[soudan 14096] 私道の評価について
2025年9月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
被相続人は、2つの土地を所有されていました。

■1つ目の土地
この土地には「自宅」と「貸家」の両方が建っています
自宅部分:B道路に面している
貸家部分:A道路に面している

■2つ目の土地
この土地は通路として使われています
利用者:自宅に住む相続人の方・貸家に住む入居者の方
*貸家の入居者は、普段はA道路を使いますが、時々B道路も利用されています。

【質  問】
①私道評価の適用可否について
通路として利用している土地について、「特定の者が利用する私道」として
30%減額評価の適用は可能でしょうか。

懸念事項: 貸家部分が既に公道(A道路)に接道しているため、
私道(B道路側への通路)を利用する必要性・合理性がないと
税務署に判断される可能性があることです。

②私道評価が認められない場合の取扱い
仮に貸家側の私道としての減額評価が認められない場合、
当該通路部分は相続人の自用地として100%評価で計算することになるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250919_1.jpg



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