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質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人で輸出入取引あり・輸入事後調査により修正申告を行う予定【質  問】輸入事後調査による修正申告を行った場合に、消費税の更正の請求を行う予定ですが、この場合の期限は修正申告から2月以内と認識していますが問題ないでしょうか。若しくは更正の請求期限として5年以内であれば更正の請求が可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法23条消費税法56条
2025年11月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】部品の商社を経営する代表者会社の余剰資金を代表者個人に貸付して株式投資を考えています。【質  問】措通37の10の算式で計算できる場合は良いですが、譲渡益と配当金収入により資金が増加し、それを原資として更なる投資、さらに借入金の追加により頻繁な売買を繰り返した場合、算式に当てはめることが難しくなります。具体例1億借入1%の金利100万円その1億円で期首に投資譲渡収入     20000万円        約1億利益原価+利息    10100万円税金      仮       ▲ 1900万円        仮の概算金額手取              18000万円個人口座    18000万円の残高翌年更に2000万円(利息20万円)借入して利益8000万円を除く12000万円を再投資、この投資12000万円を投資した利益から12000万円借入分の120万円の利息を控除は可能でしょうか或いは利益の8000万円と借入2000円の比例計算100万円+20万円(利息)×2000万円/(8000万円+2000万円)=104万円の計算とすべきでしょうか。譲渡を頻繁に繰り返し、配当収入まで加わると相当複雑な比例計算の繰り返しとなりますが、有利なひも付き計算でなく、比例計算の繰返しが必要でしょうか。よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】置法通達37の10・37の11共-16一部省略していますが算式負債利子×株式譲渡所得/(配当収入+株式譲渡所得)
2025年11月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】内国法人 A社(弊社顧問先) 外国法人 B社 両社は、各国において ファミリーオフィス事業を営んでいる。 AとBの間で、下記のような契約があります。 A社は、日本人の顧客をB社に紹介する。 紹介方法は、A社が顧客を連れて、 B社所在国に訪れ、対面にてB社にご紹介をする形。 その紹介した顧客(個人Cとします)が、B社と契約をし、 個人Cの資産運用をしてもらった場合、 その結果である運用益に対する何%という対価を、 報酬としてA社がもらえます(契約上) 報酬がもらえるのは、例えば2年などの有期の期間ではなく、 取引があって運用益が出ている限りずっと、だそうです。 4半期ごとに入金される予定とのこと。 【質  問】質問① 消費税において、国内外取引の判定をする場合、 まずどのような取引か、を考える必要があると思いますが、 上記のような取引をあくまで「紹介の対価」としてとらえて良いものでしょうか? 違うというのであれば、どのような取引として認識すればよいでしょうか? 質問② 紹介の対価としてとらえて良いとしたら、 国外へ連れて行って紹介をする形なので、 その後もらえる報酬は全て国外取引という認識で良いのでしょうか? 質問①において、紹介の対価とは違う取引という認識になるのであれば、 その取引においての国内外判定がどうなるのか、教えていただけますでしょうか。 もしご判断に必要な追加情報が必要でしたら、お知らせくださいませ。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
2025年11月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は単身で、居住していた建物と その土地を相続人が相続する【質  問】空き家特例の適用を検討する際に被相続人が当該建物に居住していた期間は考慮するのか。居住用の建物土地を所有していたが、以前は別のところに住んでおり、相続開始となる少し前に当該居住用の建物土地に戻ったというケースであっても、他の空き家特例の要件を満たす場合は適用して差し支えないか。ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社:輸送キャリア(海上運賃などを請求してくる船会社)B社:通関業者(輸出通関料などを請求してくる会社)C社:顧問先(D社から輸出手続・発送業務を委託されている会社)D社:輸出貨物の荷主、実際に輸出を行う会社全て国内の事業者です流れとしては、1.D社がC社に輸出関連業務を依頼2.C社は実際の輸送や通関をA社・B社に発注3.C社はA社・B社に支払った費用に自社の利益を上乗せして、D社に請求なお、輸送される荷物はC社のものではなく、あくまでD社の貨物として扱われています。【質  問】【顧問先C社がA社・B社から受けた請求の内訳】① OCEAN FREIGHT(海上運賃):180,000円(非課税)② Sealing service(封印作業):8,200円(非課税)③ DOC(書類作成料):6,000円(課税10%)④ Certificate Fee(証明書発行料):4,950円(非課税)⑤ Export Documentation Fee(輸出通関料):5,900円(非課税)⑥ 取扱手数料:22,000円(課税10%)【顧問先C社がD社へ発行した請求書の内訳】① OCEAN FREIGHT(海上運賃): 210,000円(非課税(会計処理では輸出免税))② Sealing service(封印作業): 8,200円(非課税(会計処理では輸出免税))③ DOC(書類作成料): 6,000円(課税10%)④ Certificate Fee(証明書発行料): 4,950円(非課税(会計処理では輸出免税))⑤ Export Documentation Fee(輸出通関料): 5,900円(非課税(会計処理では輸出免税))⑥ 取扱手数料: 22,000円(課税10%)このように、②から⑥まではA社B社に払ったものと同額をC社宛請求書にも記載していて、C社の利益は①のみに上乗せして記載・請求していますこれは、②③④は「船社チャージ」といって金額がオープンになっており、業界の商慣習として「船社チャージ」は公表単価そのまま請求するのが一般的だということ(立替金処理する会社もあるそうです)。⑤も大体相場は決まっているのでここに利益は乗せないというC社の意思を表示させたいという理由からです。ただし、C社の利益を①に乗せるか⑥に乗せるかは、業界慣習的に①だからという顧問先の主張。(同業の大手企業から独立し、会計にも携わっていたので前勤務先のやり方を踏襲している様子)C社の利益になる額を、①海上運賃に乗せて請求しているから輸出免税になるわけではないと思います。1.C社の経理のとおり消費税の申告をしてもいい <根拠> 消費税基本通達7-2-1(8)外国貨物の荷役(中略)鑑定等の役務の提供は輸出免税とあるので、C社の利益はこれに該当して全額輸出免税2.当社の利益分は国内取引なので全額課税売上とすべきどのように処理すべきでしょうか【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達7-2-1消費税法基本通達7-2-12消費税法基本通達7-2-13消費税法施行令 第17条2項4号
2025年11月9日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・遺贈による租税特別措置法40条の申請を検討しております。【質  問】質問①:遺贈のため,財産を寄附する時期は未定です。遺言者の生前に,40条申請に関する書類を作成し,税務署に相談しておきたいのですが,実務上,税務署は,事前相談に対応していただけるものでしょうか。質問②:税務署ないし国税局における40条申請の担当部門は,どちらになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法40条
2025年11月8日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】保険代理業を営む保険外交員です 【質  問】年度途中に別の保険代理店へ所属することとなり、 これに伴い営業権の譲渡契約を締結しました。 譲渡額は税込550万円です。 譲渡対象は、当方が保険募集業務により取得した 「保険契約者等の情報」や「保険契約に関する契約上の権利」等で、 いわゆる顧客基盤に関する無形資産です。 質問① この営業権の譲渡に係る所得は、事業所得ではなく 譲渡所得として取り扱って問題ないでしょうか。 (判断根拠) ・所得税基本通達「法第33条《譲渡所得》関係」において、 譲渡所得の基因となる資産の範囲は 「法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産」 とされています。 ・本件営業権はこの「一切の資産」に該当するものと考えております。 ・また、国税庁タックスアンサーNo.3105 「課税されない譲渡所得」にも該当しません。 質問② 譲渡所得と判断した場合、 **長期譲渡所得(総合課税)**として差し支えないでしょうか。 なお、開業から10年以上が経過しております。 【参考条文・通達・URL等】法第33条《譲渡所得》関係: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm 国税庁タックスアンサーNo.3105: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm 譲渡所得の計算の仕方 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2025年11月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 消費税【対象顧客】 個人【前  提】個人(課税事業者)で商店と不動産事業を営んでいます。個人事業主Aは、令和3年に事業で使用する車両をリース会社と契約し、リース資産として資産計上を行い、消費税の仕入税額控除も受けています。その際、控除対象外消費税を繰延消費税等として毎年償却処理を行っています。Aは令和7年1月1日付けで当該事業を子供に継承し、A自身は商店に係る事業については廃業届を提出し、不動産事業は継続(令和7年度も課税事業者)事業継承の際、当該リース車両の契約上地位をAから子供への譲渡契約をリース会社と締結し譲渡しました。【質  問】①この度のリース契約地位譲渡にあたり、資産を譲渡した取引として 消費税の課税対象になりますでしょうか。 また、課税対象の場合、譲渡額は譲渡時のリース債務残高になりますでしょうか。②当該リース資産取得時の繰延消費税の未償却分については、 どのような処理になりますでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2025年11月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人はR7.1.17相続開始です。 ・不動産の賃料が月@55万、年660万あります。 ・相続人は4人、10/17に分割協議がまとまりました。 ・賃貸している土地に対しての固定資産税は年間127万ほどです。 ・被相続人の準確定申告では、固定資産税は必要経費としていません。 【質  問】いつもお世話になっております。R7.1/17に相続開始です。 被相続人は、月55万、年660万の賃料を 同族法人から受け取っていました。 賃貸している土地に対しての固定資産税は年127万ほどです。 相続税の申告では、相続人のうち1人が負担したものとして 127万の固定資産税を債務控除しました。 未分割の期間の不動産賃料は相続人4人で 法定相続分で分割して申告します。 被相続人の賃貸していた土地は、 4人の相続人がそれぞれ相続します。 債務控除した相続人は賃貸している土地の一部を相続しました。 相続した土地に関する賃料は月10万ほどです。 債務控除した固定資産税は全体に対して127万ほどです。 これに対して、債務控除した相続人が受け取る賃料は、 未分割にかかる賃料と、分割後の土地に対する賃料、 年間143万ほどになります。 賃料 55万×1/4×9ヶ月=約123万(2~10月)(未分割分) 賃料 10万×2ヶ月=20万(11~12月)(分割協議後) <質問>この場合、相続した土地の一部の賃料に対して、 全体の固定資産税を必要経費とするのは問題があるでしょうか? 若しくは債務控除した固定資産税は 全額必要経費にならないのでしょうか? 143万-127万=16万? 【参考条文・通達・URL等】死亡した父親が所有していた賃貸用不動産に係る 固定資産税の必要経費算入 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/33.htm 所得税基本通達37-6、所得税基本通達37-6(3)
2025年11月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・不動産所得者 ・自家用車の減価償却を事業割合20%で経費にしています。 ・令和7年期首の簿価は180万円です。 ・令和7年6月事故により廃車となり、  車両保険金を受け取り新たに車両を購入することになりました。 ・車両保険金390万円は保険会社から販売会社へ直接支払われ、  購入する車両代金に充当されます。 ・事故車両は下取価格110万円となります。 【質  問】以下の考え方で間違いないでしょうか? ・損害保険金390万円は滅失した資産に対する補償のため、  所得税非課税となり雑収入ではなく事業主借で計上 ・事故車両の帳簿価格を除却損として計上しない ・下取価格110万円は事業割合20%の22万円のみを雑収入として計上 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/30.html 所得税法施行令 第30条 非課税とされる保険金、損害賠償金等
2025年11月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・会社役員(65歳以上) ・小規模企業共済に加入(180ヶ月以上) ・小規模企業共済から共済金(死亡以外の事由)もしくは  解約手当金を一括で受け取った場合は、  退職所得として課税されます。 ・この受取後4年以内に会社から退職金が支給された場合、  退職所得控除の計算において、  重複する勤続期間の調整計算が必要となります。 ・その一方で、小規模企業共済の共済金もしくは  解約手当金を分割で受け取った場合は、  公的年金等の雑所得扱いとなります。 【質  問】小規模企業共済の分割受給開始後4年以内に、 会社から退職金を受け取ったとしても、退職所得控除の 調整計算は不要と考えますが、当方の理解に誤りがないか、 先生のご見解をいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】所得税法30条3項・6項、35条2項・3項 所得税法施行令72条3項、82条の2 2項 https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/skyosai/claim/
2025年11月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・会社役員であるAが令和7年6月に死去。・Aは当社の株式を過去の相続により8万株、 持株会経由で7万株(@50円で取得)と計15万株保有しています。・上記15万株を合算して、同族判定を行った結果、 Aは類似業種比準価額200円が適用される株主となります。・持株会規約では死亡退職によりAが持株会経由で取得した 7万株については持株会へ取得価額で譲渡することとされており、 遺産分割後相続人と@50円で売買する予定となっています。【質  問】・相続税評価額については、取得した相続人ベースで判定すべきと考えられますが、 どのように分割しても類似業種比準価額になる見込みです。 この点、持株会経由で取得した7万株については後日@50円で持株会に売却することが 明白であっても、あくまで相続発生時点で財産評価基本通達に基づき評価し、 15万株すべてについて類似業種比準価額を適用して相続税申告をせざるを得ない という理解で宜しいでしょうか。・持株会側では7万株を取得することから、 持株会が民法上の組合であれば、相続人と各持株会員との取引(@50円)となるかと思います。 この点、大半は配当還元(@49円)が適用される会員であり、 みなし贈与の適用はないものの、類似業種比準価額(@200円)が 適用される持株会員についてはみなし贈与課税が適用される という理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人の所得税の確定申告・令和7年11月30日に保険期間の終期を迎える生命保険がある・満期保険金は500万円である【質  問】当該前提で仮に満期保険金を受け取らずそのままにしておいた場合にも11/30に収益計上するのか、それとも受取時で良いのか。所得税基本通達36-13に一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、…生命保険契約等に基づく一時金…その支払を受けるべき事実が生じた日による。とあり、事実が生じた日とある為11/30に受け取らなくても計上すべきと考えるがこの見解で正しいか。ご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-13(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)
2025年11月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】・持分の定めのある医療法人 ・クリニックの土地、建物の名義(先代の父) ・家賃を毎月100万円払っている ・子供が代表理事となり事業承継済み ・父は出資の持分無し ・医療法人で父個人からの借入金が数千万円あり 【質  問】質問①家賃をゼロ円にする 先代の父の税金も高く、借入の返済もあるため、 家賃を下げる、もしくはゼロ円にすることを検討しています。 固定資産税はクリニックで負担予定。 この場合、家賃をもらっていなければ、 認定課税は無いですよね? 質問②相続時の不動産の評価について もし家賃をゼロ円にした場合は、 使用貸借となるため、 ・土地=自用地評価、 ・建物=自用家屋評価、 になると考えて問題ありませんか? その他、家賃を下げるリスクなどあるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】「6.使用貸借の土地評価と相続税」を参照 https://chester-tax.com/encyclopedia/dic05_143.html ●家屋の使用貸借について https://chester-tax.com/column/log/174_20111011.html
2025年11月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業【質  問】不動産賃貸業を営む個人に相続が発生した場合、入居者から預かっている敷金の債務控除はどのように計算すべきでしょうか。以下のようなケースについて、ご教示ください。自動更新を繰り返している場合2年更新で自動更新中の契約(例えば当初契約から2年半経過)において、→相続開始日から2回目の賃貸借期間満了日までの期間で割引計算を行うべきでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月8日
消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】課税事業者の法人で本則課税を適用している。来期から簡易課税を選択している。今までは全ての物件について物件が完成した時点で一括して仕入税額控除している。当期末までに未完成の物件について、未成工事支出金及び建設仮勘定に計上したものがある。【質  問】①来期は簡易課税となることから、当期末において未成工事支出金及び建設仮勘定で経理していたもので、物の引渡しや役務の提供があるものについて仕入れ税額控除は可能か?②あるいは当期に物の引渡しや役務提供のあるものだけが原則通りに仕入税額控除は可能だが、前期以前のものは認められないのか。③未成工事支出金は継続適用が要件となっているが、建設仮勘定は継続適用の要件がない。これの違いは何か?④①・②が認められない場合、来期に物件が完成しても簡易課税のため当期までの未成工事支出金及び建設仮勘定についての仕入れ税額控除は認められないことでよいか。【参考条文・通達・URL等】消法第30条消法第37条消基通11-3-5消基通11-3-6タックスアンサー No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
2025年11月7日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人複数人が設立、資本金10百万円、200千株(@50円/株)・前提の状況は株式現所有者に対するヒアリングの結果ですが、 法人設立以降、3世代の親族間で相続や贈与により株式異動があったが、 一度も売買はなかった【質  問】当該株式を譲渡した場合、譲渡所得算定のための取得費は、@50円/株 になるとの理解です。税理士としては、相続による異動を確認できる遺産分割協議書や贈与による異動を確認できる贈与契約書を入手することで十分でしょうか。逆に、書面等で確認できない場合には、概算取得費(譲渡価額×5%)を適用せざるを得ないでしょうか?ご教示のほど宜しくお願いします。
2025年11月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】母、長女、次女の3人家族母:A市在住(自宅は母の持ち家だったが、現状、家族信託により、長女に所有権が移転している)長女:B市在住(自宅は長女の持ち家だったが、現状、家族信託により、次女に所有権が移転している)次女:A市(母の自宅に住民票あり)とC市(次女の持ち家で、主には事業のためにだが、滞在期間は、こちらのが長い)で2拠点居住母に相続が起きた場合、母の自宅は長女が相続するものとします。次女には持ち家があるため、家なき子の特例が使えないと考えられるからです。【質  問】1.前提のような状況のもと、母に相続が発生した場合、母の自宅の土地には  小規模宅地の特例の適用はありますか。2.A市の母の自宅を建て替えるため、D市に母が購入したマンションで仮住まいをします。  この仮住まいの期間中に、母に相続が発生した場合、小規模宅地の特例の  適用関係はどのようになりますか。  その時居住しているD市の不動産の敷地に適用があるのでしょうか。  それとも、元の自宅の敷地に適用があるのでしょうか。3.母の自宅を建て替え後、長女はB市の自宅を売却し、A市で母と同居をする予定です。  この同居が実現した場合、小規模宅地の特例の適用は、どうなりますか。  自宅を売却するので、適用はありそうですが、家族信託による所有権の移転が、  どう影響するのかが、まったく見当もつきません。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】コンサルティングとクリニック経営の会社です。 従業員6名おり、コンサルティング2名、クリニック4名です。 3月決算です。 【質  問】従業員1名について、みなし役員に該当するかどうか質問です。 当該従業員は代表の親族ではありません。 コンサルティング業務をしており、 クリニック運営にも関与しております。 株式は代表取締役と同数を保有しています(38.4%保有)。 みなし役員の定義 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。) のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、 その会社の経営に従事しているもの という文言の「経営に従事」に該当するか否かご相談です。 当該従業員は銀行、税理士、その他関係のある取引先との 取引に関与(面談に出席する等)しています。 ただし経営判断は最終的に代表取締役がしており、 随行しているかたちとなります。 このような状況で「経営に従事」していると判断されるのか、 または経営に関する決定権等は特にないため経営に従事しているとは 言わないのか不明のため質問いたしました。 今期決算賞与を当該従業員に出す予定となり、 みなし役員に該当し、決算賞与が事前確定届出給与と なるのではないかと懸念しております。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
2025年11月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】父が死亡し、相続が発生した。相続人は、母と子3人(ABC)である。相続財産の中に貸付を行っている土地があり、父は地代収入を得ていた。当該貸付用土地は、全7筆(①~⑦)が隣接しており、一体として貸付を行っていた。今回の相続で、当該貸付用土地のうち、子Aが①~③の土地を、子Cが④~⑦の土地をそれぞれ相続した。また、当該貸付用土地には、債務としての保証金(敷金)がある。【質  問】・今後の不動産所得の計算において、 地代収入をAもしくはCの一方の収入としてしまうことによる 課税上の問題(所得税・贈与税など)はあるか?・それぞれが相続した土地の地積等に基づき 地代収入を按分するべきか?・保証金(敷金)について、子Aもしくは子Cの一方が 承継することに問題はあるか? 地積等に応じて按分して承継すべきか?上記について、ご見解をいただけると幸いです。何卒、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第12条、相続税法第21条の5 ほか
2025年11月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・賃貸人から賃料増額交渉を受け、 「〇月〇日以降の賃料を1割増額する」と合意し、 これまでの賃料の不足分と遅延損害金 (いわゆる遅延利息)を賃貸人に支払うことになった。・対象となる不動産はテナントで、賃料は課税取引。【質  問】遅延損害金の消費税の取り扱いはどうなりますか?遅延利息という性質上課税取引ではないとも思われますが、消費税法第6条及び消法別表第二に掲げる非課税「利子を対価とする貸付金~」に該当せず、また、消費税の対象外となる「心身または資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金」にも該当しないため、課税取引となるのではないかと思っておりますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第6条消費税法別表第二国税庁タックスアンサー№6257
2025年11月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①製造業を営むA法人で従業員が20名位おります。②従来 退職金規程がしっかり明文化されていなく、法人税基本通達9-3-4(3)の養老保険に入って、その被保険者が退職したら解約して退職金を任意に支給しておりました。③このたび、中退金に加入することにしたため、上記①の養老保険は加入者全員すべて解約することになりました。④中退金による支給で退職金が不足する分があれば、その不足分をA法人から支給することにします。(上記③の養老保険などを原資とします。)⑤退職金規程をこの度作成することになり、退職定年する年齢を65歳とし、65歳から70歳までは年単位で更新制度(いわゆる再雇用)として70歳以降は更新しないことにします。⑥退職金規程では退職金は65歳で支給することにします。(その後再雇用契約を更新する場合でも)⑦別添えの中退金のQ&Aには、下記2質問の(1)及び(2)の②と③については加入しなくてもよいという記載があります。なお、(2)①については加入できるという記載となっております。【質  問】(1)中退金に加入する時に、次のような方については加入しなくても税務上問題はないでしょうか。①加入時に既に65歳を超える年齢の70歳の者②加入後2年以内に65歳と見込まれる者③加入後11カ月以内で65歳となると見込まれる者これらの方々は、中退共では、法人としては掛け金がすべて損となるか、掛損になるため加入したくないのですが、その者については加入しなくても、税務上問題がないでしょうか。(2)中退金に加入する時に、次のような方については加入しなくても税務上問題はないでしょうか。①雇用期間の定めのある者、いわゆるパート、アルバイト②試用期間の者③入社後、3年未満の者(3)上記(1)①から③、(2)について退職金規程に中退共の加入を除外する者について記載した場合退職金規程を作成する上で、「退職金規程を制定した時から数えて2年に満たない期間に65歳に達すると見込まれる者又は退職金規程を制定時に既に65歳を過ぎた者については、中退金に加入しない」などという項目があれば、上記(1)及び(2)の件については、税務上の問題はなくなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達30-2、中退金の退職金のQ&A 2-1加入できる従業員、加入させる従業員
2025年11月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】納税者は一人親方で建設業を営んでおり、住宅建設やリフォームの請負工事を行っています。事業規模が小さいため、年間の課税売上高が1000万円超となる年もあれば、1000万円以下になる年もあり、毎年、消費税の課税事業者となるわけではありません。令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けており、令和5年10月1日以降は、毎年、消費税の課税事業者に該当します。令和6年は基準年度の課税売上高が1000万円超のため、消費税につき一般課税で申告しました。また、令和6年はリフォーム工事に係る未成工事支出金20,641,260円を計上し、仕入税額控除の対象としました。なお、当該未成工事支出金は、一つの工事に係る外部業者に支払った材料購入費や外注費等の課税取引金額を集計したものです。【質  問】令和7年は、本来であれば、基準年度である令和5年の課税売上が1,961,000円のため、2割特定の適用が可能ですが、令和6年に計上した未成工事支出金が自己建設高額特定資産に該当するのであれば、令和7年も一般課税になります。当該未成工事支出金は、「事業者が、高額特定資産である他の者との契約に基づき自ら建設等をした棚卸資産」であるため、消費税法施行令25条の5第1項2号の「自己建設高額特定資産」に該当するものと解しましたが、消費税の取り扱いに問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】平28改正附則51の2①消法12の4①消令25の5①消令25の5①二消基通1-5-27
2025年11月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】自動車部品の卸売業の法人 自動車保険の等級のことがあり、従来より法人で 使用する車両を社長個人名義で購入し、 支払いは直接法人から行い、法人の資産に計上し、 減価償却費の計上、消費税の課税仕入れの計算を行っています。 【質  問】今回も上記の形態で車両の購入を行う場合、 インボイスの宛名が社長個人ですので、 (法人の口座から直接支払うので「立替金」ではありませんが) 社長個人宛のインボイスの保存のみで インボイスの保存要件を満たすことになるでしょうか。 適格簡易請求書ではないのでインボイスQ&A問94-2ではなく 問94のとおり社長個人から法人に対する「立替金請求書」の作成が必要でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A 問94、問94-2 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251106_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251106_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251106_3.jpg
2025年11月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産賃貸業を行っている法人に入居者の方から「身元保証金」収入が毎月1万円あります。【質  問】上記収入は課税売上になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①不動産業者であるⅭ法人②土地建物一括取得をしましたが、 契約書に土地建物ごとの金額の記載がなく一括で 40,000,000円と記載されておりました。 なお、消費税額等の記載もございませんでした。③土地建物の固定資産税評価額は、次のとおりでした。  土地32,215,315円  建物16,726,233円④契約した際には、取り壊して分譲する予定でしたが、 取得後に建物を取り壊す前に、売却先が決まって、 建物も一緒に売ることになりました。⑤建物は取得時に入居者が何年も全く居住していない 鉄筋コンクリート造の共同住宅でした。【質  問】  土地と建物を固定資産税評価額で按分して計算する場合に、次の①から③のいずれにより計算するのが正しい方法なのかについて 土地と建物を固定資産税評価額で按分して計算する場合に、上記前提では分母48,941,548円(32,215,315円+16,726,233円)に対して、分子が土地建物のそれぞれの固定資産税評価額になりますが、①%の1の位で端数処理する場合と、②%の小数点以下3位で端数処理する場合、③按分をして計算した計算結果の円未満の端数処理をする場合といずれが推奨されますか。 実際に按分する前に%を端数処理しますと、その処理をする人によって金額が異なることになる(それによって、それぞれの取得価額、消費税額が変わる)ので、端数処理を極力行わないで客観性を担保する③でやるべきと考えておりますが、税務上どれでも問題ないのでしょうか。なお、過去の裁判例での課税庁側の資料をいくつか確認しましたが、③が採用されているようでした。①というのは、双方が合意して作成した契約書に、その①の割合を参考にして計算した土地建物のそれぞれの売買代金が記載されている場合だと考えております。①%の1の位で端数処理する場合土地 32,215,315円÷48,941,548円=65.824%→66%建物 16,726,233円÷48,941,548円=34.175%→34%以上より、取得価額を次のように計算します。 土地 40,000,000円×66%=26,400,000円 建物 40,000,000円×34%=16,600,000円 ②%の小数点以下3位で端数処理する場合 土地 32,215,315円÷48,941,548円=65.824%→66.82% 建物 16,726,233円÷48,941,548円=34.175%→34.18% 以上より、取得価額を次のように計算します。 土地 40,000,000円×66.82%=26,728,000円 建物 40,000,000円×34.18%=16,672,000円③按分をして計算した計算結果の円未満の端数処理をする場合土地 40,000,000円×32,215,315円÷48,941,548円=26,329,624.8→26,329,625円建物 40,000,000円×16,726,233円÷48,941,548円=13,670,375.1→13,670,375円【参考条文・通達・URL等】1.タックスアンサー No.6301 課税標準2.東京地方裁判所平成27年(行ウ)第695号法人税更正処分等取消請求事件 令和2年9月1日判決の別表8-1(tains Z270-13444)
2025年11月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】相続発生 R7.2.16 被相続人 母 相続人 2人(兄と弟) 相続の状況  弟から兄に遺留分侵害額請求がされ添付のとおり合意がされた        兄から弟へ16,938,628支払う 1.遺留分の計算の元   不動産(借地権付き建物)不動産鑑定評価      (建物0)        75,900,000   現預金 R7.3.6付残高   1,614,990      債務        11,375,465      合計        66,139,525      ※遺留分侵害請求額 16,938,628 2.相続税評価(R7.2.16)       不動産 借地権 64,234,100           建物   2,096,800       現預金      3,615,009       債務      11,375,465       合計      58,570,444 【質  問】上記の場合、相続税申告書上での遺留分侵害額請求額は 16,938,626×58,570,444/66,139,525で計算するのでしょうか? 時価評価された借地権のみ考えて、 16,938,626×64,234,100/75,900,000で計算すればよいのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/11.htm 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251106_4.jpg
2025年11月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】小規模宅地等の特例(居住用)被相続人は一戸建ての土地家屋を100%保有しており、配偶者および長男と居住していた。長男は同居親族の要件を満たしている。【質  問】初歩的で恐縮ですが、土地は長男、家屋は配偶者、が相続した場合、長男は小規模宅地等の特例(居住用)を適用することはできるでしょうか。貸付用と異なり、土地家屋が別々に相続した場合でも、問題ないとは認識しておるのですが、ご質問させてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月7日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)消費税(金井恵美子税理士)国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社はコンテストを運営しています。・協賛金収入があり、協賛企業はいずれも日本国内の法人です。・開催地:スイス・日本の2か所。 報告・授賞式は日本のみで実施します。・【スイス開催】の参加者 ①スイスの法人(日本の非居住者。日本国内に支店等はありません) ②メキシコのチーム(法人格のない任意団体。 構成員はいずれも日本の非居住者。日本国内に支店等はありません)・【日本開催】の参加者 日本の法人のみ・報告会・授賞式には、スイス法人等も来日する。【質  問】質問①_源泉徴収の要否スイス法人およびメキシコの任意団体に支払う賞金(コンテスト参加・成果に係る「役務提供の対価」)について、日本における源泉徴収は必要でしょうか。※授賞式当日に日本で所感等の発表を予定していますが、当該賞金はあくまでコンテストの対価として支払うものです。※来日時の交通費等を支払う場合は実費分を支払います。2.消費税の課税区分(1) 協賛金収入当社ウェブサイト、コンテスト開催時〔スイスと日本〕および日本での授賞式にて、協賛各社の広告を掲出します。質問② 当該協賛金収入の全額を「課税売上」としてよいでしょうか。質問③スイス開催分・日本開催分・日本での授賞式分に区分した場合、スイス開催分に対応する収入は「国外取引(不課税)」等の扱いとなり得ますでしょうか。(2) 賞金の支出(役務提供の対価)質問④スイス法人およびメキシコの任意団体への支払いは、仕入税額控除の対象となる「課税仕入れ」に該当しますでしょうか。なお、結果のダイジェストは当社ウェブサイトにて公開予定です。以上、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人A(インボイス登録済)は サプリメント等の輸入販売を行っている。 取引先内国法人Bより、Bでは輸入取引が難しいため 輸入代行をしてほしい旨の依頼があった。 その際、輸入申告の名義や商品の荷受人はAであり、 商品はAの国内の倉庫に引き取ったのちB社に発送する。 【質  問】当該取引においてはA社が荷受人であるため、 保税地域から引き取られた課税貨物に係る消費税額については当該荷物を引き取ったA社で仕入税額控除を認識することになろうかと思います。 しかし、当該貨物を最終的に引き取る者はB社であるため、例えば100円の商品を輸入した場合、 ①A社で商品仕入100と輸入消費税10を計上する ②A社が引き取った商品につき、その後A社からB社に販売する (国内取引であるため、A社で売上100・仮受消費税10、 B社で仕入100・仮払消費税10を計上する) ③A社では仮受、仮払が同額となり、 結果B社が当該商品にかかる仕入税額控除を認識する。 として問題ないでしょうか(代行手数料は考慮しておりません)。 基本的な質問で恐縮ですが、 通常の輸入販売ではなく代行であるため、 特殊な取り扱い等がもしありましたらご教示いただけましたら幸甚です。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第1項 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/26.htm
2025年11月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】長男が中古住宅(築10年)を取得する予定である居住が、1年6ヶ月先となるので、住宅ローン控除は、該当にならないそのため、親族からの借り入れをする予定3,000万円借用書作成の予定【質  問】①この場合でも、贈与税の住宅取得資金の非課税枠、(500万円)は、利用可能でしょうか?省エネなど住宅の要件は、満たしているとする②この場合でも、贈与税の基礎控除110万円は、利用可能でしょうか?親と長男親と長男配偶者親と長男子供など、110万円の基礎控除は、利用できるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年11月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・建設業の個人事業主が法人成りを行い、 営業譲渡契約書に基づき、個人事業主の際の資産 (預金一部、固定資産)と負債(銀行借入金)を法人に譲渡しました。 ・その際、資産<負債であったため、 その差額を法人側では「未収入金」として計上しております。 その後、個人通帳の方で法人の売上が個人通帳に入金されたり、 法人の経費を個人通帳から支払っており、 その都度、未収入金の増加、回収の仕訳を行っております。 【質  問】・決算時点で科目としては「未収入金」として計上しており、  役員に資金を貸付けを行っているものではありませんが、  この場合でも認定利息を計上する必要がありますか? タックスアンサーでは資金を貸し付けた場合と記載されていますが、 経済的利益として考慮すると認定利息の計上が必要かと考えております。 【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサー2606 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
2025年11月6日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税及び所得税 【対象顧客】 個人事業主【前  提】個人事業主:教室事業及び不動産賃貸業(課税事業者)令和6年12月31日をもって、教室事業を廃業し、現在は不動産賃貸業のみ教室事業で使用していた車両(事業割合:90% 家事割合:10%)を業務用から非業務用に100%転用し、売却予定なし【質  問)①消費税の取り扱いについて  業務用から非業務用に転用した場合、転用時に時価で譲渡したものとして、  時価の90%について消費税が課されるという認識でよろしいでしょうか。②所得税の取り扱いについて  所得税においては、譲渡したものとみなされず、譲渡所得を計算する  必要はないでしょうか。  又は、みなし譲渡として所得税も課税されるでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2025年11月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】免税事業者であった者が、令和5年10月1日からインボイス登録事業者となりました。令和5年は2割特例を適用して申告しました。令和4年は課税売上1,000万円を超えたため、令和6年は簡易課税制度選択届出書を提出して、簡易課税制度を適用して申告しました。令和5年は課税売上1,000万円以下でした。課税売上令和3年:1,000万円以下令和4年:1,000万円超令和5年:1,000万円以下令和6年:1,000万円以下【質  問】令和6年は簡易課税制度選択届出書を提出して簡易課税制度を適用しましたが、令和7年は本来であれば免税事業者であるため、2割特例を適用できるでしょうか。簡易課税制度選択届出書の2年縛りはないということでよろしかったでしょうか。根拠となる国税庁の資料等があれば教えていただけますと幸いです。基本的な質問で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
2025年11月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は配偶者と共有(持分1/2)で7階建ての 賃貸併用マンションを所有しています。 (マンションの敷地は被相続人が100%所有です) 1階は貸店舗として、2階から6階(計10室)は居住用として賃貸し、7階は被相続人と配偶者の居住用として 使用しており建物は下記のように区分登記しています。 ・1階から6階部分 ・7階部分 【質  問】登記上の建物の種類が1階から6階部分は 「共同住宅:店舗」で7階部分は共同住宅になっています。 国税庁の居住用区分所有財産の評価方法フローチャートでは、 原則として登記上の建物の種類が居宅となっているものが 該当しますと記載がありますので、このマンションは 個別通達によらず従来通りの評価方法でよろしいでしょうか。 また、原則以外とはどのようなケースが考えられますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231013/pdf/02.pdf 相法22 令5課評2-74 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251105_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251105_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251105_3.jpg
2025年11月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】士業の個人事業主で事業所得があり、課税事業者である。個人で4年前に住宅ローンで購入した物件を所有。本人は2年住んだ後賃貸物件に引っ越し、購入した物件は住宅ローンのまま2年ほど他者に居住用として貸し付け賃貸収入があった。現在空き家となっており、住宅ローンで購入した物件の売却を検討している。【質  問】当該物件を売却した場合、建物部分の売却は課税取引となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人事業主が8月1日付けで法人成りしました。5月29日付けで申請した人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について、9月8日に支給決定があり、個人名義の口座に入金されました。【質  問】上記助成金は個人事業主の総収入金額に算入するのが正しいのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36・37共-48(法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)
2025年11月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①医療機関向けの検査機器を製造販売する株式会社②工場で製造した検査機器(棚卸資産)を 営業所でデモ機(固定資産)として利用する。③検査機器の製造金額は600万円④工場から営業所への輸送代が3万円かかる。【質  問】法人税法施行令第54条によれば、自己の製造に係る減価償却資産の取得価額は、イとロの合計額となっています。イ.当該資産の建設等のために要した原材料費、 労務費及び経費の額ロ.当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額①工場から営業所への輸送代は事業の用に供するために 直接要した費用に該当すると考えますか?②棚卸資産から振り替えて固定資産として計上する場合の取得価額は、 検査機器の製造価格600万円と 輸送代3万円の合計金額にする必要がありますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第54条
2025年11月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 A相続人 甲、乙、丙相続税申告にあたり、相続税申告期限内に、甲、乙、丙で遺産分割協議が確定。小規模宅地の特例を適用予定。しかし、遺産分割協議確定後、相続税申告書を提出するまでに、丙が死亡した。【質  問】上記前提のもと、小規模宅地の特例適用にあたり、丙が死亡したため、丙の印鑑証明書を取得することができず、相続税申告書に丙の印鑑証明書を添付できない状況です。丙の印鑑証明書は無くても、差支えないのでしょうか?代替書類等、何らかご対応方法がございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・タイ国に数十年前から居住している非居住・日本の住民登録を、国外移住後もずっと残している・令和6年度日本の居住者である母に相続が発生・R7年度相続した不動産を譲渡・売却した際、非居住者の源泉10.21%が譲渡収入から控除されている・相続の際の住所地は、日本国内の住所を記載している【質  問】・日本に住民登録を残している場合、譲渡に係る住民税は課税されますか。・R7年の所得税申告書に記載する住所は、タイ国の住所になりますか。(取得費加算の特例を受ける為、相続税申告書控えを添付しますが、住所地の整合性について心配しています。)【参考条文・通達・URL等】・所得税法施行令258条
2025年11月6日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】8月決算法人11月に株の贈与または譲渡を検討【質  問】類似業種比準価格が現時点で8月までしか公表されていないのですが、11月の価格が公表されるまで贈与価格または譲渡価格は計算できないのでしょうか?あと譲渡の場合も贈与税の計算方法と同じで問題ないですか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達180
2025年11月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・内国法人が解散して清算事業年度中・残余財産が確定して清算確定申告を予定【質  問】清算事業年度中に保有していた有価証券から配当金が支払われました。清算確定申告では、期限切れ欠損を使用して所得が出ません。この場合、清算確定申告により源泉所得税が還付になりますので、清算確定申告を行うときには未収入金・雑収入として計上して清算確定申告を行う必要があると考えていますが問題ないでしょうか。その他注意点などございましたらご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法74条
2025年11月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】離婚に伴い財産分与として夫が妻のマンションの持分を取得し、その代り妻の連帯債務を消滅した場合の課税関係は妻に譲渡所得が生ずるのでしょうか。夫に贈与税が生ずるのでしょうか。妻と夫に同時にそれぞれ譲渡と贈与が生ずるのでしょうか譲渡の場合の譲渡対価は時価、財産評価通達、消滅する連帯保証 のどれを採用すべきでしょうか。【質  問】甲は配偶者乙から離婚を要求されました。(甲に落ち度は無く、乙の一方的要求)甲と乙は令和元年に居住用マンションを3,600万円で購入。甲の持分3/4、乙の持分1/4ローン会社から借入2,600万円で甲と乙は連帯債務を負っております。現時点で、マンションの相場(時価)5,000万円 財産評価通達による評価額2,200万円ローン残高2,200万円マンションの取得費を計算すると3,540万円となりました。離婚の条件として、配偶者乙のマンションの持分1/4を甲に譲り、乙の連帯債務を外すということで合意し、離婚が成立。これからマンションの乙の持分を甲に移し、乙の連帯債務を外す予定です。司法書士によると、登記の理由は財産分与とするそうです。来年の確定申告についてご教授ください【1】下記(1)~(3)のいずれかに該当しますでしょうか。   もしくは(1)~(3)以外のその他に該当するのでしょうか。【2】もし(1)に該当するならば、譲渡対価は①から③のどれを採用すべきでしょうか。【3】連帯債務の消滅額をマンションの持分1/4としましたが、この考えでよろしいでしょうか。(各人平等なら1/2 ?)(1)乙から甲への財産分与であるから、乙に譲渡所得が生ずる その場合の譲渡対価は①       相場(時価)5,000万円×持分1/4=1,250万円②       消滅する連帯債務2,200万円×持分1/4=550万円③       財産評価基本通達による評価額 2,200万円×持分1/4=550万円(2)負担付贈与となり、甲に下記の贈与が生ずることとなる   相場(時価)5,000万円×持分1/4-債務負担額2,200万円×持分1/4=700万円(3)上記(1)と(2)が同時にそれぞれ乙と甲に生ずる。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相基通9-11 相基通21の2-4
2025年11月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・遺産分割協議の結果、相続人Aが相続人Bに対して代償金を支払う予定です・相続人Aが相続した不動産について、 相続申告期限後3年以内に第三者に譲渡する予定です・当該遺産分割に基づき相続税申告の結果、納税が発生する予定です【質  問】租税特別措置法通達39-7において、① A「その者の相続税の課税価額(債務控除前)」は 支払代償金を加味した金額、つまりは支払代償金を控除した後の金額でしょうか?② B「譲渡をした資産の相続税評価額」は、 例えば小規模宅地等の特例を適用しているのであれば、 その適用後の評価額という理解で宜しいでしょうか?③ C「支払代償金」は正の数で宜しいでしょうか?④ "A + C" は、"支払代償金を控除した金額 + 支払代償金(正の数)" を意味する、 つまりは"支払代償金を控除した金額 に 支払代償金 を足し戻して結果的に、 支払代償金を控除する前の金額 にする"ということを意味しているのでしょうか?計算式の意味合いを理解できておらず、大変恐縮ですがご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法39-7(代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算) L × {B - C × B ÷ (A + C)} ÷ A・L: 確定相続税額・A: その者の相続税の課税価格(債務控除前)・B: 譲渡をした資産の相続税評価額・C: 支払代償金
2025年11月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】医療法人の診療所内のエレベーター(平成21年9月前に設置されたもの)に 「戸開走行保護装置」を462,000円で取り付けました。 この装置は、エレベーターのドアが開いた状態でかごが動いた場合、 自動的に停止させる安全装置です。 【質  問】上記の「戸開走行保護装置」の取り付けは建築基準法の改正によるものですが、 改正前に設置したものであるため、設置義務はありませんが、 安全性確保のために取り付けました。 このような場合、安全性確保→資産価値の増加と考えて、 全額を資本的支出として処理すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】建築基準法第129条の10第3項第1号 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251104_1.jpg
2025年11月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】2件別件で質問があります。①法定相続人が6名いるが、そのうち3名が相続放棄をしているケース②法定相続人が4名いるが、実子が2名、 普通養子が2名(実子扱いしないケース)の場合【質  問】第2表「相続税の総額の計算書」の⑥法定相続分に応ずる取得金額の記載についてご教授下さい。①のケースにおいては相続放棄がないとした場合の 法定相続分を課税遺産総額に乗ずれば問題ないでしょうか?②のケースにおいては、相続税法上の法定相続人のカウントは 養子2名のうち1名となることから法定相続分についても 養子の1名を除いた相続分を記載し、 法定相続分に応ずる取得金額についても、 1名を除いたところで計算をしていく形で宜しいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年11月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続税の申告書を提出期限内に提出した。遺産分割協議書において、法定相続分どおりとした。その後、税務調査があり相続人Aの通帳に、被相続人の通帳から引出・入金した500万円があったことが、指摘された。これは、配偶者からカードを渡され、現金引出をしておくように、頼まれてしたものであると主張している。よって、被相続人の通帳は、見たことはない。この被相続人の通帳には、1,000万円あり、残りの500万円は、配偶者に現金で手渡しした。配偶者は、既に死亡し、死亡時の手持ち現金は、300万円であった。200万円については、生活費に充当ということで、決着がついた。【質  問】この500万円+300万円で、800万円が、新たにわかった遺産として、遺産分割協議に決めているとおり、法定相続分で分割したここで、税務署から、500万円の1/2については配偶者控除は受けられない旨知らされた。そういう条文があるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年11月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産建築会社です①これまで、未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引き渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等として、継続適用していました11-3-5【質  問】②当期、会計のシステムの変更があり、今後は、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において《仕入に係る消費税額の控除》をする予定です決算書の注記をする予定ですこれで、特に問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法第30条
2025年11月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・日本国内の普通法人です。・今回、ある商品のプローモーション目的で、日本国内の法人に、YouTubeの長尺動画1本とインスタグラムの動画を2本の作成を依頼し、80万円を支払いました。【質  問】 動画なので特別なシステムが組み込まれているものでないため、ソフトウェアには該当しないと考えております。 そのため、「支出する効果が1年以上に及ぶもの」と考えて繰延資産と考えるべきなのでしょうか。 その場合の償却期間は何年になるのでしょうか? もしくは、広告宣伝費等で全額損金算入でよろしいのでしょうか。(商法上の繰延資産(開発費など)と考えて、全額損金算入でよいのでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年11月5日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・親から子Aが建物、子Bが土地を相続 ・子Aは建物を第三者に賃貸 ・子Bは子Aに無償で土地を貸与 ・建物(取得価額:500万円、時価:300万円、固定資産税評価額80万円) 【質  問】子Aが所有している建物を子Bに名義を移したい場合、以下のケースでの A、Bの課税関係は次の考え方で良いでしょうか? ①贈与  A:贈与者のため課税なし。譲渡価格もゼロのため譲渡所得課税なし。  B:固定資産税評価額が80万円のため110万円以内のため    贈与税なし。贈与のため低額譲受(みなし贈与)も関係なし。    Aへ無償で土地を貸しているため使用貸借となり借地権も関係なし。 ②100万円で売買  A:譲渡損のため課税なし  B:低額譲受になるために、時価300万円と100万円との差額は    みなし贈与として贈与税の対象。    Aへ無償で土地を貸しているため使用貸借となり借地権も関係なし。 考え方として、無償では贈与税の対象になり固定資産税評価額ベースで 贈与税課税を検討し、有償で少しでも譲渡金があると、譲渡所得の対象になり、 時価ベースでのみなし贈与の検討が必要となるという認識で良いでしょうか? お忙しいところ恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
2025年11月5日
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