[soudan 14080] 使用人兼務役員の退職金
2025年9月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・現行の社内制度は、従業員に関して60歳定年(退職金支給)後、

 再雇用が60歳から65歳までの再雇用期間は、退職時において退職金は無しとしています。


・役員に関しても基本的に65歳時には退職する制度となっています。


・他の方と同じく、60歳になった際に定年再雇用される予定ですが、

 再雇用時も同じ使用人兼務役員となる予定です。


・使用人から使用人兼務になった際(56歳)に一度退職金を出す予定

 (使用人部分に関して)です。この時点で退職金を出す理由は、

 他の従業員と同じく60歳で退職金を支給すると、この際には使用人兼務役員は継続の為、

 役員としての立場に変更が無いため、退職金として認められない可能性が

 高い為です(文献番号43202423、法人税基本通達9-2-36)  。


・Aに対しては、使用人兼務役員の退職の際(65歳予定)にも、

 役員部分の10年分(56歳から65歳までの期間)と、使用人部分(56歳から60歳まで期間)の

 未払い分に関して支払う予定です。前提にもありますが、再雇用になる60歳から65歳まで

 期間は使用人部分の退職金はありません。


・Aの使用人部分への退職金受取金額が不利にならない様に、

 退職金の金額計算は、従業員部分の2度の支払総額は60歳まで途切れず勤めた金額とする予定です。


今回のケースの時系列

20歳 入社

56歳 使用人から使用人兼務役員に

60歳 定年再雇用(使用人部分の退職金計算から除外)

65歳 退職


【質  問】

使用人から使用人兼務役員になった際に1度、退職金を支給した者Aに対して、

使用人兼務役員(使用人)を退職した際に残りの使用人部分の退職金を支給しても、退職金として認められるか。


退職金の金額算定(計算)だけみれば、Aに対しての使用人としての

退職金は結果的に60歳までそのまま務めた金額と変わらず、

会社から離職している期間も無いため、その事実を持って1度目56歳時(使用人部分)、

2度目65歳(使用人兼務役員)の実際に退職する時の退職金が否認されることは有るのか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-2-36



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