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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・医療法人 ・従業員の給与の締め日と支払日は、20日締め、当月25日支払 ・役員給与も従業員と同じ締日と支払日で支払っている ・従業員の締め日と支払日を、20日締め、翌月10日支払に変更する予定 【質  問】例えば、従業員の分を4月から変更する場合、 これまで4月20日締めの分を4月25日に支払っていたものを、 4月20日締め、5月10日に給与を支払うことになる。 それに伴い、役員給与の支払について、 ①4月25日に従業員への給与の支払は無いがこれまでどおり月給を支払う(月割りせず)、 5月10日に月給を支払う(3月以前と同額にて)。とすべきか、 ②4月25日には月給を支払わず、5月10日に月給を支払う(3月以前と同額にて) とすべきか、どうすれば定期同額給与の規定を満たせる支払い方ができるでしょうか? ①案ですと従業員の締日と支払日を考慮すると支払が多くなり、 また当月25日と翌月10日に支払うので間隔が短すぎるような気がします。 ②案ですと、3月25日の次に5月10日の支払があり、46日間空くので、 間隔が空き過ぎのような気がします。日割りは適切でないと思いますし、 締め日の考え方も、役員報酬には適合しないと考えています。 締日の変更は構わないとの見解が多いようです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1018/q_160846/ https://search-advisors.freee.co.jp/qa/payroll/21850
2026年1月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人(日本の居住者)が、外国の証券会社において外国上場株式を保有しており、これを2025年1月に売却しました。売却時、売却代金は外貨のまま受領されるのではなく、外貨建MMとして証券会社内で自動的に振り替えられました。その後、2025年10月に当該外貨建MMFを解約(売却)し、すみやかに日本円に換金のうえ国内金融機関へ送金しています。なお、2025年1月から10月までの保有期間中、外貨建MMFから分配金(利息相当額)が発生しており、これはMMFの口数が増加する形(再投資)で処理されていました。以上を前提として、以下の点についてご教示いただければ幸いです。【質  問】【質問①】外貨建てMMFの分配金(利息相当額)の所得区分・課税方法外貨建てMMFから発生する分配金(利息相当額)は、利子所得として整理されるものと考えています。この場合、申告分離課税になるとの理解でよろしいでしょうか。また、利子所得の円換算レートについては特段の規定がないため、TTMによる換算を行う理解でよろしいでしょうか。※措置法9の2-2は国内証券会社等において源泉徴収される場合を対象にしたものと理解しております。【質問②】2025年1月の外国株式売却時の為替換算方法2025年1月に売却した外国上場株式の譲渡所得について、・譲渡収入はTTB・取得費はTTSを用いるという整理でよろしいでしょうか。(措置法通達37の10、37の11共-6)【質問③】2025年10月の外貨建MMF売却時の為替換算と取得費の考え方2025年10月に売却(解約)した外貨建てMMFについても、②と同様の考え方を用いると、・譲渡収入:TTB・取得価額:TTSを用いる整理になるものと考えられます。ただし、この場合、・②では外国株式の譲渡収入をTTBで認識している一方、・MMFの取得費をTTSで計算することになり、為替差(TTBとTTSの差)による損益分が課税されない点に若干の違和感があります。さらに、質問①で利子所得として認識した分配金については・円換算にTTMを用いている一方、・当該分配金が再投資されて増加したMMF口数を取得費として計上する際にTTSを用いるという整理になる点についても、換算レートが混在することへの違和感があります。このような整理について、考え方に誤りがないか、ご意見をいただければ幸いです。お手数ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法通達37の10、37の11共-6
2026年1月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】個人AはS社(3月決算法人)の株式を100%保有しております。個人Aは2026年1月に株式移転により株式移転完全親法人P社(資本金900万円・7月決算法人)を設立しました。S社の各事業年度の課税売上高2023年3月期 50億2024年3月期 45億2025年3月期 40億【質  問】株式移転完全親法人P社の第一期(2026年7月期)の納税義務を判定するにあたり、P社が特定新規設立法人に該当するかどうかの判定は以下の考えでよろしいでしょうか?①他の者(個人A)がP社の株式の全てを保有しているため、特定要件に該当する。②他の者(個人A)が株式移転完全親法人であるP社を通じてS社を完全に支配しているため、株式移転完全子法人S社は特殊関係法人に該当する。③特殊関係法人である株式移転完全子法人S社の基準期間に相当する期間(2024年3月期)の課税売上高が5億円超であるため、P社は特定新規設立法人に該当し、第一期より課税事業者となる。【参考条文・通達・URL等】消費税法12条の3①消費税法施行令25条の2①、25条の3①
2026年1月27日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】6月決算法人で、免税事業者であったが令和7年4月より消費税適格請求書発行事業者として登録令和7年5月に、賃貸マンションを購入してそのまま賃貸している。事業計画の失敗から、当初から賃貸以外の事業収入はない。【質  問】令和7年5月に、賃貸マンションを購入したが、非課税売り上げが100%であり、7年6月期は消費税の納税額は0でした。令和8年3月に、その賃貸マンションを売却する予定ですが、その際2割特例は、高額特定資産の取得のためのしばりがあるため適用不可でしょうか。また、購入から3年以内の売却になるために、消費税第35条の2第2項居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整の適用を受けることが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税第35条の2第2項
2026年1月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般社団法人の理事は以下の通りです。理事A理事B(株式会社Xの役員)理事C(株式会社Xの役員)理事D理事E理事FBとCは他人です。株式会社Xは同族会社です。【質  問】①法人税法上、非営利徹底型法人の要件を判定する場合理事Bと理事Cは親族等ではない(無関係)と考えてよろしいですか。②相続税法施行令第33条3項①における役員等の親族及び特殊関係者の数は、B,Cが一のグループとなり2人となりますか?③理事Bの配偶者(株式会社Xの役員)を理事Aの使用人とした場合でも、非営利徹底要件は満たされると考えてよろしいですか。④上記③の場合、相続税法施行令第33条3項①における役員等の親族及び特殊関係者の数は、A,B,Cが一のグループとなり3人となりますか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行規則第2条の2相続税法施行令第33条3項①
2026年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:ソフトウエア開発状況:・2018年1月期までは青色で期限内申告、その年に生じた青色欠損金1000万円・2019年1月期以降2025年1月期まで無申告・2期連続期限内申告していないので青色取消を受けているはず (青色取消通知は社内には保管されておらず)【質  問】納税者の意向としては過年度の無申告を含め2026年1月期の申告まで終わらせたいとの由。2018年1月期に計上した青色欠損金が使えるのか確認したいとの由。納税者の意向は以上の通りですが、そのようなことが出来るのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】<当方の考え>・現時点で納税者側から期限後申告できるのは2021年1月期から2025年1月期までの5年間になる。・青色欠損金は、欠損を生じた事業年度が青色で申告しており その後連続して確定申告書を提出している場合に繰越控除が認められる規定と整理している。・そうすると、制度上は2019年1月期及び2020年1月期の申告は納税者側から期限後申告書を提出することが出来ない以上、 「その後連続して確定申告書を提出」することができないということになる。<まとめ>■現時点で期限後申告出来うるのは上記の事業年度■2018年1月期に生じた青色欠損金は2026年1月期の決算申告において使用することは出来ない■青色取消は2020年1月期以降分と整理している以上、宜しくお願い致します。
2026年1月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人口座を開設する際、謄本等などのさまざま書類が必要であり煩雑であったため、代表者個人名義の口座を開設し、法人の取引に使用しています。上記通帳はプライベートでは使用しておらず、法人の入出金のみの状況のため、すべての入出金を会計ソフトに記帳しており、預金利息も受取利息として計上している。【質  問】①受取利息に対する源泉所得税について個人の場合は地方税の5%も控除されていますが、地方税の5%は考慮せずに、15.315%の源泉所得税のみ計上すればよろしいでしょうか?②地方税の5%も計上する場合には、借方 租税公課 貸方 受取利息 と、損金と益金を計上するだけで地方税の申告時には記載しないという処理でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月27日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】A社は、短期間(1日~3日程度)で勤務する インターンシップ参加者に対して給与を支給します。 【質  問】以下の2点についてご教示いただけますでしょうか。 ①源泉徴収税額表の適用区分について 短期インターンへの給与支払いにおいて、 源泉徴収税額の計算は 「丙欄」を適用してよろしいでしょうか。 ②同一人物が年度内に複数回勤務した場合の取扱いについて 例えば、同一のインターン生が以下のように 断続的に勤務した場合も、各回の給与支払い時に 「丙欄」を適用してよろしいでしょうか。 1月:2日間勤務 4月:1日勤務 8月:3日勤務 それとも、年度内に複数回勤務している場合は 「乙欄」等の別区分を適用すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
2026年1月27日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社(外国法人)「外国人向けのECサイト」と「日本人向けECサイト」を運営・B社(内国法人)へ「日本人向けECサイト」を無償で移す・在庫は移さずA社保有のまま・A社とB社の株主は同一(個人で非居住者)【質  問】B社側で計上すべき受贈益の金額に頭を悩ませております。同族会社間での移行なので、客観的な価額での計上となると思いますが、この際の時価の算定方法についていかがでしょうか。ネットでECサイトのM&Aを見る限り、月当たり純利益の〇〇か月分という記載を見かけるのですが、仲介会社のマージン等も載っているような気がしており、釈然としない部分があります。世間一般での取引価額が客観的な価額だと言われればそれまでなのですが。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月27日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・ロシア国籍且つ日本居住者(永住者) ・ロシアに賃貸不動産あり ・当該賃貸不動産の収支にて、毎月ロシア課税当局に一定額が自動引き落としされている ・参考までに、ロシア課税当局から「未納税額はない」旨の証明書の発行を受けている ・JETROのWebsiteにて、以下の記載あり ーーー 2017年9月7日に締結され、2018年10月10日より発効した 日ロ租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の除去 並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府と ロシア連邦政府との間の条約)は、2023年8月8日付 大統領令第585号により、ほとんどの内容の効力が停止された。 日ロ租税条約の停止により、利子、配当およびロイヤルティーの 日本側への支払いについてロシアの法令において定められていた税率により 源泉徴収を行うこととされ、また、航空、海上輸送に関する軽減税率も撤回された。 ーーー 【質  問】当該ロシア課税当局への支払が外国税額控除の外国税金の対象だとして、 2025年の日本の所得税確定申告において外国税額控除の算定は可能でしょうか? ① 今現在、日露租税条約が有効なのか、外国税額控除が適用できるのか分からず、 質問させて頂く次第です。 ② また、外国税額控除が適用できない場合には、 当該不動産所得の租税公課として費用処理したいと思いますが、 その点問題無いでしょうか? ③ 当該不動産所得に係る外国税金の他にも外国税金がありまして、 外国税額控除に関する明細書(居住者用)を作成するのですが、 当該不動産所得から発生する調整国外所得金額はどのように考えるべきでしょうか? 以下、仮定の数値です。  a. ロシア課税当局に納付している額: 12,000RUB  b. 不動産所得(上記a.控除前): 100,000RUB Case1: 上記a.が外国税額控除の計算対象となる場合(つまりは 不動産事業の経費としないので不動産所得が100,000RUBの場合)の 調整国外所得金額は100,000RUBで宜しいでしょうか? Case2: 上記a.が外国税額控除の計算対象とならない場合(つまりは不動産事業の経費として不動産所得が88,000RUBの場合)の 調整国外所得金額は88,000RUBで宜しいでしょうか? ※質問の趣旨としては、外国税額控除の計算対象にせず 不動産事業の経費にした場合でも、当該不動産所得を 調整国外所得金額に含めていいものか、ご教示頂きたいところです。 ご教示のほど、宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/invest_04.html?utm_source=chatgpt.com#block2
2026年1月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】外資系企業に勤務されているA氏25年に以下株式をそれぞれ売却(利益確定)・ESPP 23年取得株式分を25年10月に売却※なお、23年取得時に給与所得(時価と取得額の差分)は課税済とのこと・RSU 25年5月に制限解除された株式を25年10月に売却【25年時系列】25年10月:ESPP・RSU売却→売却代金は外貨口座へ入金25年12月:上記額を外貨口座から円口座へ円転【質  問】下記ご教示頂ければ幸いです。(質問①)ESPPについてR7確定申告にて・株式売却額と取得費(株式取得時の時価)との差分が譲渡所得の対象となる理解ですが相違ありませんか?(質問②)RUSについてR7確定申告にて、・制限解除時(25年5月)に付与された時点での株価にて給与所得として課税対象となる理解ですが相違ありませんか?・株式売却額と取得費(=上記給与所得の課税額)との差分が譲渡所得の対象となる理解ですが相違ありませんか?(質問③)今回、上記ESPP・RSUを一括で外貨口座から円口座へ円転されておりますが、この為替差損益は雑所得の対象となる理解で相違ありませんでしょうか?(質問④)上記全て原則として邦貨換算レートはTTMにて計算する、で問題ありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達57の3-2
2026年1月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】2019年 父が亡くなり、母が全部の財産を取得し、相続税は発生せず2025年 母が亡くなり、姉妹であるAとBが財産を取得2019年の父が亡くなったタイミングで、母が全部の資産を取得したものの管理ができないとのことで、相続した預金の全額4,200万円をBの口座に送金し、管理してもらうことにした。Bは、地方に居住しているため、Bのネットバンクの口座に当該預金を移した。Bは、自分の資金と区別するため、母の預金は一部定期預金にし明確に分けて管理していた。母が、2019年の後半に施設に入所。Aが身の周りのケアをしていた。Bは母の指示を受けたAからの依頼で、母の口座に定期的に資金を送金していた。【質  問】2019年の父の相続の際に、母から依頼された管理のためにB自身の口座に当該資金を入金して管理していた。この行為が贈与とみなされないために、相続税申告の際にどのような資料を整備し、税務署に提供することがよいでしょうか?2019年の相続の時に母から預かったBの口座の入出金明細とその使途を整理した資料を添付して、経緯の理由などを書面添付に記載して説明をすれば足りると考えております。相続税申告の際、どのようなアプローチが望ましいかお教えてください。また、上記のようなケースで贈与認定されるなんてことはありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年1月26日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】動画制作をする内国法人→Aイギリスの外国法人→BAがBにTVCMで流す音楽の制作を依頼した。金額は80万円で支払予定日は2025年2月5日。Bより記入済みの租税条約に関する届出書様式3と特典条項に関する付表(英)様式17-英が送られてきて税務署に提出するように言われた。様式3の4使用料の内容を記入する欄は「music royalties」と記載されている。【質  問】①2月4日までに上記書類を税務署に提出すれば、源泉所得税は免税になる取引という認識で問題ないでしょうか?(様式3の限度税率と免税の欄が空欄だったのですが、免税にチェックマークをつけて問題ないでしょうか?)②様式3の「1 適用を受ける租税条約に関する事項」の租税条約の欄が空欄だったのですが、第12条第1項で問題ないでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約第12条
2026年1月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①令和7年11月に相続発生②相続人は配偶者と子1人の計2人③生前に夫婦でお互い遺言書を作成しており 共に内容は「全財産を子に渡す」となっている④賃貸不動産があり準確定申告が必要⑤相続人である配偶者は認知症を発症しており 成年後見人はついていない⑥全財産となっているため成年後見人をつけると 遺留分問題が浮上すると考えている【質  問】①成年後見人の手続きをしていると準確定申告の期限に間に合いません。この場合、どのように申告するのが正しいのでしょうか。②相続税申告においては成年後見人をつける必要があることは承知しておりますが、相続人である子から「生前から家族で話し合ってたのでこのままできないか」と相談を受けている。成年後見人を付けずに申告することは可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1 地番1797生産緑地1276㎡、現況畑(梅の木が一定の間隔で植わっている)。   市街化区域であり、普通住宅地区である。 2 1797に隣接する1799-1現況原野294㎡は湿地帯であり、生産緑地1797に通じる道から50センチから60センチほど下がっている。 3 1797,1799-1に通じる道であるが、道路から20m程度離れたところにあり、いわゆる無道路地に該当する。  念のため、1799-2,1801-1,1801-2,1801-3,1803-1の登記を確認したが、被相続人の所有ではなかった。   そのため、開設道路を設定する必要がある。尚、路線価は33000円である。 4 生産緑地につながる、道路からの距離が20m程度あるため   差引計算により評価明細書のA欄の金額を算出する予定である。 5 畑周辺に水路があり、市役所で確認したところ市役所のものという話であったが、  市役所の所有と被相続人所有が入り交じっているようであり、想定整形地を描く上で水路を含めている。 【質  問】①1797の土地を評価するに際し、差引計算で評価明細書上のA欄の金額を算出する予定です。 路線価×想定整形地の地積×奥行価格補正率を乗じた金額から、  路線価×近似整形地の地積×奥行価格補正率で求めた金額を評価対象地の地積1276㎡で除して、  評価明細書A欄の金額を算出すると理解しておりますが、あってますでしょうか。  一応、図を書きましたが、このような図でよろしいのでしょうか。 また、図面は申告書に添付しなければならいのでしょうか。 ②1797の生産緑地を評価する際に、梅の木の抜根費がかかるかと思います。  現地を視察しましたが、一定の間隔で植わっており、概ね地積の半分程度は抜根費がかかるということで  638㎡分抜根費と整地費用を計上しましたが、これは誤った考え方でしょうか。 ③生産緑地の評価として開設道路と造成費を控除した後の金額に95%を乗じましたが、正しいでしょうか。 ④原野1799-1についてですが、当該土地を評価する際に、やはり無道路地となるため、1799-1につながる開設道路を設定します。  この結果、1797の開設道路とは距離面積等に違いが出ますが、正しいでしょうか。 また、当該土地についても、1797と同様に差引計算を使用し、A欄の金額を算出しますが、正しいでしょうか。 ⑤1799-1の原野は現状では湿地帯であり、地盤改良費が必要であり、道路から通じる道迄土盛が必要であると考えております。  土盛ですが、場所によって変わりますが、最低でも50センチ程度は必要と思われます。 この場合の土盛費の計算は294㎡×0.5×7,800円で算出するという理解で降りますが正しいでしょうか。 ⑥水路ですが、相続人の話を尊重し、水路を含めて評価しておりますが、いくつかのサイトでは行政が所有しており、 控除するとの記載も見受けられます。当該被相続人の土地については控除しないという判断は誤りでしょうか。 このような複雑な土地の評価は初めてなので、お手数ですが教えて下さい。 【参考条文・通達・URL等】国税https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm
2026年1月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業を営む司法書士が顧問先です。大手保険会社、仮に、日山生命㈱、大山生命㈱、住山生命㈱、オリ山ックス生命㈱の4社と取引があり、この4社に対して請求書を発行しています。顧問先は消費税簡易課税を選択しているため、この大手4社の保険会社のための仕事で、切手代やレターパック代が生じたときは、立替金として経理しています。具体的にいえば、顧問先の報酬100,000円、立替金(切手代110円+レターパック600円※インボイスにも対応した立替金内訳書を添付し提出。)710円の場合、請求書は、報酬100,000円、消費税10,000円(100,000×10%)、立替金710円、源泉所得税10,210円(100,000×0.1021)と記載報酬100,000+消費税10,000+立替金710円ー源泉所得税10,210円=100,500円が顧問先に入金されます。立替金は、請求先が本来負担すべきものを、顧問先が立て替えているため、顧問先の報酬とは考えず、源泉所得税と消費税の対象にはしていません。今まで、この形式で問題なかったのですが、日山生命㈱のみ、今回、立替金を源泉所得税の対象にしてほしいといってきました。【質  問】質問①立替金を源泉所得税の対象として、消費税の対象にしないというのは可能なのでしょうか。請求書は、報酬100,000円、消費税10,000円(100,000×10%)、立替金710円、源泉所得税10,282円(100,710×0.1021)とするのは可能でしょうか。質問②立替金を源泉所得税の対象とするのはおかしいと思うのですが、日山生命㈱の依頼によりそのようにしても良いかと思うのですが、その場合、大山生命㈱、住山生命㈱、オリ山ックス生命㈱の3社や他の取引先については、立替金を源泉所得税と消費税の対象にしないという従来の記載方法を継続してもよいのでしょうか。顧問先が取引先の要望により、各取引先によって、経理処理の方法を変えるということは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】基本通達204-4
2026年1月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・当方は法人です。 ・法人として投資信託を保有しています。 ・添付資料のとおり、収益分配金のご案内が届きました。 【質  問】質問1 所得税の計算方法は下記で合ってますでしょうか? {(189,090円+113円)×15.315%}-113円=28,863円 質問2 仮に、質問1の計算方法で合っている場合、 所得税と復興特別所得税それぞれの税額は どのように算出すれば良いでしょうか。 (所得税と復興特別所得税の内訳を算出したいです) 【参考条文・通達・URL等】https://www.ncbank.co.jp/tameru/toshi_shintaku/koubokabushiki.pdf 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260120_3.png
2026年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは得意先である内国法人Bに商品の販売を行っている。・A社は、販売にあたりB社指定のシステムを利用(B社への販売のみに使用)しており システム利用料はA社が負担している。【質  問】(1)現在、A社が契約して利用しているシステムの利用料を今後B社が負担してくれることになりました。それに伴いA社はB社宛に請求書を発行することになります。この場合、結果的にB社がシステム料金を負担してくれることになりますが、システムを契約して利用しているのはあくまでもA社であるため、A社がB社に請求するシステム負担料の請求書は対象外取引という認識で問題ないでしょうか。若しくは実質的な負担はB社になるため、A社が発行する請求書は課税取引として消費税の記載をして発行することは可能でしょうか。(2)対象外取引になるのであれば、立替精算のような形で請求書と立替精算書を渡すという処理をすれば、B社側で仕入税額控除可能との認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。 【税  目】所得税法 【対象顧客】個人 【前  提】自営業を営んでいる夫(特別障害者)と、会社員の妻及び子供の家族。 ごく一般的な、家族全員同居かつ同一生計の世帯。 夫の所得は自営業なので、増減が激しい。 例年は、夫が自ら障害者控除40万円を適用していた。 しかし今年は、経済環境の変化により 今年は妻に障害者控除を受けてもらいたい (夫が特別障害者のため適用可能なはず)。 【質  問】夫を対象とした障害者控除を妻で適用することは可能か 基本的な質問で申し訳ございませんが、 下記の理解でよろしいのか、確認させてくださいませ。 1、障害者控除は、本人のみならず 同一生計配偶者や扶養親族等も受けることができる。 2、特別障害者の場合、本人は40万円の控除だが、 同居の配偶者が適用を受ける場合には 「同居特別障害者」となり、75万円の控除を受けられる。 3、扶養控除等と同様に、例年夫自身で 障害者控除を受けていた場合でも、 年ごとに障害者控除を受ける人の選択が可能である。 4、3と重複するが、障害者である本人に 所得がある場合に、優先的に本人自身が 障害者控除を適用しなければならないような規制はない。 5、障害者控除における、「同一生計配偶者」とは、 配偶者控除等のように各々の所得制限はない。 あくまでも、同一生計か否かで適用判定を行う。 お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
2026年1月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人の方で土地及び建物を譲渡した 【質  問】譲渡所得の計算方法について ・譲渡金額の按分方法 ・取得価格の按分について ・取得価格の資料について 添付資料のような考え方でよいのか? (特に下線を引いている箇所) 建築費用の資料がない場合、 添付資料最終ページのような 銀行の出金記録は取得価格の根拠として使用できるか? 【参考条文・通達・URL等】ありません 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260121_6.pdf
2026年1月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】令和7年9月に法人精算完了しました。登記も完了しております。税務署への届出まで提出済みです。【質  問】当該法人において令和7年分支払調書・合計表の提出義務はありますか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月26日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・一般社団法人の一部事業売却と代表理事の交代、その後の清算を検討しています。・事業内容は放課後等デイサービス事業で、4店舗の事業所を設けて展開しています。・年商は約2億円、1店舗当たりの売上は約5,000万円です。・一部事業譲渡による売却の譲渡先は、その一般社団法人の代表理事(以下、前提内において旧代表理事)です。・事業譲渡は、1店舗を予定しており、残り3店舗は一般社団法人が清算するまでは事業継続します。・なお、旧代表理事は、株式会社を新しく設立し、一般社団法人から一部譲渡を受けた事業を継続して行っていく予定です。・株式会社形態への変更目的は、今後の資金調達や経営判断を迅速化し、よりビジネスの継続性を高めることにあります。・一部事業譲渡による精算をするにあたり検討していることは、旧代表理事へ退職金を支給することです。・清算により残余財産が残った場合は、社員に分配します。(時系列)①代表理事の報酬増額(月額100万円からが月額300万円)②代表理事へ退職金支払い(1億円、功績倍率3倍、在籍期間12年)、旧代表理事の親族が新代表理事に就任③一部事業用資産は旧代表理事へ売却(売却価格は適正額による)④退職金発生により損失が生じるため、損失(以下、繰越欠損金)がある間は残り3店舗の事業を継続する⑤繰越欠損金が無くなった時点で、一般社団法人の解散の準備開始⑥一般社団法人の資産の処分、債権の回収、債務の返済が終わり、残余財産が残ったら社員に分配⑦解散、清算の手続き⑧旧代表理事は新しく株式会社を設立し、一般社団法人の一部譲渡資産を基に新事業を開始する(開始時期は一般社団法人の清算と前後するかもしれません)【質  問】・退職金を相当額(勤務実態に即した適正額)にしたいという意思があり、そもそもの代表理事の報酬額が低いため、代表理事の報酬額を増額した上で1年後を目途に代表理事を退任する意向です。・事業譲渡による譲渡益と理事への退職金による費用が相殺されることになり、法人税の課税所得が圧縮されます。また、費用の方が大きいため、繰越欠損金として翌事業年度以降も欠損金が残ります。・『代表理事の報酬額の増額変更』、『代表理事の退任による退職金の支払い』、『親族への代表理事の交代』、『旧代表理事への一部事業用資産の譲渡』、『資産の譲渡益と退職金費用の相殺による法人税の課税所得の圧縮』、『継続する事業による利益と相殺する繰越欠損金が無くなるまで事業継続をすること』これら一つ一つは適正に行えば否認をされることはないかもしれませんが、一連の流れで見ると法人税法第132条等の行為計算否認規定に触れることがありますでしょうか。・特に欠損金が発生した場合、経済的に合理性がある経営判断をしていると説明をし課税庁の納得を得られないと、節税目的によるプランだとみなされてしまうのでしょうか。租税回避行為とみなされてしまうことを危惧しています。【参考条文・通達・URL等】法人税法第132条
2026年1月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】○被相続人甲(母:以下甲とする)に相続が発生しました。○相続人は子1、子2の2名です。○子1はダウン症で特別障害者です。○子1は甲と住民票が同じで、土地1建物1に被相続人甲と住んでいましたが、1週間のうち土日以外はグループホームでお世話になり、土日は帰宅し被相続人甲がお世話をしていました。相続開始後は、一人では生活できないため、グループホームにて全てお世話(生活の本拠)になっています。○子2は被相続人とは別生計(甲との間で、生活資金の受け渡しなどはない)ですが、被相続人甲所有の土地2及び家屋2に子2の子供(甲の孫)たちと住んでいます。○相続税の申告期限はまだ半年先です。○子1には特別代理人を選定する予定です。【質  問】質問1土地1及び家屋1を子1が相続した場合、週末以外はグループホームにお世話になっていたが、土日は甲がお世話をしたいた状況において同居と判断されるかに疑問を持っています。仮に相続開始「時点」は同居と判断されたとしても、申告期限日において子1は住み続けていない(グループホームで生活している)ため、子1に特定居住用宅地等による小規模宅地の適用はできないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。質問2質問1において子1に特定居住用宅地等の適用が出来ない場合、子2が相続予定の土地2建物2について小規模宅地等の適用が可能かどうかを検討しています。子2においては甲と同居、生計一の状態にありませんでした。その場合、子2は同居及び生計一の親族でないため、単純に前提の土地2建物2の所有及び利用状況ですが、小規模宅地との適用はできないと考えられますでしょうか。質問3質問2において同居及び生計一による小規模宅地等の適用が出来ない場合、次に、家なき子の特例の適用を考えましたが、家なき子の特例は甲において同居親族がいない状態での家屋について相続が開始されている前提が必要と理解しています。その場合、障害者である子1が相続開始時点で同居という判断になった場合、家なき子の特例は適用できないと考えますが間違っていませんでしょうか。一方で、子1が相続開始時点で同居ではないという判断になった場合は、家屋2の所有者は甲ではありますが、3年以内に親族及び配偶者、関係法人の所有する家屋に居住していないとして、子1が同居ではないと判断された場合は、家なき子の特例を子2において適用可能となりますでしょうか。子1の同居の判断が難しいと考えていますが、相続開始時点で同居親族がいないという判断になれば、甲が所有している家屋2に子2が相続開始時点に住んでいたとしても、家なき子の特例の適用は可能と理解をしていますが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月26日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】A社の社長は外国人です。源泉徴収は納期特例です。 役員は社長1名、 従業員は令和7年の通期で日本人1名(中古車販売担当) 6月まで外国人数名(カレー屋担当:カレー屋は6月閉店) 上期の所得税徴収高計算書は口頭で伝えられた合計額で作成。 4月決算だが、今期の資料はまだ一切受け取っていない。 社長は現在外国に行っており連絡がとれない。 【質  問】このような状況で、納付もですが、 法定調書合計表が作れない状況です。 このような場合、なにもせずに後日期限後提出するのと、 適当に推定して作成して、後日訂正をするのと どちらを選択すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2022/PDF/09.pdf
2026年1月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】2つの証券会社に口座を所有。A証券会社・・・譲渡損失B証券会社・・・譲渡所得(源泉あり)          配当金(源泉・配当控除済み)いずれも、特定口座で源泉あり、です。その他の所得は以下があります。不動産所得、給与所得、配当所得(非上場株式)【質  問】特定口座で源泉ありの場合、基本的には申告不要となるかと思います。しかし、今回、A証券会社ででた損失をB証券会社ででた利益とを相殺するためにこれら証券会社の株式譲渡に関する確定申告をしようと考えております。この場合、B証券会社で受け取っている配当金(源泉あり、配当控除済み)も合わせて申告をする必要がありますか?それとも、配当金については申告不要とすることはできますか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲は個人経営の設計事務所を営んでいました。設計事務所の設備備品(コピー複合機・設計用パソコン・設計図印刷用の大型プリンター・設計のためのCPシステム等々)を甲が各々5年(60ケ月)のファイナンスリース契約により導入していました。甲の死亡により設計事務所は廃業となりリース料の支払いも不能となり、リース会社の支払い請求により残リース料を遺族が全額一括払いをしました。【質  問】ファイナンスリース契約の定めによる中途解約があった場合の残期間の未払い債務の支出金は相続税法13条の債務控除が可能ですか?私は、中途解約違約金は「損害賠償金」の債務弁済行為としてと債務控除が認められると思っていますが如何ですか?【参考条文・通達・URL等】相続税法13条
2026年1月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・当該不動産はR2年に故:父から相続により取得 ・父が亡くなる前(H31)に当該一度売却したが、 売却に伴う訴訟開始している→係争中に相続発生 ・R6に裁判が決着し、故父に登記名義を回復の上、相続登記 ・R7.1に売却 【質  問】当該訴訟費用は、取得費とすることはできるでしょうか? (平成31年から令和6年にかけて) タックスアンサーの「所有権などを確保するために要した訴訟費用」に該当するという判断のもと、取得費にすることができるのではないかと考えております。 【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサー3252 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260123_2.jpg
2026年1月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・土地・家屋 ともにA・Bの2分の1ずつの所有 ・AとBは兄弟(共に独身)で、かつては当該地で同居 ・Aは売却直前まで居住 ・Bは3年以上前に家を出て、別で居住(賃貸) ・家を出た理由は、AとBが仲違いしたため 【質  問】①Aの持分2分の1は措法35条1項の要件を満たしているものとして3,000万控除しても宜しいでしょうか? ②Bの持分2分の1は、Bの居住用ではありません。 またAとBは民法上の扶養親族ではありますが、 別居の理由から考慮すると「一時的な理由」により、 離れ単身で居住しているものではございません。 よってBの持分2分の1に対する所得は、適用なしと考えて宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm
2026年1月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・R7/6相続開始 ・被相続人: 父 ・相続人: 長男(父と同居) ・相続財産: 父・長男が居住している土地・建物(※その他割愛) ・小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を適用予定 ・既に長男は引越先を検討し始め、よさげな物件があれば内覧もしています。 ・また長男は不動産仲介会社に譲渡を相談しており、話が結構進んでいます。  仲介会社の計画・説明によれば、  ・相続申告期限前に第三者を対象に入札を行う  ・相続申告期限後から1週間程度で不動産売買契約を締結(長男は手付金を収受する)  ・不動産引渡(クロージング)は、売買契約締結から4ヶ月後の予定 (※)仲介会社も小規模宅地等の特例の保有要件を念頭に、 相続申告期限の後に売買契約を締結する前提で進めています。 【質  問】あくまでも相続申告期限までは居住予定ではあります。 また、入札結果に基づく第三者との売買契約の締結は相続申告期限後の予定でいます。 (当然に引渡しも相続税申告期限後になります。) ですが、申告期限前において譲渡するための活動がかなり進んでおり(含む長男の転居活動)、 小規模宅地等の特例の適用を受けるために不動産売買契約日を 相続申告期限の後にしていることが露骨にも思えます。 このような状況下でも、相続申告期限までは当該土地・建物を長男が保有し且つ居住して入れば、小規模宅地等の特例(特定居住用)は問題なく適用できるものでしょうか?事実認定の問題かとは思いますが、先生のご見解を頂戴したく思います。 またこの点について争った裁判事例等ありましたらご提示頂けると幸いです。 宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年1月26日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人で商業ビルを所有し不動産賃貸業を営んでいたが昨年末に死亡。・5年前に600万円の外壁塗装工事を行い 建物として計上し現在の簿価520万円 (因みに修繕費に該当するものでしたが、 赤字を防ぐため当時資産計上しています。)・2年前にエレベーターの更新費用1,200万円を 建物附属設備として計上し現在の簿価1,050万円【質  問】外壁塗装工事及びエレベーターの更新費用について、構造上建物の評価に含まれると判断して良いのでしょうか。それとも個別での評価が必要なのでしょうか。ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達92(1)、(2)
2026年1月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】個人【前  提】・当初、役員Aが、自身が代表役員である宗教法人Bに現金を寄付し、当該資金を元手に宗教法人Bが駐車場用地を購入する予定だった。・購入手続として宗教法人の役員会決議議事録が必要と不動産業者に言われた為、手続きの時間の関係上、役員Aが土地を購入し宗教法人Bに寄付するよう不動産業者に勧められた。・令和7年10月3日に役員Aが第三者から土地を購入し、令和7年12月20日に、役員Aが宗教法人Bに寄付(所有権移転登記:令和7年12月20日)した。【質  問】法人が購入する予定だったものを、購入手続き上の理由から、個人が購入し短期間の内に寄付しただけでも譲渡益が認識され、租税特別措置法第40条の承認申請をする必要があるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第40条
2026年1月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・2025年12月、離婚に伴う財産分与として、 A氏(単独所有)の東京都三鷹市の不動産を、 日本居住者のB氏(元妻)へ譲渡。 ・代償金および住宅ローン完済分として、 合計約6,000万円を受領(金額は仮)。 【質  問】譲渡所得税の計算にあたっての「時価」については、 どのようにして時価を計算するのでしょうか? 例えば下記のようなものが考えられるかと思いますが、実務的にどの数字を使うのが適当か迷っております(または下記のうちのいずれかの中央値や平均値を使う?)。 土地: 方法①:不動産鑑定士による鑑定評価 方法②:公示地価による評価 方法③:路線価による評価を0.8で割り戻す 方法④:固定資産税評価額による評価を0.7で割り戻す 方法⑤:財産分与時における評価 建物: 固定資産税評価額 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
2026年1月26日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】健康食品の製造・販売業 健康食品の製造業は通常、 販売会社を通して販売することが多い。 通常は当社(以下A社)が製造、B社が販売会社となり C社に製造した商品を販売する。 今回、締結した契約書では、A社がC社に直接納品するが、 販売者としてB社が販売促進活動を行うためA社は 販売個数1個当たりにつき20円程度の販売促進費を 支払う旨の記載がされている。 この取引は契約期間としては1年間、 双方からの申し出がない場合は、 自動更新され今後も継続していくものとなっている。 など、販売手数料の支払い方法として B社しての口座に振り込むこととしている。 【質  問】この場合において、商品の製造における契約であれば 請負として2号文書に該当すると思われるが、 販売促進費としてB社へ支払う旨の契約であり、 今後も継続的に関係が続くと予想されるため 7号文書の「継続取引の基本となる契約書」に該当し、 印紙税は4,000円で間違いはないでしょうか? また、文書上、契約書を各自1通ずつ保管するとした場合はそれぞれに4,000円の印紙を添付して押印が必要ですが、原本はB社が保管し、A社は複製(コピー)や原本を電磁的に保管する とした場合には原本のみの印紙添付で問題はないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁 印紙税の手引きhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm
2026年1月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付業令和3年12月9日相続開始令和4年9月20日相続税申告(相続税額あり)令和4年11月1日土地相続登記完了、司法書士報酬支払令和7年8月31日相続した土地の売買契約締結(手付金受領)令和7年11月28日当該土地を引渡し(残代金決済)【質  問】措置法39条の、相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日(本件では令和7年10月10日)までの間の資産の「譲渡」の判定日は、売買契約締結日(選択可?)か引渡日か。契約日を選択できるとすると、取得費加算の計算明細書の「譲渡した年月日」は契約日を記入すればよいか。付随して、令和4年11月に支払った相続登記の司法書士報酬は取得費に含めてよいか。なお、本件土地は貸付用であったがこの司法書士報酬は不動産所得の必要経費にはしていません。【参考条文・通達・URL等】措置法39条所基通36-12但書
2026年1月26日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】製造業を営んでいます。 R7年中に工業内に製品冷蔵庫を設置しました。 【質  問】上記の冷蔵庫は家屋の評価に含まれるのでしょうか? それとも償却資産税の対象になるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/752/kubunhyou.pdf
2026年1月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続した不動産(土地・建物)を売却いたしました売買契約書の特約条項に下記確認事項の記載があります(本物件引き渡しは、売主の責任と負担で現況建物の室内の残置物を撤去、解体し渡しするものとします。)【質  問】室内の残置物撤去費用は譲渡費用にできますでしょうか【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月26日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】シンガポールで設立した法人です。シンガポールに20年以上住んでいます日本人の代表取締役が20%、日本法人(代表取締役と資本関係無し)が80%の株式会社です。今回、持分20%を譲渡したいと相談がありました。【質  問】この20%を次期代表取締役に譲渡する場合と自社株にした場合で、日本法人が気を付けなければならない点のご教授をお願いいたします。株式の評価は現地の会計事務所がする予定です。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年1月26日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】年金所得者である日本の居住者(源泉徴収義務者でない)がアメリカの弁護士(非居住者)に報酬を支払うこととなった。zoom会議、メールなどの方法で弁護士からアドバイスを受ける。弁護士の来日予定はない。【質  問】1.源泉徴収は必要か。 源泉徴収義務者でない個人に、源泉徴収は必要ないと考えているが合っているか。2.源泉徴収義務者でない個人に源泉徴収が発生しうるのは、次の場合のみと理解しているが、合っているか。 ・非居住者から一定の不動産を購入した場合 ・非居住者から一定の不動産を賃借した場合3.当ケースでの弁護士への支払いは国外源泉所得という理解で合っているか。4.仮に源泉徴収が必要で、弁護士報酬が国内取引に該当する場合は、租税条約に関する届出書を提出することで、免税となるという理解で合っているか。以上、宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第212条所得税法第161条
2026年1月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】設立後3期目の法人になります。 1期目に課税売上高が1000万円を超えているため、 今回の3期目は消費税課税事業者となっています。 なお、2期目は売上がほとんどないため、 4期目は免税事業者となる予定です。 過去に、消費税課税事業者選択届出書の提出はなく、 インボイス登録も行っていません。 【質  問】消費税申告が必要となる3期目で、車両を3台ほど購入しました。 1台あたり100万円は超えていますが、1000万円は超えていません。 100万円を超えているため、調整対象固定資産には該当しますが、課税事業者を選択していないことと、 また、高額特定資産(1000万円以上)の取得ではないため、 消費税原則課税での3年縛りはないと理解しておりますが、間違いはないでしょうか。 なお、今回3期目の消費税申告では、還付申告となります。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm 【添付資料】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/0023001-085-26.pdf
2026年1月26日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】不動産業を営む法人が個人から土地・建物を購入した。法人と個人は完全な第三者となっている。譲渡価格は9,000円土地700㎡固定資産税評価額は約1,500,000円建物 昭和55年築固定資産税評価額は約3,000,000円土地の場所は山奥なので、実勢価格の情報は不明【質  問】固定資産税評価では土地建物合わせて約4,500,000円、売買価格9,000円は著しく低い売買金額となるため、低額譲渡に該当するのでしょうか?9000円を時価とする事は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】・財産評価基準通達1・タックスアンサーNo.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
2026年1月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産貸付業【質  問】令和7年中に次の2つの土地売却が発生しました。①土地売買契約日:令和7年10月4日、 引渡日:11月6日②土地売買契約日:令和7年12月18日、 引渡日:令和8年2月13日予定 (買主は大手不動産業者なので、 引渡日の延期はないものと考えられます)①②併せて、令和7年分の譲渡所得として申告して特段問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所基通36-12但書
2026年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】一連の経過について平成12年被相続人Aと配偶者Bが居住用不動産を持分A:2/3、B:1/3購入して居住。持分A:2/3、B:1/3平成26年AとBは老人ホーム入所(一般棟に自発入所)平成28年AとBの居住用不動産持分全部を長男へ贈与(Aは所有喪失)、長男が居住。令和2年AとBは要介護認定を受け介護棟へ移動令和4年B死亡令和6年長男死亡 → 相続でAが居住用不動産全部を取得令和7年A死亡(老人ホームにて)令和7年家なき子条件を満たす長女が相続【質  問】◆特定居住用宅地等に該当するか確認させてください。懸念している点Aが老人ホームに入居後、居住用宅地等を長男に贈与しています。長男の死亡により全部がAの所有になりました。措置法通達69の4-7②の「被相続人が所有していたもの」が入居時から相続開始日までの継続所有を求めているか、相続開始時点で所有していたら良いのか判断しかねています。【参考条文・通達・URL等】措法69条の4措通69の4-7措令40条の2②
2026年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】【家族構成】父親が亡くなり、配偶者である母親、子ども二人、計3名が相続人です。母親が病気で寝たきりで、失語症?で意思疎通ができないとのことです。【質  問】被相続人配偶者は意思の能力を表示できないため、子ども2人から税務代理を受けて、3年内分割見込書と共に未分割申告書を提出する予定です(成年後見人はつけたくないという希望)。被相続人配偶者の回復の見込みはないため、被相続人の相続税申告において配偶者の税額軽減を適用できる余地があるのは、被相続人の相続税申告期限から3年以内に被相続人配偶者が死亡し、子ども2人が被相続人相続財産一定額を被相続人配偶者に相続させる旨の遺産分割協議をした上で、被相続人の相続について、更正の請求をした時のみと考えているのですが、いかがでしょうか。被相続人の期限内当初申告において、子ども2人とは異なり、被相続人配偶者から税務代理を受けることができず、3年内分割見込書と共に未分割申告書を提出することができません(被相続人配偶者は被相続人の相続税申告において無申告になる見込)。この点がどのような影響を及ぼすかを危惧しています。特殊事例で混乱しておりまして、矛盾している記載がありましたら申し訳ございません。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・令和7年5月相続開始の申告の名義預金の判断のご相談です・被相続人は父、名義預金の判定の対象は同居している長男・長男は二十数年前に父から飲食業を引き継ぎ、 一人で事業をしている。 飲食業を引き継ぐ前も店の手伝いを長男がずっとしている。・本件判断対象預金口座は被相続人、 長男ともに過去10年分しか取得できなかった。・名義預金か疑念をもったのは、 当該口座を父から飲食業を引き継ぐ前、 30年から35年位前に父がつくったかもしれないとの話しを聞いたからだが、 記憶が薄れていてはっきりとわからず自分が作ったかもしれないとも話される。・長男口座のお金は10年前は20万円ほどで始まっているが その後、定期積み金としてその口座から積立が行われており、 満期になりその口座に入金になっている。・定期積み金を支払う手続きは父か母が毎回行っている可能性がある。・少なくとも10年前からは生命保険料、 建物更生共済保険料の支払が継続して相続開始まで発生している。・定期積み金の満期や定期預金の満期が 入金になり口座残高は増えている。・口座の存在は40年前位から長男は知っていた。・口座の管理は40年前以前は父か母が行っていたかもしれない。・その後口座の存在を知ってからはカードも自分でつくり、 自分で管理しているのではと思われる・印鑑は開設時から父と長男とは 別のものでつくられていると思われる【質  問】上記の前提で質問です。①当初の資金原資が父か長男か不明である場合で、過去10年は長男が自分で管理し実際に口座を動かしているときは、相続税の申告書上、名義預金として計上するのが妥当なのでしょうか?②定期積金を長男が知らないところで両親が長男口座から直接積立を行っていて満期に入金になっている場合で、ただ口座の存在をかなり前から知っており入金出金も本人がしているときは名義預金の判断にあたりどのような点に気をつけるべきか?③父の口座、長男の口座を過去10年分調べて、税理士として名義預金の判断がわからない場合は、計上しないのが一般的なのでしょうか?④名義預金の判断にあたり計上するにしてもしないにしても、申告の際に、説明書を添付して名義預金の可否を判断した根拠を記載し税務署に示したほうがよいでしょうか?計上するべきかどうか判断で悩んでいます。どうか名義預金の判断にあたりどのような点が判断材料になるかも含めましてご教授のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年1月23日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】訪日外国人の観光案内を日本でおこなっています。消費税は原則課税で計算しております。非居住者個人からの依頼は直接顧問先の口座に代金が振り込まれます。海外の法人は例えばアメリカなどで集客し、さまざまな観光コースにより売上金額が設定され、お客様が個別に訪日した時に観光案内をし、月末締め翌月末に当顧問先の口座にひと月の観光案内代金がまとめて入金となります。役務提供は日本で完結します。【質  問】まことに基本的なことですが、非居住者や特に外国法人への売上は、役務提供を直接受けているのは外国法人ではなくその顧客ですが、役務提供が日本で完結していることから消費税は課税でよろしいでしょうか。輸出免税の対象となる余地はないと考えます。役務提供料に企画料などは含まれず、単なるガイド料でございます。【参考条文・通達・URL等】消令17②七ハ、消基通7-2-16
2026年1月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】分譲地を購入する際、写真にあるような植栽部分を分譲地の所有者で共有するかたちになっているようです。この雑種地が全部で29箇所(29筆)あり、持分はすべて1/81となっています。【質  問】不特定多数の者が利用する道路(評価ゼロ)と同じ扱いでもいいように思えますが、普通に「路線価×地積」としての評価になるのか、私道の評価(路線価×地積×30%)のように評価するのか、どのような評価方法になるのかご教授願います。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人税法34条1項2号イのいわゆる「事前確定届出給与」に関する質問です。【質  問】質問①:適法に,税務署長へ届出を行いましたが,支給期日に役員賞与を支払わなかった(不支給)の場合,法人も,個人も,なんら課税関係は生じず,事前に届出を行ったことによる不利益はないと考えて差し支えないでしょうか。質問②:もし,届出することに不利益がないのであれば,毎事業年度,期首時点で,とりあえず期末付近に役員賞与を支給する届出だけしておき,実際の支給日直前に,所得の状況を見て,届出通りに支給するか,不支給とするか決めることが可能ではないかと考えましたが,いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項2号イ
2026年1月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】マイニングの機器を購入して、マイニングをしておりました。今期の収益として2000万円を未収で計上しております。そのマイニングしていた法人が自己破産手続きを開始しました。【質  問】マイニング収益は、その法人が開設している取引所で、仮想通貨に換金しておりました。今回破産手続きに伴い取引所が閉鎖となりました。この場合この未収金は、取引所閉鎖に伴い換金できなくなっておりますので、全額損金として、落としてよいのでしょうか?この法人のマイニングによる仮想通貨も実際流通していたのかどうかも、現在不明な状況です。代表者は既に死亡しております。ご回答をよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・建物(父所有) 固定資産税評価額 300万円、 当初建築代金1000万円、築40年・リフォーム金額(子が支払) 1500万円・リフォーム後に、建物時価とリフォーム代金との比率で子に共有持ち分登記予定・父と子は同居【質  問】父名義の建物に子が1500万円でリフォームをします。リフォーム後に時価の比率で共有持ち分にするため贈与税はかからないかと思います。譲渡所得についてですが、①この場合の譲渡対価はいくらでしょうか?②この場合の譲渡対価から控除する建物の取得費はいくらでしょうか?③仮に、当初建築代金が不明な場合の建物の取得費はいくらになるでしょうか?もう一点、お分かりになればで結構です。この場合に共有持分にする際の「登記原因」は「売買」でしょうか?「贈与」でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年1月22日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】・特許ライセンスビジネス・個人Aは、複数の特許権(a,b,c・・・)を有している。・個人Aは、法人Bの株式を100%保有している。・個人Aは法人Bに特許権の通常実施権を許諾し、 B社がサブライセンス先を選定・契約して収益を上げている。・最近、B社がサブライセンスしていないX社が 特許権(b)を侵害している可能性が強まり、 X社に対して、ライセンス契約等を要請し、 決裂時は実施料相当額の損害賠償請求 (特許法102条)を行う予定である。【質  問】ご担当の先生、よろしくお願いいたします。(1)特許権aについて特許権aは、個人Aから法人Bへ通常実施権を許諾し、A社から他社にサブライセンスする契約モデルです。特許権aに関し、個人Aから法人Bへ通常実施権を許諾する際は、サブライセンス先のめども立っていなかったことから、一時金の法人から個人への支払いはありません。サブライセンス先が見つかってからも(使用料(売上高の3%))、法人から個人への金銭の支払いはありません。(質問1)この状態は、役員と同族会社の取引として税務上の問題はありますでしょうか(質問2)仮に、サブライセンス先から受け取る使用料以上の金額を個人に支払う場合の税務上の問題はなにでしょうか(2)特許権bについて特許権bと異なり、特許権および損害賠償請求権(過去分含む)をB社に譲渡し、B社として本訴を提起・利益を得る予定です。(質問3)個人Aから会社Bへの特許権および損害賠償請求権(過去分含む)の移転の対価は特許権及び損害賠償請求権についてどのように算定すべきでしょうか?みなし譲渡にならない適正な時価をどう算出すべきでしょうか?(質問4)質問3に関連しますが、工業所有権の損害賠償請求権の評価は、法人税法基本通達2-1-43からすると、確定までは評価額が出せず、評価額が算出される前は評価額0と考えてもよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.2200 収入金額とその計算所得税法施行令 第94条事業所得の収入金額とされる保険金等法人税法基本通達2-1-43
2026年1月22日
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