[soudan 13973] 2以上の構造からなる建物に配偶者居住権を設定する場合
2025年9月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人が所有していた家屋(自宅)に配偶者居住権を設定する。
・この家屋は1階部分は鉄筋コンクリート造、2階3階部分は木造となっている。
・固定資産税は鉄筋コンクリート部分と木造部分とに区分して
課税されており、固定資産税評価額も判明している。
【質 問】
耐用年数の適用等に関する取扱通達の「1-2-2 2以上の構造からなる建物」
については「それぞれの構造の異なるごとに区分して、
その構造について定められた耐用年数を適用する」とあります。
前提のような家屋に配偶者居住権を設定する場合においても、
構造の異なるごとに区分して、配偶者居住権の価額を計算すれば良い
と考えましたがいかがでしょうか。
また、敷地利用権の価額は、家屋の床面積を用いて土地の価額を
鉄筋コンクリート部分と木造部分とに按分した金額を基に算出すれば
良いと考えましたがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-2-2 2以上の構造からなる建物
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm
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