[soudan 14088] 亡くなる直前の資金移動が生前贈与に該当するかについて
2025年9月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
夫 令和6年12月31日死亡
法定相続人は妻と娘の2名
夫が亡くなった年の令和6年3月21日に、
妻が夫の口座から自身の口座へ1,000万円振込をしました。
その後、その金額は特に何も使っていません。
妻は口座凍結されると葬儀費用などの資金が引き出せなくなるため、
事前に振込をしたとのことでした。
相続税申告で依頼を受けましたが、
相続税が発生する程の相続財産はありませんでした。
【質 問】
亡くなる直前に、口座凍結を恐れて、
このような資金移動をしただけでも贈与とみなされ、
贈与税の申告をすべきでしょうか?
それとも被相続人の名義預金として、
被相続人の財産と考えて良いでしょうか?
(この1000万円を含めても相続税は発生しません)
贈与税額控除をしようにも相続税が発生しないため、
その場合の控除不足額は還付されないと知り、困惑してます。
何卒よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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