[soudan 14218] 買戻し特約がある不動産売買契約について
2025年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

不動産業X社

弁護士が入っている破産者の案件。


■X社はA物件を甲から1,100万円、B物件を乙から750万円で当社が買いとる。(両方とも戸建住宅)

(甲と乙は親戚関係で、いずれもX社とは縁故関係ありません)

■現在の市場価格でいえば、A物件は1,500万円程度、Bは600万円程度とみています。

■X社が取得後、A物件を家賃12万円で甲に、B物件を家賃5万円で乙に賃貸する。

■A物件については、約1年後に甲の息子に対し、1,800万円で売却する。

■B物件については、A物件の買い戻しにあわせて乙と売買代金300万円の売買契約を締結し、

 売買代金は割賦払い(月額5万円×60ヶ月)での 支払いを受ける。全額の支払いが完了した時点で

 所有権はX社からBに移転し、滞納があった場合は、売買契約は解除され、既に支払っている割賦金は

 使用損害金に振り替え、建物の明渡しを受ける。

■これにより、X社は最終的にA物件とB物件の賃貸料および売却益あわせて300万円程度の利益を得られる見込み。

■なぜ、このような方式をとるかといえば、以下の理由によります。

 ①もともと乙は甲のつくった借金のために、B物件を抵当にいれたものであり、

  甲としては、乙の買戻し相当額も実質的に甲が負担すべき ものである。

 ②甲の息子はA物件の買取の住宅ローンは組める見込みであるが、B物件の買取までは住宅ローンで組めないこと。

 ①の理由により乙がB物件の住宅ローンを組むことは適当でないこと。


【質  問】

買戻しの特約がついていること、

またB物件単独でみると、750万円で取得したものを、1年後に300万円で

売却し損失を出していることになります。(A物件の売買で利益を確保していることが理由です)


・以上の取引ですが形式どおり、①A物件及びB物件それぞれの売買取引(X社が購入)

 →②A物件及びB物件それぞれの賃貸取引

 →③A物件及びB物件それぞれのの売買取引(X社が売却)と処理して税務上良いのでしょうか。

 一連の取引の中で、何か税務上の懸念点がございましたらご教示いただきたいです。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

なし