税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【土地の評価単位と筆の関係を教えてください】
①路線価地域にある土地の評価を検討しています。
②地主である被相続人が、一体に、隣り合って存在する複数の筆(15筆程度)を所有していました。
③土地の筆とはまったく無関係に、利用単位があります。
④具体的には、筆はぐちゃぐちゃなのですが、その一体の土地に、駐車場、賃貸用マンション、更地などが、
筆単位とは無関係に5利用単位の土地が存在しています。
【質 問】
お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、
ご教示いただけましたら幸いでございます。
<質問①>
土地の評価については、『1筆単位で評価するのではなく、
1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)ごとに評価』とあります。
評価対象となる複数の筆からなる土地は、
「筆」と「利用単位」がまったく一致していません。
相続税申告のおける土地の評価は筆とは関係なく「利用単位」ごとになるかと存じますので、
筆単位は無視して、駐車場、賃貸用マンション、更地などの「利用単位」ごとに
区分して評価するとの理解でよろしいでしょうか?
<質問②>
弁護士から『遺産分割協議書では「利用単位」ではなく「筆単位」での記載になります』と言われました。
土地の評価を「筆単位」ではなく、筆単位を無視した「利用単位」で評価した場合、
整合性が取れないように思います。
実際に、相続人は別になるのですが、「筆単位」の遺産分割協議書では、
「土地の利用単位」とは整合性がとれない状態になります。
このように、「筆単位」と「利用単位」が一致していない場合、
税務リスクを削減するため、遺産分割協議書の記載方法などはありますでしょうか?
実務的には、「筆単位」で作成された遺産分割協議書を、申告書に添付する形になりますでしょうか?
他によい解決策等がありましたら、ご教示いただけましたら幸いでございます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
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