[soudan 13975] 配当受給権を停止している株式を発行する法人の配当支給に伴う課税関係について
2025年9月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

X社の株主:Y社60%、A個人(父・会長)10%、B個人(子・社長)30%

なお、AおよびBの所有する株式については、

配当受給権を停止する属人的株式として定款の定めがある。

Y社の株主:B個人100%

今般、X社に蓄積された余剰資金をY社に吸い上げるために、配当金をY社にのみ支給した。


【質  問】

質問1 X社の配当支給に関連して生じる課税関係について教えて下さい。

①配当支給するX社

 特に課税問題は生じないと考えますが、いかがでしょうか?

②配当を受給するY社

 通常は、配当金として受け入れ、配当金益金不算入に当てはめることになる。

しかし、配当を受けていない株主A・Bの配当後の株式価値が、

配当前に比べ下落し、それは配当を受けたY社に移転していると考えられる。

よって、Y者が受領した配当金の一部は受取配当金として、

一部は株主A・Bからの受贈益として認識されると考えますが、いかがでしょうか?

③Y社のB株主

X社の配当実施の結果、X社の株主Aの株式価値は下落し、

その価値は、Y社への配当を通じて、Y社の株主であるBの

株式価値を増加させる結果となる。よって、A(親)からB(子)への

みなし贈与課税が認定されると考えますが、いかがでしょうか?


質問2 X社株式の類似業種比準価額の算定について教えて下さい。

X社株式の類似業種比準価額における年平均配当金額の算定において、

今般実施した配当金は非経常的な配当金に該当するでしょうか?

なお、X社は、毎期決算ごとの配当は実施しておらず、

余剰資金がある程度溜まったら、Y社に吸い上げることとしており、

その間隔は不定期である。


以上になります。よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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