[soudan 14167] 子会社の役員に特定譲渡制限付株式を交付したとき
2025年9月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
法人税法第54条第3項の取扱いについて教えてください。

上場会社の100%子会社の役員に譲渡制限付株式を交付し、
制限が解除されて給与課税されることとなりました。

親会社は子会社に株式報酬費用相当額の負担を求めたとします。

「攻めの経営」を促す役員報酬 Q24
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331008/20230331008.pdf

【質  問】
この場合、子会社の確定申告において法人税法第54条第3項の明細書の添付は必要になるのでしょうか。

・子会社では、法人税法第54条第1項でいう給与等課税事由が生じているわけではない
→別表は不要
と考えるのか

・株式報酬費用相当額を親会社が立て替えて子会社に請求していることから
→実質的に子会社で給与等課税事由が生じている
→別表は必要

どちらとも考えられると思いご質問をさせていただいた次第です。
私の見解がそもそも違うようでしたらご指摘いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
・法人税法第54条
・「攻めの経営」を促す役員報酬 Q24
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331008/20230331008.pdf