[soudan 14138] 非上場株式の配当
2025年9月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
同族会社の取締役は、月10万円の報酬で、親族の社会保険の扶養家族になっている。
【質 問】
この同族会社が、配当を出す場合、
この取締役は、受け取る配当金額が、10万円以下であれば申告不要であり、
又、資産運用で、特定口座源泉徴収有を持っている場合
こちらも、申告不要を選べば年収が、120万円で、
社会保険の扶養親族となるという考えで良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
無し
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