[soudan 14070] 居住用賃貸建物の取得について。
2025年9月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
居住用賃貸建物を2.2億円で取得。
課税売上割合80%以上。
売主はインボイス登録していない。
【質 問】
売主がインボイス登録事業者ではなく、控除対象外消費税を
損金経理により損金の額に算入する場合、控除対象外消費税は2,000万円ではなく、
経過措置80%分の1,600万円を損金の額に算入することになる認識でよろしいでしょうか?
その場合、差額の400万円は建物の取得価額に加算し減価償却していく認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm
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