[soudan 14094] 相続土地国家帰属法による土地の国家帰属と課税
2025年9月19日

税務相互相談会の皆さん

ほしざき税理士事務所のほしざきです。


下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

相続人の相続した不動産は、2物件あります。

・1物件は相続空き家の特例で、R7年の所得として申告します。

・別の物件の土地は、相続土地国家帰属法による国家帰属の承認を

 法務局に申請し、現在審査中です。


【質  問】

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」

(以下、相続土地国家帰属法という。)1条では「相続等により

土地の所有権を取得した者等がその土地の所有権を国庫に

帰属させる制度を創設する」ことを目的としています。

なお、判例では所得税の譲渡について、「所得税法33条1項にいう「資産の譲渡」とは、

有償無償を問わず資産を移転させるいっさいの行為をいうものと解するべきである。」

(最判1975年5月27日)があります。

土地の国家帰属が承認された場合、非課税とするのか譲渡所得とするのかの質問です。

土地の国庫帰属に係る課税の考え方として、譲渡所得に該当しますか。

該当しない場合は、どのように考えますか。


【参考条文・通達・URL等】

・「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」

(以下、相続土地国家帰属法という。)1条

・所得税法33条

・判例 最判1975年5月27日



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