税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:A
相続人:配偶者B、子C
受遺者:被相続人の姪D、社会福祉法人E
遺言内容:「投資信託を換価して、そのうち2000万円を姪Dに遺贈、
1000万円を社会福祉法人Eに遺贈、残余金員を子C相続させる。
換価金が3000万円に満たない場合にはDとEに2:1の割合で遺贈する。」
【質 問】
1.所得税に関しては、被相続人Aに譲渡所得税が課税
(準確定申告の納税義務は相続人が承継)となりますか。
2.上記1で被相続人Aに譲渡所得が課税される場合には、
納税義務者である相続人は「取得費加算の特例」は利用できない
という理解でよろしいでしょうか。
3.社会福祉法人Eが法人税法上の「公益法人等」に該当する場合は、
この遺贈については課税関係が生じないと理解してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
換価遺言が行われた場合の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/85/01/index.htm
タックスアンサー「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
公益法人に対する税制上の取扱い(公益法人協会)
https://kohokyo.or.jp/jaco40/sector/taxation/detail/