質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】趣味で大量のカメラ、レコード、オーディオ等を収集していたご主人がなくなりました。売買をしたことはほとんどなく、収集するのみでした。収集品は自宅で保管できる量をはるかに超え、自宅とは別の場所にある大きな倉庫に保管していました。相続人は今後これらを売却します。【質 問】①一般的な個人が所有する量をはるかに超えていますが、「生活用動産」という認識で良いでしょうか?一括売却した価額の合計がどれだけ高額であっても、1個又は1組の価額が30万円をこえない物品は所得税は非課税でしょうか?②譲渡所得が課税される場合、取得費は譲渡価額の5%が使えますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(非課税所得)第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品二 書画、こつとう及び美術工芸品
2025年9月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】(事実関係)被相続人Aが所有している土地を同族法人に貸し付けています。借地権の設定に関して、権利金のやり取りは行わず、地代家賃のみを徴収しています。地代家賃は相当の地代未満で、通常の地代にも足りていません。土地の無償返還届出書は提出していません。借地権割合は40%【質 問】被相続人Aの相続が発生した場合に土地の評価と株式評価について借地権の取扱いは下記のとおりでよいのか記①この場合の貸宅地としての評価は、下記のとおりでよいのか。(1) 原則的方法による評価額自用地としての価額×(1―40%×(1―実際の地代の年額―通常の地代の年額/相当の地代の年額―通常の地代の年額)(2) 自用地としての価額の100分の80に相当する金額(3) 貸宅地としての価額=(1)と(2)のいずれか少ない金額②また同族法人の株式評価上、①で計算した借地権を資産の部に計上して、株式評価を行うのか。 つまり、同族法人の株式評価を行う上で、上記(1)で計算した借地権の価額又は100分の20の価額を借地権として資産の部に計上する。【参考条文・通達・URL等】評価基本通達27直資2-58
2025年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・当社は上場会社の100%子会社です。
・親会社の株式を対象にした日本版ESOP(受給権給付型)を利用しています。
・ポイント付与時(役務提供時)
会計仕訳:「福利厚生費/引当金」
税務処理:「福利厚生費」を加算留保
・株式給付時
会計仕訳:「引当金/預金」
・発行会社の株式の価格
自己株式の取得原価:一株当たり100円(スキーム開始時の時価)
給付時の株価:一株当たり500円(つまり、@400値上がりしています)
【質 問】以下の理解でよいでしょうか。
(1) 当社の損金算入額は「給付時の株価(@500)×給付株式数」。
(2) 親会社株式の値上がり分(@400)は100%グループ内の寄附金に該当し、
当社側では「受贈益の益金不算入」(全額)となる。
(3) 別表五(一)の記載<A>留保項目「福利厚生費」:当期までに加算留保してきた残高と同額(@100×給付株式数)を、期中減少欄で取り崩しし、期末残高は0円。<B>留保項目「ESOP永久差異」:期中増加欄に@400×株式数をマイナス計上する。(翌期以降も恒久差異として残高管理)。(4) 別表四の記載<A>ポイント付与期に加算留保した「福利厚生費」(@100×給付株式数)を、給付期に減算(留保の取崩し)。<B>上述の別表五(一)の「ESOP永久差異」の計上と整合が取れるように、値上がり分(@400×給付株式数)別表四を両建処理(加算流出&減算留保)<C>親会社からの受贈益相当額(@400×給付株式数)を「益金不算入」で減算流出。→当期(給付期)はPL費用計上が0ですが、税務調整で給付時の時価(@500×給付株式数)が減算される結果となります。特に、当社としては金銭負担していない値上がり分(@400×給付株式数)について、
(2)の「受贈益の益金不算入」で処理してよいのか、
確認をいたしたく、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・100%グループ内の寄附金損金不算入・受贈益益金不算入
:法人税法37条2項、25条の2。
国税庁「グループ法人税制に関する質疑応答集」ⅱ・ⅲ
(100%グループ内の寄附金・受贈益)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/100810/pdf/all.pdf?utm_source=chatgpt.com
・株式交付信託・ESOPの税務上の基本整理(受益者等課税信託の考え方を含む)
:EY解説および信託協会資料。https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2023/info-sensor-2023-02-07?utm_source=chatgpt.com
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/026/202201/esop02.pdf?utm_source=chatgpt.com
・日本版ESOP(受給権給付型)の実務対応報告ポイント(会計の前提整理):
EY解説、ASBJ実務対応報告関連資料。
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2013/accounting-topics-2013-12-26?utm_source=chatgpt.com
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/kansoka_2015_5.pdf?utm_source=chatgpt.com
・株式交付信託の申告実務上の留意点(別表記載の考え方の参考):PwC資料。
https://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-mergers-and-acquisitions/assets/tma-20190426-jp-116.pdf?utm_source=chatgpt.com
2025年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
サービス業
原則課税・個別対応方式
課税売上割合に準ずる割合99%
今回、土地・建物の所有ビルを売却したことにより
課税売上割合が70%となるため、課税売上割合に準ずる割合の
承認申請を行い承認済み
土地 5,000万円
建物 5,000万円
売却による仲介手数料1,000万円
【質 問】
タックスアンサーの「土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除」によれば、
基通11-2-19により仲介手数料を
①課税資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
に按分する事が出来るとありますが、
課税売上割合に準ずる割合の承認受けた事から、
仲介手数料を全額、
③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして処理し、
99%課税仕入とすることは可能でしょうか。
立法趣旨からすれば、
①課税資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
に按分すべきとは思いますが、文面からは「差支えない」ため、
③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして
処理するほうが自然かと思います。
【参考条文・通達・URL等】
法30②一
基通11-2-19
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
2025年9月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・役員に対し定期同額給与を支給している法人・法人から役員に対して貸付金あり・法人は役員給与の支給にあたって、金銭で支給することに代えて、 法人から当該役員への貸付金の一部の返済としている【質 問】役員給与について、金銭で支給することに代えて、法人から役員への貸付金の一部の返済としている場合であっても損金計上の要件を満たしていると言えるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条
2025年9月22日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】■業種:物品賃貸業■業態:車両のリース■状況:・顧問先は、売買契約に基づき適格請求書発行事業者でない個人から中古車両を購入し、 同時に賃貸借契約に基づきその個人にその車両をリース物件として貸与する取引を行っている。・本取引は法人税法第64条の2③に掲げる要件に該当するものであり、 税務上のリース取引(ファイナンス・リース取引)である。・本リース取引は、法人税法および消費税法上は売買取引として取り扱う。・顧問先は、古物商許可証を有しており、古物営業法上規定する古物商である事業者に該当する。・適格請求書発行事業者でない個人から購入した中古車両について、 いわゆる古物商等特例の規定により消費税の仕入税額控除を行いたいと考えている。【質 問】上記の前提より、顧問先は一定の帳簿の保存を要件として、古物商等特例の規定により当該中古車両の購入に係る消費税を全額控除することは可能でしょうか。特に上記の中古車両について、当該中古車両は消費税施行令第49条①ハに規定する「棚卸資産(消耗品を除く。)」に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条①、同条⑦(仕入に係る消費税額の控除)消費税施行令第49条①ハ(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等(古物商等特例))消費税法基本通達5-1-9(リース取引の実質判定)法人税法第64条の2①、同上③(リース取引に係る所得の金額の計算)
2025年9月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・訪問介護事業を行うA法人が高齢者向けの共同住宅(有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅ではありません)に訪問し入居者に介護保険サービスを行っています。・その他、当該共同住宅の厨房を使わせてもらい、A法人の職員が日々食事を提供しています。・食事の売上は全額A法人の売上です。・入居者は食堂で飲食しています。・食材はA法人が仕入れています。・食事の提供は介護保険法に基づくものではありません。・入居者は基本的には当該共同住宅に住民票を移しています。【質 問】・食事の提供に係る売上は10%課税か軽減8%のどちらが適用されるのでしょうか。・A法人が使用させてもらっている厨房の使用料が有償か無償かによって取り扱いは変わりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消令2の4基通5-9-7、5-9-8
2025年9月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人の土地売買・売却する意向のもと売却募集の開始前に測量、家の取り壊しを行った・測量費が50万円、家の取り壊し費用が200万円発生した【質 問】譲渡費用として認められるために、疎明をどのように行えばよいかまた、譲渡費用として認められるために契約書にその行為が売買の条件とする記載は必要か私見-疎明は測量、家の取り壊しを行う経緯をメモ等にして説明できるようにする。契約書への記載は不要。あるとより望ましい。また、売却までの期間はなるべく開かない方が望ましいが期間がかかった場合はその説明が出来るようにする。どのような証拠を残せばよいか理解が曖昧なので、ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-7五十音順 取得費・譲渡費用の実務解説二訂版p.219よろしくお願いいたします。
2025年9月21日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】事業所得の生じている顧問先である個人事業主は、事業用として
20万円のパソコンを購入し少額減価償却資産の特例により購入時に全額経費計上している。
翌年このパソコンを買い取り業者に12万円で売却をした。
なおこのパソコンは事業の事務作業のために使用することを目的として、
販売を目的とした棚卸資産には該当しない。
【質 問】当該事業資産を売却した際の売却金額8万円は、譲渡所得として取り扱うという理解で間違いありませんでしょうか。
タックスアンサー『No.3105& 譲渡所得の対象となる資産と課税方法』の
『譲渡所得以外の所得として課税されるもの(3)』には少額減価償却資産の
特例により経費計上された減価償却資産の記載がないため、
譲渡所得に該当するのでは考えております。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2025年9月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主・令和5年は課税売上高が1,000万円を超えている。・令和5年末に廃業届を提出し同日に廃業。つまり、令和6年の売上は0円。・令和7年1月1日に新たに開業届を提出した。・令和5年以前に簡易課税選択届出書およびインボイス登録申請書は提出済み。【質 問】① この場合、令和7年は新規開業者として免税事業者の扱いになるのか、それとも令和5年を基準期間として課税事業者の扱いになるのか、いずれになりますでしょうか。② 令和5年末に廃業届を提出した時点で、簡易課税選択届出書およびインボイス登録の効力も同時に失われるという理解でよろしいでしょうか。すなわち、令和7年において簡易課税およびインボイス登録を行うためには、改めて届出や申請を提出する必要があるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月21日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】デザイン事業と放課後等デイサービス事業を営む株式会社【質 問】基本的な事で申し訳ございませんが、個別対応方式についてご教示ください。①おやつ代について本人の選択によって希望者にのみ提供をしているため、収受した金額については課税売上としております。この場合のおやつ代は課税資産の譲渡等にのみ必要な課税仕入れ等と考えてよろしいでしょうか?②放課後等デイサービス事業で生じる①以外の課税仕入れについて非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として処理しております。①により当該事業所でも課税売上が僅かながら生じることとなりますが、課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等ではなく、非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として処理するのが妥当でしょうか?③放課後等デイサービス事業以外で生じる課税仕入れについてデザイン部門の事務所(兼本社)と放課後等デイサービスの事業所は別の場所となります。非課税資産の譲渡等が預金利息しかない場合も、課税売上対応分として特定されない事務費等については共通対応分として区分することになろうかと思います。例えば、通信費は放課後等デイサービス事業で生じた課税仕入れは非課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等として処理をしておりますが、このような場合でもデザイン部門の事務所(兼本社)で生じた通信費は課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等として処理するのが妥当なのでしょうか?④課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等について外注費等のいわゆる原価となる部分に関しては課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等となりますが、販売管理費部分についての判断基準をご教示いただきたいです。基通11-2-12に例示として②課税資産の製造用にのみ消費し、又は利用される備品等とありますが、デザイン業における制作に必要なパソコンや周辺機器については課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等と捉えてよいのでしょうか?又は兼本社であるため、僅少ながらも兼本社で預金利息が生じているため、共通対応として処理をすべきでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年9月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主 不動産貸付青色申告 消費税課税選択届出書提出済居住用兼テナント用建物を建築現在建築後2年目【質 問】1Fはテナント用 2F~5F居住用建物完成時では消費税の還付申告はせず他の課税売上を申告。第三年度でテナントからの課税売上を、その建物全体の収入で按分し消費税の課税仕入れに計上し申告予定。その場合、申告は還付になる予定。この場合、この還付金は所得税上不動産所得の雑収入に計上することで、よろしいでしょうか?また、計上は第3年度に未収入金計上するのか、実際の還付された年分になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法の施行に伴う所得税の取扱いについて直所3-8(例規)(改正 令和5.9.29課個2-31)(仮受消費税等及び仮払消費税等の清算)(消費税等の総収入金額算入の時期)
2025年9月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主が従業員を被保険者とする生命保険に加入する。・従業員には個人事業主の生計を別にする親族(妹)がいる。・生命保険契約は死亡保障の定期保険であり、保険料年額が30万円未満、 解約返戻率が70%以下となるものである。・契約者及び保険金受取人は個人事業主である。【質 問】・従業員を被保険者とする上記の保険料であれば 必要経費に算入することができると思いますが、従業員のうち 生計別の親族についても同様に必要経費として取り扱うことはできますか?【参考条文・通達・URL等】法基通9-3-5(注〉2
2025年9月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・士業と法人との取引・法人は源泉徴収義務者であるが、源泉所得税を納める事務処理能力がない・法人は士業に分割払いで報酬を支払う【質 問】質問1前提に従う場合、納付書をこちらで作成して先に納める方法を考えました。本来は分割に対応しないといけませんが、どのようなリスクがありますでしょうか。私見-法人側に源泉所得税納付の期ずれの問題が発生する。質問2前提に従う場合、源泉所得税を考慮しないで士業が請求した場合にはどのようなリスクがあるでしょうか。私見-リスクとしては士業側の不記載によって、源泉所得税の納付、不納付加算税、延滞税、重加算税が考えられる。個人的な見解等も含め、ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税庁 源泉所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)どうぞよろしくお願いいたします。
2025年9月20日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人立幼稚園についてのご相談です。・父親が設置者兼園長として運営し、毎年家事充当金の認定を受けていました。・令和7年8月1日 長男が園長に就任。・令和7年8月23日 父親が急逝。今後は長男が設置者となる予定です。・家事充当金は「家事充当金額の認定(変更)を受けようとする年の 3月15日までに提出」となっている【質 問】・この場合、長男は令和7年9月以降から設置者として家事充当金の認定を受けることが可能でしょうか。・それとも翌年の認定申請(令和8年3月15日まで提出)からの適用になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法施行規則附則第8項又は第12項
2025年9月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】無し。【質 問】相続税申告書の提出時に添付書類についてお尋ねします。税務署が提出をお願いしている書類で、財産の評価に関する書類の中の「実測図等の写し(地形図のわかるもの)」とは具体的にはどのような書類を指すでしょうか。公図、地積測量図を添付すれば良いでしょうか。なお、土地の評価にあたって、公図、地積測量図上で作図し、計算上のメモ書き等をしておりますが、そういったメモが入った書類を添付する必要があるでしょうか。それともメモ等の入っていない、単に印刷しただけのものを添付すれば事足りるでしょうか。評価明細書と単に印刷しただけの公図・地積測量図を添付すれば良いかとは考えておりますが、実務上どのようにされるのが一般的なのでしょうか。大変初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】無し。
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人が保有していた自宅(家屋及び土地)を同居していた長男が相続(生計も一)。
・この長男が相続開始税の申告期限前に、仕事の都合で海外に赴任。
・任期は1年半で、帰国後は相続した自宅に居住する予定。
・この長男は医師であり、従前勤務していた病院を辞め、 自らの意思で国境なき医師団に参加することとしたもの (海外赴任は会社の指示等ではない)。
・住民税の負担も抑えるため転出届も自治体に提出している。
【質 問】特定居住用宅地等の適用要件に「申告期限まで引き続きその建物に居住していること」という要件がありますが、前提のような状況で適用は可能でしょうか。
質疑応答事例に単身赴任のケースでは適用が認められるとされていますが、前提ようなケースで認められるかわからず質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】単身赴任中の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/14.htm
2025年9月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】持ち分ありの医療法人です。(9月決算法人です)出資者は3名で、A,B,Cです。(Aが100口、B,Cが50口の計200口)R7.1月にCは退社をし、持ち分の払戻しを受けています。(直前期末の純資産価格で払戻しをしました。)R7.7月に基金拠出型医療法人への定款変更の認可を受けてA,Bは出資持分のうち利益剰余金部分のみを放棄しました。なお、認定医療法人の認定は受けておらず、医療法人は贈与税を支払う予定です。【質 問】この贈与税支払いの際の出資持分の評価について質問です。1.課税時期原則は、都道府県等から定款変更の認可を受けた日と承知しています。ただし、認可を受けた日を都道府県等から後日連絡されるので実務上棚卸ができず仮決算が出来ません。直前期末法を採用したいのですが、直前期末から課税時期までに持ち分の払戻しは、「資産及び負債について著しく増減」に該当し採用出来ないとお考えですか。なお払戻額はこの医療法人にとっては、相応に高額です。①-2 課税時期が7月で期末の9月の方が近いので直後期末を採用すべきでしょうか。あくまで選択なので、直前期末を採用できると認識しておりますが、ご意見お聞かせください。②直前期末法で評価した場合の純資産価格の負債仮に直前期末法が採用出来る場合、純資産価格の負債に「未払払戻金」を計上して良いでしょうか。なおこれを計上しないと、払戻時に200口で計算した純資産価格と課税時期の150口で計算した純資産価格はイコールとならないのですが、ご意見をお聞かせ下さい。どちらも確信が持てず、ご意見を賜りますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等〔令和6年1月1日以降用〕13ページ
2025年9月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】清算事業年度法人の土地を、清算人へ売却した売買価格50万円簿価 1,000万円固定資産税評価額 280万円 土地の売買が決まらないため、清算事業年度2期目となった。時価は、固定資産税評価額÷0.7×1.1で求めると、440万円となった。 売却価格と時価との差額は、清算人退職金として、支給予定。 清算人は、使用人として給与を長年受け取っていたが、退職金は、もらっていない。清算人となってからは、報酬は受け取っていない。【質 問】清算人退職金としてよいでしょうか?使用人分退職金として支給になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相談者は元会社役員で年齢70代後半(現在無職)財産は相当額を所有・この度、実の妹(70代前半)を相談者と同じマンションに住まわせることにした・初期費用・賃料ともに過度に高級なものではなく 一般的なサラリーマン家庭の居宅よりも 少し良いくらいの程度。【質 問】兄が妹の自宅マンションの費用負担をするにあたり以下、それぞれの判断でよいかご教示ください。①マンションは賃借とし、初期費用と月額賃料を兄が管理会社に直接支払う(月額賃料は10万円程度)→ 兄と妹は扶養義務者であり 初期費用・賃料ともに通常必要と認められるものであれば 贈与に該当しない②このマンションが通常必要とされる範囲を超えた過度に高級なマンションであった場合 → 兄と妹は扶養義務者であるが 初期費用・賃料ともに通常必要と認められないため 贈与に該当する③マンションは購入し、購入対価を兄が管理会社に直接支払う→ マンションの資金原資は兄であり マンションに売却など妹が自身の権限で自由にできる権利 を有しないため実質的な管理支配も兄のままであるため 贈与に該当しない。(兄の相続財産に含まれる)ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相法第1条の2第1号、第 21 条の3第1項第2号民法第 8
2025年9月19日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・3月決算法人が工場を建設しています
・申告延長はしていません
・工場の完成稼働はR7年3月1日
・工事の進捗の応じて工事代金を支払っています。
・工場建設について度重なる仕様変更により、当初の契約金額がされています。
・最終的な精算金の確定は6月以降になると業者に言われている
【質 問】前提の状況にあるため、工場の取得価額が確定する前に申告を行うこととなります。
精算金の確定にここまで時間を要する理由として工場稼働後も手直しなどを行う様です。
こう言った場合には、R7. 3期について確定している金額で減価償却を行い、
差額は翌期に追加工事分として固定資産計上を検討しています。
また、減額された場合は法基通7-3-17の2(固定資産について
値引き等があった場合)を準用しようと考えています。
こう言った事情において適用される取り扱いが有りましたらご教示下さい。
【参考条文・通達・URL等】法基通7-3-17の2
第1款 固定資産の取得価額|国税庁 https://share.google/XeB4UEamBqtO1u97H
2025年9月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】有限会社の同族会社ですガソリンスタンドの小売業をしております前顧問税理士の方が、以前より監査役に登記されている奥様の給与を、従業員給与手当勘定で処理されております勘定科目内訳書への記載もない状態です確認したところ、以前より賞与はなく、毎月35万円の定額給与を支給されています奥様は常勤で会社の経理全般をされています今期より、役員給与へ勘定科目の表示変更をして、勘定科目内訳書にも監査役として記載するお話を、社長様にしております。【質 問】この、従業員給与から役員給与への①勘定科目の表示変更②決算内訳書への監査役としての記載につきまして、私自身は税務上問題となることはないと考えておりますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法34条
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・被相続人が所有していた家屋(自宅)に配偶者居住権を設定する。
・この家屋は1階部分は鉄筋コンクリート造、2階3階部分は木造となっている。
・固定資産税は鉄筋コンクリート部分と木造部分とに区分して
課税されており、固定資産税評価額も判明している。
【質 問】耐用年数の適用等に関する取扱通達の「1-2-2 2以上の構造からなる建物」
については「それぞれの構造の異なるごとに区分して、
その構造について定められた耐用年数を適用する」とあります。
前提のような家屋に配偶者居住権を設定する場合においても、
構造の異なるごとに区分して、配偶者居住権の価額を計算すれば良い
と考えましたがいかがでしょうか。
また、敷地利用権の価額は、家屋の床面積を用いて土地の価額を
鉄筋コンクリート部分と木造部分とに按分した金額を基に算出すれば
良いと考えましたがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-2-2 2以上の構造からなる建物
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm
2025年9月19日
法人税・所得税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】代表者の2階建ての自宅の1階部分を、会社が本社として無償で借りる予定です。
公租公課などの授受については、次のような3つの方法を検討しています。
①契約書は作成しない。
ただし、会社は公租公課などの実費を負担する。
②使用貸借契約書を作成し、公租公課などの実費を負担する旨を記載する。
③次のような賃貸借契約書を作成する。
・年間の固定資産税相当額の金額を月割りして、毎月定額の家賃とする。
・固定資産税相当額以外の実費を負担する旨を記載する。
【質 問】1)①から③までの方法は、全て使用貸借として認められ、代表者は不動産所得を 申告する必要はありませんか。
2)会社は1階部分に係る会社の実費として次のようなものを負担しますが、
これらを負担しても使用貸借になりますか。
・1階部分の修繕費(会社に責任のあるもの)
・1階部分の固定資産税
・1階部分の水道光熱費
・1階部分の内装工事(資本的支出)
民法第595条では、使用貸借の借用物について「通常の必要費を負担する」とあるので、 会社が家賃以外の実費を負担することには問題がないと考えています。
3)会社が負担する固定資産税はの2分の1ですが、建物だけでなく土地の
固定資産税についても2分の1を負担しても良いのでしょうか、
4)建物の水道光熱費のメーターは1つなので、
水道光熱費の1F部分の実費は不明です。
仕方ないので代表者宛の請求書の2分の1を負担する予定ですが、
このような計算でも実費として認められますか。
あるいは家賃の一部や役員賞与とされる可能性はあるのでしょうか。
5)③の契約が使用貸借とみなされた場合であっても、家賃として支払う
固定資産税部分については消費税の仕入税額控除を適用できますか。
※代表者は課税事業者ではないため、法人は経過措置を適用します。
6)法人が実費を支払う時は次のような方法を検討していますが、このような
支払方法でも税務的に問題ありませんか。
・①と②の固定資産税は、会社が代表者から納付書を預かり、会社が納付する。
(2分の1は、代表者からの借入金と相殺するか、代表者への貸付金とする)
・①~③の水道光熱費は会社からの自動引き落としにより支払う。
(2分の1は、代表者からの借入金と相殺するか、代表者への貸付金とする)
・③の家賃は毎月「未払金」として処理しておき、数か月ごとに代表者の
タイミングで会社から引き出す。
【参考条文・通達・URL等】民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
使用貸借における通常の必要費についての解釈
https://www.mc-law.jp/fudousan/28530/
2025年9月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】決算日が12月20日の法人です。〇令和6年3月12日に事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。<事前確定届出給与以外の給与に関する事項>・R5年12月25日支給~R6年2月22日支給 95万円・R6年3月25日支給~R7年1月25日支給 100万円<事前確定届出給与に関する事項>・R6年7月16日支給 100万円・R6年12月16日支給 100万円〇R6年12月21日に他社を吸収合併(適格)しました。その前に、令和6年10月18日に臨時株主総会で合併の承認決議と合併により取締役報酬の臨時改定事由に該当するとしてR7年1月支給より月額175万円に改定すると決議しました。「事前確定届出給与に関する変更届出」は提出していません。(増額改定があったことを令和7年3月12日に知り、1か月以上経過していた為。)〇令和7年3月13日に事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。<事前確定届出給与以外の給与に関する事項>・R6年12月25日支給 100万円・R7年1月25日支給~R8年2月25日支給 175万円<事前確定届出給与に関する事項>・R7年12月15日支給 100万円【質 問】令和6年3月12日に事前確定届出給与に関する届出書を提出したことにより職務執行期間は令和7年2月21日まで(=2月25日支給まで)と思います。令和7年1月25日と2月25日に支給した175万円は定期同額給与に該当せず増額した75万円×2か月=150万円は所得加算になりますか?もしくは、事前確定届出給与に関する届出書は事前確定届出給与以外の給与に関する事項の変更は含まれず定期同額給与の変更には影響はありませんか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法34①二
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】①父Aから長男Bへ甲株式会社(以下、甲社)の株式贈与を検討している。②父A 甲社の役員であり、 贈与前の議決権割合は17%(属人的株式の定めにより、 1株につき議決権10個の考慮後の割合)③長男B 贈与前、その後も甲社の役員には該当せず、贈与前の議決権割合は0.7%④甲社の社長は、贈与前の議決権割合は66%(属人的株式の定めにより、 1株につき議決権10個の考慮後の割合) 長男Bの6親等内の血族であるが、長男Bの直系血族及び兄弟姉妹には該当しない。⑤その他の株主は、個人であり、 長男Bの6親等内の血族であるが、直系血族及び兄弟姉妹には該当しない。【質 問】上記の前提により、同族株主のいる会社に該当します。個人から個人への贈与の場合、財産評価基本通達188(2)により、『株式取得後』の議決権数で、評価方法を判定すると理解しています。定款では、父Aに対して1株につき議決権10個という内容であり、長男Bには効力は及びません。属人的株式については通達等に取扱いがありませんが、一般的に考えて、株式取得後とは効力が及ばない状態(1株につき議決権1個)で判定するということで問題ないでしょうか。1株につき議決権1個で判定すると、長男Bの贈与後の議決権割合は3%になるため、評価方法は配当還元方式になるのではないかと考えています。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達188(2)
2025年9月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】■ 前提条件の確認
A社では従業員の福利厚生として、
昼食時に炊いたご飯を無料提供することを検討しております。
■税務上の取り扱いについて
給与課税を避けるための要件として、
以下の2点を満たす必要があると理解しております。
(1)従業員負担要件 従業員が食事価額の半分以上を負担すること
(2)金額要件 下記算式の金額が月額3,500円以下であること
食事価額 - 従業員負担金額 ≤ 3,500円
【質 問】■ 具体的な計算方法について
お米のみの提供であれば月額3,500円以下になると想定されるため、
以下の手順で進めることを考えております。
①費用算定
従業員用米の購入費を1食当たりの単価で算出
1食分の価額×月間勤務日数で月額費用を計算
②従業員負担の設定
上記月額費用の半分以上を従業員に負担していただく
■ご質問
この理解と計算方法で税務上適切でしょうか?
また、実務上注意すべき点がございましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
2025年9月19日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】A社は12月決算の法人(資本金6千万円)で、令和7年9月30日付で解散をします。解散事業年度(令和7年1月1日~令和7年9月30日)においては、所有不動産を売却し、多額の売却益が生じたため、法人税や事業税等が発生しました。令和7年10月1日から清算事業年度が始まり、令和7年12月中頃に残余財産を確定し、12月下旬に残余財産の分配する予定です。清算事業年度においては、解散事業年度で生じた事業税の納付や清算費用等が発生するため、欠損金が生じます。そこで、清算事業年度で欠損金の繰戻し還付請求を行います。なお、青色欠損金、期限切れ欠損金の適用はありません。残余財産確定時の状況が次の場合とします。現金預金 10,000/資本金等 6,000 /利益剰余金 4,000法人税等の繰り戻し還付税額1,000【質 問】質問1今回のケースにように、残余財産の確定の日後に清算事業年度の確定申告(最後)で「欠損金の繰戻し還付請求」を行う際に、残余財産には、還付される法人税等や還付加算金を未収税金等として含めて計算をするのでしょうか。どのような取扱いになるのでしょうか。質問2清算事業年度の確定申告(最後)で「欠損金の繰戻し還付請求」を行った際に、法人税等の還付は後日に還付入金となりますが、残余財産の分配は諸事情により、令和7年12月末までに行う場合、その時の分配額は法人税等の還付予定額を含めた額として計算をし、還付される金額分は未払状態としておいて、後日還付入金後に精算することは可能でしょうか。分配金 11,000/現金預金 10,000 /未払金 1,000還付入金後未払金 1,000 /現金預金 1,000それとも、法人税等の還付予定額を含めない額を分配し、法人税等の還付分は、還付入金が行われた時点で分配(2度目の配当)となりますでしょうか。分配金 10,000/現金預金 10,000還付入金後分配金 1,000/現金預金 1,000【参考条文・通達・URL等】No.5763欠損金の繰戻しによる還付(国税庁)
2025年9月19日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・一般社団法人(非営利型)・これまで非営利型以外の法人でしたが、当年度より非営利型に移行したそうです。・前任税理士が非営利型は取り扱わないとのことで、当年度より税理士交代となりました・法人側で収益事業に該当するものがないか税務署に相談したが、 非営利型なので今後は申告は不要と言われたそうです。・助産院を営んでいます(産前産後ケアのみ出産は取り扱っていない)【質 問】【質問①】業界団体から委託される事務運営収益は収益事業になりますでしょうか?・医師会・歯科医師会・薬剤師会・助産師会のような同業者団体から、事務局運営を委託されています。・委託事務の主な内容は振込事務や会報の郵送など・運営委託費収入としては次のような内容が発生するので、実費相当額を定額でいただいているそうです ・人件費(時給×1日時間×月の労営業日数) ・郵送物・コピー機を置くための家賃相当額 ・コピー機利用料・実費相当額をいただいているが、実態よりも経費がかかるので、赤字申告になってしまう状況【質問②】・産前産後ケアに関する認定講座に関する収益がありますが、 技芸教授業(22種類の限定列挙)に該当しないので、 収益事業ではないと判断しましたが、この認識でよろしいでしょうか?【質問③】・ベビー用品を販売しているのですが、こちらは34事業の物品販売業として 収益事業であると判断しましたが、この認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第5条第1項第30号 他
2025年9月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・母方の祖母が死去し、母は以前死亡のため孫2人(姉と弟)が代襲相続人となった。・父(祖母から見ると義理の息子)と姉は海外居住、国籍も外国籍に変えている。・弟は日本居住、日本国籍。・祖母の親戚等はないため、葬儀や相続に関しては 父(祖母からみると義理の息子)がとりしきっている。【質 問】①弟は大学を卒業したばかりのため、葬儀は、お寺の手配その他実質父が取り仕切りました。(喪主は弟の名前としているようです。)父と姉は海外居住だが、二人の葬儀参列のための航空機代、宿泊費は葬式費用として計上できるでしょうか。②相続税申告書には、姉に関する書類としてサイン証明書を添付予定です。ほかに添付が必要な書類はありますでしょうか。戸籍はないため姉本人の戸籍謄本は添付できません。代替書類は必要になりますか。③姉と弟の分割協議は無事に終了していて、祖母居住の不動産は換価分割としています。無事売却が済み、要件を満たすため空家特別控除を適用予定ですが、非居住者ということで別途必要になる書類等があればご教示ください。(分割協議書、サイン証明書はあり、相続登記は済んでいます。通常の確認書取得の書類は理解しています。)④非居住者の相続人の換価分割について、何か気を付ける点があればご教示いただけると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・国外転出時課税の対象資産1億円以上保有。・R7年9月15日に納税管理人の届出をせずに国外転出し非居住者に該当。・納税管理人の届出をしていないため、6月15日を課税時期として 準確定申告を期限までに提出・R7年11月に国外転出課税対象資産を売却予定(非上場株式で事業譲渡類似株式に該当)【質 問】1.非居住者が事業譲渡類似株式をに該当する株式を売却した場合、国内源泉所得として日本で確定申告が必要になると思います。国外転出時点では納税管理人の届出を行っていないため準確定申告を行いましたが、その後、同一暦年に確定申告が必要になった場合でも既に提出した準確定申告は有効で転出後に確定申告義務が新たに発生しているため、8月15日から12月31日までの所得を基礎に3月15日までに確定申告を行えばよいと考えていますが問題ないでしょうか。2.非居住者が確定申告を行う場合、納税管理人の届出必要になると思いますが、確定申告提出期限までにあわせて提出すればよいと考えていますが問題ないでしょうか。3.国外転出時点では6月15日を課税時期として計算していますので、確定申告を行う場合は、11月売却時点の株価評価を譲渡対価、6月15日を取得費として計算という認識ですが問題ないでしょうか。その他注意点などございましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税通則法117条2項所得税法60条の2
2025年9月19日
公益法人
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇お寺の住職が、自分が運営する宗教法人Aから
子供が運営する宗教法人B・Cにそれぞれ1億円寄付をする
(BとCの住職はそれぞれ別の子供)
〇寄付をする手段は土地建物ではなくお金
〇宗教法人Bは寄付を受けたお金を寺院の修繕に使用
〇宗教法人Cは寄付を受けたお金をお寺の近隣の土地を購入するために使用
〇宗教法人Aは物品販売の収益事業を行っているが利益は出ておらず、
寄付の財源は収益事業からではない。また、寄付は収益事業で経費にしない
【質 問】
質問①
そもそもですが、宗教法人から宗教法人へ寄付することは問題はありませんか?
質問②
AからB、Cへの寄付について、A側で税負担が発生する可能性はあるでしょうか?
たとえば、相続税を不当に減少させると認められる可能性があるのでしょうか?
質問③
B側では税負担が発生する可能性はあるでしょうか?
質問④
C側で土地を収益事業に使用しない場合、税負担が発生する可能性はあるでしょうか?
また、収益事業に使用する場合は収益事業で受贈益となる可能性はあるでしょうか?
収益事業が関係なければ税負担が発生しないように思うのですが、
宗教法人から宗教法人への寄付というのは初めてで、
金額も大きいため不安になりました。
何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/03.htm
2025年9月19日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
相談会の皆様
いつもお世話になりありがとうございます。合同会社の代表が法人になった場合などを教えてください。
【対 象】法人
【税 目】法人税、源泉所得税
【前 提】・合同会社甲(以下、合同会社)はAが唯一の出資者であり代表社員である
・Aがシンガポールにホールディング会社を設立し、
Aが有する合同会社の持ち分の全てをホールディング会社に移転する
・Aは合同会社の出資者ではなくなる為、甲の代表社員からは外れることになり
ホールディング会社が代表社員となる。
(ホールディング会社の代表としてのAが職務執行者となる)
・Aは合同会社の業務を引き続き行い、今までと同程度の給料をもらう
【質 問】
1.
持ち分の100%を法人に移転する際、
合同会社でも株式会社と同じように適格株式交換という方法はありますか?
それとも、法人への持ち分の移転は譲渡と言う方法しかありませんか?
2.
法人が合同会社の代表社員となった場合、
合同会社はその法人か職務執行者個人のいずれかに
役員報酬を支払えるということで間違いありませんか?
3.
Aは代表社員から外れるが、Aの業務を行うので甲から引き続き給料をもらいます。
Aは一般従業員として給料をもらえば良いのでしょうか?
(定期同額でなくても、事前確定届出をしなくても良い)
それとも職務執行者として、
役員報酬としてもらわなければならないのでしょうか?
それとも、両方の立場でもらうことができるのでしょうか?
4.
Aが一般従業員として給料をもらうのであれば、
これと別にホールディング会社が役員報酬をもらうことは可能と思います。
ではAが職務執行者として役員報酬をもらうことになる場合、
これと別にホールディング会社が役員報酬をもらうことは可能でしょうか?
5.
Aが合同会社の代表社員から外れたことについて、
役員退職金をもらうことは可能でしょうか?
6.
上記5で役員退職金をもらわないとします。
そして、Aは合同会社の業務を引き続き行うものの、
今後合同会社からは一切給料をもらわないとします。
(ホールディング会社のみが法人として役員報酬をもらう)
この場合、将来Aが合同会社の業務を一切行わなくなったとき
合同会社からAが合同会社の代表社員であった期間と
役員から外れた後の期間の両方について退職金をもらうことは可能でしょうか?
その場合、後者の期間についても役員退職金と同じ基準でもらうことが可能でしょうか?
7.
上記5で役員退職金をもらわないとします。
そして、Aは職務執行者として合同会社から役員報酬をもらい続けるとします。
この場合、将来Aが合同会社の業務を一切行わなくなったとき
合同会社からAが合同会社の代表社員であった期間と
役員から外れた後の期間の両方について退職金をもらうことは可能でしょうか?
その場合、後者の期間についても役員退職金と同じ基準でもらうことが可能でしょうか?
8.
シンガポールのホールディング会社に役員報酬を支払う場合は源泉所得税は不要でしょうか?
源泉徴収のあらましの279ページの表には該当しないようですが。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf
9.
合同会社は法人に対しても役員退職金を支払い、
それを損金にすることはできるでしょうか?
もちろん、退職所得控除など、個人が受ける優遇はありませんが。
よろしくお願い致します。
2025年9月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・相続開始日 R7.4.7
・決算期 4月末
・相続開始日から直後期末が近いことから、純資産価額について直後期末で計算予定
・R7.4.30に有価証券の一部売却を実施、決算書には未収金計上
以下、一部売却の詳細です。
R6.4.30 有価証券簿価 4,000万
R7.4.30 有価証券簿価 2,500万(一部売却後)
R7.4.30 未収金 約 1億
R7.4.30 特別利益 8,500万
【質 問】相続開始日から直後期末までの、課税上の弊害は有価証券の売却のみであるため、
純資産価額は下記のように検討しておりますが問題ありますでしょうか?
尚、株式等保有特定会社の判定は、いずれの場合も同じです。
(有価証券)
帳簿価額 4,000万
相続税評価額 *売却前の株数に基づく相続税評価
(未収金)
なし
【参考条文・通達・URL等】http://www.stgy-souzoku.com/net-asset-value-method
2025年9月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】株式会社 丙
非上場
業種 製造業
従業員数 30名
年間売上規模 5億円程度
本社の土地・建物を賃借りしています。
その借地権についてのご相談です。
【質 問】株式会社丙が本社として、土地・建物を賃借りしています。
土地A 所有者 甲(第三者)
建物 所有者 乙(株式会社丙の代表取締役)
株式会社丙(代表取締役 乙)
株式会社丙が、賃料を直接甲と乙に毎月支払っています。
(乙個人から、甲への支払いは無し)
丙の非上場株式の評価額(相続税評価額)を算定する際の、
土地Aの借地権評価についてご教示いただきたいです。
関係図は、添付ファイルをご参照願います。
この場合、土地Aの借地権を有するのは、あくまでも代表取締役乙個人であり、
株式会社丙にとっては、借地権無し、という整理でよろしいでしょうか?
また、その他、何等か留意点等ございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】無し
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250911_1.png
2025年9月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】現状の検診費用として会社が負担しているものは以下の通りです。
一般社員:人間ドックではなく一般の健康診断で1万円程度。
役員以上:人間ドック+オプション付きで8万円程度。
代表者親族役員:人間ドック+オプション付きで15万円程度。
【質 問】①福利厚生費の否認について
一般社員は一般検診で、役員以上は人間ドックとなっている場合、
役員以上に対して会社が負担する費用は役員給与として否認される理解でよろしいでしょうか?
②福利厚生費として認められるための規定変更について
一般社員についても人間ドックを受診できるように整備すれば問題ないでしょうか?
③人間ドックの会社負担額について、役職によって傾斜をつけることの可否
役員・従業員の地位によって一定程度の傾斜をつけることは垂直的公平性の観点から問題ないでしょうか?
(役員・従業員)や(課長・部長・常務・専務・代表)など。
④役職について上限金額を定めた場合について
例えば、人間ドックにかかった費用のうち従業員は5万円、役員は8万円を上限として会社負担とすると定め、経費精算により対応することは問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】【貴社ブログ記事】役員だけの人間ドックは認められない
https://kachiel.jp/?p=12737
【貴社ブログ記事】人間ドック費用に関する経済的利益
https://kachiel.jp/?p=31238
2025年9月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】2筆(1筆は被相続人、もう1筆は相続人名義)の一団土地の上に被相続人、
相続人共有名義の7年前に建替え居住用建物(被相続人、相続人は同居)及び
その際取り壊さず現存している離れの建物の敷地における土地の評価、
居住用小規模宅地の特例の計算について
離れの建物(未登記平屋、屋根裏倉庫付、1階に3部屋、風呂、トイレ)は相続時には、
被相続人及び家族の生活用の倉庫として利用、昔は、配偶者の趣味ミシンの
部屋としても利用していた建物は陸続きではないが、屋根をつたい雨にも
濡れない程度に行き来できる状況。
【質 問】①相続人名義も含む一団の土地として宅地の評価額を計算して
面積按分により被相続人名義土地の評価額を計算
②離れの建物の敷地部分も含めて小規模宅地の評価対象地と計算それとも
その敷地部分は除かれますでしょうか?
③②がもし除かれるとしましたら、どのように按分するのでしょうか?
例えば、建物1階部分の床面積で按分でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/05.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250912_3.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250912_4.jpg
2025年9月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】相続が発生して相続人に障害者控除適用を検討しております。
【質 問】相続発生時点では障害者手帳は取得ができてありませんでした。
しかしながら、相続発生時点で○○県特定医療費(指定難病)受給者証は
すでに取得していらっしゃる状況です。
この状況で相続税の障害者控除は適用できますでしょうか。
ご教授お願いします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
2025年9月18日
法人税・消費税
回答待ち
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・不動産貸付業を営んでおります。・設立は約12年前・設立当初から毎年約1憶円程の課税売上があります。・決算月は11月【質 問】2014年10月に新規テナント(店舗)と賃貸契約を締結し、保証金を約1100万円受け取りました。契約書には、いわゆる保証金償却(保証金の20%)がある旨の記載がありましたが、契約時に保証金償却として収入を計上することを失念し、現在に至ります。今回税務調査にてこの点を指摘されましたが、この保証金償却の収入計上時期をお教え頂けますでしょうか。2014年10月から約10年以上経過しておりますので、2014年11月期では課税されず、このテナントの退出時(または不動産売却時)で計上すべきかと考えますが、先生のお考えをお聞かせ頂いても宜しいでしょうか。法人税・消費税の面からご回答頂けますと幸いです。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月18日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】評価の対象となるマンションには、専有部分以外に共有の施設としてゴミ置き場、駐輪場、管理人室(個別に固定資産税評価額がある)などがあります。【質 問】令和6年からマンション評価が区分所有補正率を乗じることになっておりますが、全世帯と共有するゴミ置き場、駐輪場、管理人室など家屋にも補正率を乗じるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月18日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】・法人格は一般財団法人になります。
・消費税の課税事業者になります。
・今期に1億円相当の固定資産を100万円で取得しました。
・上記取引について99百万円の資産受贈益を認識しています。
【質 問】法第60条第4項(国、地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の計算の特例)
を適用するにあたり、資産受贈益99百万円は特定収入になるのでしょうか?
この受贈益99百万円は購入代金と時価との差額を会計上認識したものに過ぎず、
同法で定める”収入”には該当しないと考えています。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/16/02.htm
2025年9月18日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】①令和6年に相続が発生。相続人は子供2人。令和7年中に遺産分割成立。②被相続人は個人事業(商品販売業)を行っており、相続人のうちの1人が相続発生直後から実質的に当該事業を承継して業務を行っていた。遺産分割においても全ての事業用の資産は当該相続人が承継した。【質 問】不動産賃貸業を行っていた者に相続が発生した場合、上記の前提条件に当てはめると相続人の令和7年分の消費税の納税義務の判定は、令和6年12月31日までに遺産分割協議が成立していない場合には、被相続人の基準期間における課税売上高を法定相続分で案分して行うこととなると思いますが、事業所得の場合においても同様に法定相続分で案分して計算することとなるのでしょうか。それとも、事業所得の場合には、消費税第13条の規定等により、実質的に事業を行っていた相続人のみの課税売上とするのでしょうか。ご教示ください。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消費税法第13条消費税基本通達1-5-5
2025年9月18日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・7月決算の法人・役員構成は家族3名のみで、父(社長)、母、長女・株式は100%社長保有(長女の持株ゼロ)・例年は、毎年10月に全員揃って役員報酬を改定している・父(社長)、母の2名に関しては今期も10月に改定予定だが、 女のみ先行して9月に改定した。・理由は、長女を労働保険に加入させたいと考え、 加入要件を満たすために長女の立場を兼務役員に変更したため・当年8月までの長女の役員報酬は、月額80万円・9月より「役員報酬20万円+従業員給料60万円=80万円」に変更。 支給総額は変わらないが、形式上、役員報酬を減額。・ちなみに10月には「役員報酬20万円+従業員給料40万円=60万円」 に変更予定です。【質 問】・全員同時ではなく一人は9月、他は10月というようなバラツキのある変更でも、 各人がそれぞれ「3か月内の役員報酬変更」という要件さえ満たしていれば 「定期同額給与に該当」という理解でよろしいでしょうか。・それとも、バラツキがあることについて特段の理由が必要なのでしょうか。・理由が必要な場合、「労働保険加入のため」は正当な理由になりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条第1項
2025年9月18日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんこんにちは。以下について教えてください。【税 目】消費税【対象顧客】個人【前 提】先日国税局から電話があり、令和6年の消費税の申告が提出されておりませんがどうされましたかとの連絡が入りました。基準期間である令和4年の確定申告書を見てみますと課税売上が9,047,889円となっておりこの金額を見て提出しなかったのだと思います。このことを再度国税局に連絡したところ令和4年の3月に適格請求書発行事業者の登録申請を提出しているので基準期間が1000万円以下でであっても令和6年は消費税の申告の必要があるということで改めて調べたところその通りのようです。よって消費税の申告はしなくてはいけないと思います。肝心の質問なのですが2割特例の申告という制度があったと思いますがこのケースでは使えないのでしょうか。また開業年月日は平成27年度からで今までも過去に消費税(本則課税)の申告はしてきています。【質 問】タックスアンサーに「2割特例はインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。したがって基準期間における課税事業者が1千万円を超える方・・・、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や・・・゜2割特例の対象となりません。」とあります。課税売上の推移を示すと令和3年7,806,513円、令和4年9,047,889円、令和5年14,963,847円(10月~12月課税売上6,480,385円)、令和6年16,735,803円となっております。令和5年は2割特例の適用を受けて申告しています。このように考えますと令和6年は本則課税で申告しなければならないような気がします。令和6年度は本則課税で申告納税しなければならないのか。2割特例が適用できるのかご教示宜しくお願いします。
2025年9月18日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】業種:
漫画出版社
取引:
アニメ作品の製作委員会に出資をしています。
出資にあたり、製作委員会の合意書を締結し、
委員会事務局(幹事会社)から「出資金」名目の請求書を受領しています。
当該製作委員会は任意組合、もしくはそれに準ずる共同事業体です。
その請求書には幹事会社のインボイス番号が記載されており、
その他の適格請求書の形式要件も概ね満たしています。
ただし取引内容は、製作委員会の合意書に基づく出資金名目である旨が明記されています。
幹事会社から「製作委員会が仕入先から交付された
適格請求書のコピーや精算書など」の交付はされていません。
当社の経理処理:
支出した出資金の額を作成するアニメ番組の話数で除した1話あたりの金額を、
それぞれ話数の放映開始日に無形固定資産に計上し、
同日に課税仕入(インボイスあり)を認識しています。
目的:
当該取引に関して、消費税の仕入税額控除の可否と、
可とするための適格請求書等の保存方法を確認したいと考えております。
【質 問】1.「出資金」名目の請求書と「製作委員会の合意書」で仕入税額控除を取れるでしょうか。
2. 「インボイス制度に関するQ&A問93」に示されている書類の保存がない場合、
仕入税額控除が一切取れない(経過措置80%控除も不可)となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】消費税法 第30条(仕入れに係る消費税額の控除)
https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
消費税基本通達 1-3-1(共同事業に係る消費税の納税義務)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm 〔ページ内の1-3-1参照〕
国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問93(任意組合の構成員が保存すべき請求書等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/93.pdf
同 問93-2(任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき相手方の氏名又は名称)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf
2025年9月18日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】 ①A社は洋服の小売をしており、インボイスの登録事業者ではありませんが、 基準期間における課税売上高が1,000万円超のため 消費税法第9条1項による課税事業者です。 ②A社はB社から商品を仕入れており、B社はインボイス登録事業者です。【質 問】 ①A社はB社から今年の4月に商品を何点か仕入れて、この仕入に係る適格請求書を受領しましたが、それらの商品のうち22,000円の商品1点をB社に返品(以下「当該返品」という)して、A社が返品伝票を発行しました。 その後B社から発行された当該返品についての適格返還請求書を受領しておりません。 A社はインボイス登録事業者ではないので、適格返還請求書は発行できませんが、B社から適格返還請求書が発行されない場合に、A社が当該返品に関する仕入明細書(以下「当該仕入明細書」を返品伝票とは別に発行することは可能(有効)でしょうか。 なお、返品の際に発行した返品伝票は、インボイスQ&A90のような形式の仕入明細書にはなっておりませんでした。②適格返還請求書が発行されない場合で、A社の返品の仕入明細書を作成してもインボイスとしては無効である場合、実際に返品はしていてもインボイス登録事業者でないため、適格返還請求書としては認められないとしますと、仕入時は100%控除ですが、返品時は80%控除(もしくは0%)により仕入税額控除を行うことになると、あるべき仕入税額控除額よりも多く仕入税額控除できてしまうことにはならないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A87,90
2025年9月18日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人被相続人・相続人ともに日本人法定相続人1人オーストラリア在住。日本国籍の有無は、不明であるが、10年以内に日本の住所は無しと判断できる状況。【質 問】ご相談申し上げます。今回の事案は、外国に居住する相続人が含まれる相続税申告についてです。被相続人は日本国内に住所を有する日本人で、相続財産は国内に不動産と預金があり合計約5,000万円、加えてオーストラリア国内に預金が約1,000万円ございます。相続人は日本人でありながら約30年前にオーストラリアへ移住し、現地で結婚、現在も在住しており、オーストラリア国籍を取得しています。日本国籍の有無は確認できていませんが、少なくとも相続開始日から過去10年以内に日本国内に住所はないと判断できる状況です。このようなケースにおいて、相続税の申告義務の要否、必要とされる場合に課税財産の範囲に国外財産を含めるのか否か、実務上の判断ポイントについてご意見を賜りたく存じます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月18日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人名義の車両(ベンツ)に追加でカスタムパーツを装着する。装着予定の車両価格は2,600万の新車【質 問】カスタムパーツの合計金額が、500万円を超えるエアロパーツ一式を、法人所有の車両に装着するが、前提の車両に装着する場合の処理として、耐用年数6年で減価償却で問題ないか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月18日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】・契約者:法人
・非保険者:法人代表者
・契約:平成18年契約
・契約時年齢:68歳
・保険期間:32年
・保険満了時年齢:100歳
・契約時期:令和元年6月28日付課法2-13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」以前に契約
・保険種類:いわゆる「長期平準定期保険」
・本来の会計処理:保険期間開始から当該保険期間の60%に相当する期間は、支払保険料の2分の1に相当する金額を資産計上する
・実際の会計処理:資産計上額が少なく、損金経理・損金算入額が多い(会計処理に誤りがあった)
【質 問】1.保険事故が発生した場合
会計処理の誤りがある場合、益金(又は損金)算入額はどの金額を基準に計算すべきか?
①帳簿上の資産計上額との差額
②通達通りに計算された資産計上額との差額
2.払済保険へ変更した場合(法人税法基本通達9-3-7の2(注)1は適用しない場合)
同様に益金(又は損金)算入額はどの金額を基準に計算すべきか?
①帳簿上の資産計上額との差額
②通達通りに計算された資産計上額との差額
3.気になる点
「法人税基本通達逐条解説 十訂版」の法人税法基本通達9-3-7の2(払済保険へ変更した場合)の「解説」(4)より、
「(省略)払済保険に変更した日を含む事業年度において、過去に先行して損金算入した
支払保険の前払部分の精算があったとみなして、解約返戻金を収益計上する一方で、
その同額が保険料として一時払いされたものとして処理することとされている。」とあり、
「過去に先行して損金算入した支払保険の前払部分の精算」という部分から考えると、
益金(又は損金)算入額が帳簿上でも税務上の通達適用額でもなく、
法人の過去の損金算入額によって計算することも可能なのかどうか?
【参考条文・通達・URL等】・国税庁 個別通達:令和元年6月28日付課法2-13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」
URL: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm
・法人税基本通達 9-3-7、9-3-7の2
URL: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
・「法人税基本通達逐条解説 十訂版」(税務研究会出版局 発行)
2025年9月17日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人 父
相続人 子2人成人(相続放棄手続き済)のみ
配偶者 離婚
基礎控除額 3,000万+600万×2人=4,200万
債務 2,000万
確定拠出一時金 7,000万(見込み)
未払養育費 500万
【質 問】相続放棄をした者が確定拠出一時金を受け取った場合に、
裁定額が債務を上回ってしまった場合、相続税の申告は必要になりますか。
申告する場合、確定拠出一時金(死亡退職金非課税枠500万なし)から
債務を差し引いて申告をする形になるのでしょうか。
また受け取っていない養育費で、被相続人の給与の差し押さえを
取り下げたものについては、債務として扱われますか。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
2025年9月17日

