[soudan 14114] 日本版ESOP、子会社における給付時の税務処理(完全支配関係がある法人間の受贈益)
2025年9月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・当社は上場会社の100%子会社です。

・親会社の株式を対象にした日本版ESOP(受給権給付型)を利用しています。

・ポイント付与時(役務提供時)
 会計仕訳:「福利厚生費/引当金」
 税務処理:「福利厚生費」を加算留保

・株式給付時
 会計仕訳:「引当金/預金」

・発行会社の株式の価格
 自己株式の取得原価:一株当たり100円(スキーム開始時の時価)
 給付時の株価:一株当たり500円(つまり、@400値上がりしています)

【質  問】
以下の理解でよいでしょうか。
(1) 当社の損金算入額は「給付時の株価(@500)×給付株式数」。

(2) 親会社株式の値上がり分(@400)は100%グループ内の寄附金に該当し、
当社側では「受贈益の益金不算入」(全額)となる。

(3) 別表五(一)の記載

<A>留保項目「福利厚生費」:当期までに加算留保してきた残高と

同額(@100×給付株式数)を、期中減少欄で取り崩しし、期末残高は0円。

<B>留保項目「ESOP永久差異」:期中増加欄に@400×株式数をマイナス計上する。

(翌期以降も恒久差異として残高管理)。


(4) 別表四の記載

<A>ポイント付与期に加算留保した「福利厚生費」(@100×給付株式数)を、

給付期に減算(留保の取崩し)。

<B>上述の別表五(一)の「ESOP永久差異」の計上と整合が取れるように、

値上がり分(@400×給付株式数)別表四を両建処理(加算流出&減算留保)

<C>親会社からの受贈益相当額(@400×給付株式数)を「益金不算入」で減算流出。

→当期(給付期)はPL費用計上が0ですが、

税務調整で給付時の時価(@500×給付株式数)が減算される結果となります。


特に、当社としては金銭負担していない値上がり分(@400×給付株式数)について、
(2)の「受贈益の益金不算入」で処理してよいのか、
確認をいたしたく、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・100%グループ内の寄附金損金不算入・受贈益益金不算入
 :法人税法37条2項、25条の2。
 国税庁「グループ法人税制に関する質疑応答集」ⅱ・ⅲ
 (100%グループ内の寄附金・受贈益)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/100810/pdf/all.pdf?utm_source=chatgpt.com

・株式交付信託・ESOPの税務上の基本整理(受益者等課税信託の考え方を含む)
 :EY解説および信託協会資料。

https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2023/info-sensor-2023-02-07?utm_source=chatgpt.com

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/026/202201/esop02.pdf?utm_source=chatgpt.com

・日本版ESOP(受給権給付型)の実務対応報告ポイント(会計の前提整理):
 EY解説、ASBJ実務対応報告関連資料。
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2013/accounting-topics-2013-12-26?utm_source=chatgpt.com

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/kansoka_2015_5.pdf?utm_source=chatgpt.com

・株式交付信託の申告実務上の留意点(別表記載の考え方の参考):PwC資料。
https://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-mergers-and-acquisitions/assets/tma-20190426-jp-116.pdf?utm_source=chatgpt.com



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