税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・現行の社内制度は、従業員に関して60歳定年(退職金支給)後、
再雇用が60歳から65歳までの再雇用期間は、退職時において退職金は無しとしています。
・役員に関しても基本的に65歳時には退職する制度となっています。
・他の方と同じく、60歳になった際に定年再雇用される予定ですが、
再雇用時も同じ使用人兼務役員となる予定です。
・使用人から使用人兼務になった際(56歳)に一度退職金を出す予定
(使用人部分に関して)です。この時点で退職金を出す理由は、
他の従業員と同じく60歳で退職金を支給すると、この際には使用人兼務役員は継続の為、
役員としての立場に変更が無いため、退職金として認められない可能性が
高い為です(文献番号43202423、法人税基本通達9-2-36) 。
・Aに対しては、使用人兼務役員の退職の際(65歳予定)にも、
役員部分の10年分(56歳から65歳までの期間)と、使用人部分(56歳から60歳まで期間)の
未払い分に関して支払う予定です。前提にもありますが、再雇用になる60歳から65歳まで
期間は使用人部分の退職金はありません。
・Aの使用人部分への退職金受取金額が不利にならない様に、
退職金の金額計算は、従業員部分の2度の支払総額は60歳まで途切れず勤めた金額とする予定です。
今回のケースの時系列
20歳 入社
56歳 使用人から使用人兼務役員に
60歳 定年再雇用(使用人部分の退職金計算から除外)
65歳 退職
【質 問】
使用人から使用人兼務役員になった際に1度、退職金を支給した者Aに対して、
使用人兼務役員(使用人)を退職した際に残りの使用人部分の退職金を支給しても、退職金として認められるか。
退職金の金額算定(計算)だけみれば、Aに対しての使用人としての
退職金は結果的に60歳までそのまま務めた金額と変わらず、
会社から離職している期間も無いため、その事実を持って1度目56歳時(使用人部分)、
2度目65歳(使用人兼務役員)の実際に退職する時の退職金が否認されることは有るのか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-36
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!