[soudan 14138] 非上場株式の配当
2025年9月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

同族会社の取締役は、月10万円の報酬で、親族の社会保険の扶養家族になっている。


【質  問】

この同族会社が、配当を出す場合、

この取締役は、受け取る配当金額が、10万円以下であれば申告不要であり、

又、資産運用で、特定口座源泉徴収有を持っている場合

こちらも、申告不要を選べば年収が、120万円で、

社会保険の扶養親族となるという考えで良いでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

無し



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