA物件の買取の住宅ローンは組める見込みであるが、B物件の買取までは住宅ローンで組めないこと。
①の理由により乙がB物件の住宅ローンを組むことは適当でないこと。
【質 問】
買戻しの特約がついていること、
またB物件単独でみると、750万円で取得したものを、1年後に300万円で
売却し損失を出していることになります。(A物件の売買で利益を確保していることが理由です)
・以上の取引ですが形式どおり、①A物件及びB物件それぞれの売買取引(X社が購入)
→②A物件及びB物件それぞれの賃貸取引
→③A物件及びB物件それぞれのの売買取引(X社が売却)と処理して税務上良いのでしょうか。
一連の取引の中で、何か税務上の懸念点がございましたらご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし