[soudan 14030] 死後事務委任契約費用の債務控除の可否
2025年9月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は、生前に専門家と「ご自身が亡くなった後の
葬儀手配や各種支払いその他の事務手続きについて契約書」を交わされていました。
契約書には事務手数料の金額の記載もありますが、支払いは死亡後に
すべての手続きが完了した時点で、相続財産の中から支払われることになります。
【質 問】
こちらの事務手数料は、被相続人の相続税申告の際に「債務控除」は可能でしょうか?
(遺言執行費用と同様の性質として、債務控除不可と考えております。)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
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