[soudan 14037] 消費税申告の失念と2割特例
2025年9月17日

税務相互相談会の皆さんこんにちは。

以下について教えてください。


【税  目】

消費税


【対象顧客】

個人


【前  提】

先日国税局から電話があり、令和6年の消費税の申告が提出されておりませんがどうされましたかとの連絡が入りました。

基準期間である令和4年の確定申告書を見てみますと課税売上が9,047,889円となっており

この金額を見て提出しなかったのだと思います。

このことを再度国税局に連絡したところ令和4年の3月に適格請求書発行事業者の登録申請を提出しているので

基準期間が1000万円以下でであっても令和6年は消費税の申告の必要があるということで改めて調べたところその通りのようです。

よって消費税の申告はしなくてはいけないと思います。肝心の質問なのですが2割特例の申告という制度があったと思いますが

このケースでは使えないのでしょうか。

また開業年月日は平成27年度からで今までも過去に消費税(本則課税)の申告はしてきています。


【質  問】

タックスアンサーに「2割特例はインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。

したがって基準期間における課税事業者が1千万円を超える方・・・、

インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や・・・゜2割特例の対象となりません。」

とあります。課税売上の推移を示すと令和3年7,806,513円、令和4年9,047,889円、令和5年14,963,847円(10月~12月課税売上6,480,385円)、

令和6年16,735,803円となっております。令和5年は2割特例の適用を受けて申告しています。

このように考えますと令和6年は本則課税で申告しなければならないような気がします。

令和6年度は本則課税で申告納税しなければならないのか。

2割特例が適用できるのかご教示宜しくお願いします。



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