税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は上場会社の100%子会社です。
・親会社の株式を対象にした日本版ESOP(受給権給付型)を利用しています。
・ポイント付与時(役務提供時)
会計仕訳:「福利厚生費/引当金」
税務処理:「福利厚生費」を加算留保
・株式給付時
会計仕訳:「引当金/預金」
・発行会社の株式の価格
自己株式の取得原価:一株当たり100円(スキーム開始時の時価)
給付時の株価:一株当たり500円(つまり、@400値上がりしています)
【質 問】
以下の理解でよいでしょうか。
(1) 当社の損金算入額は「給付時の株価(@500)×給付株式数」。
(2) 親会社株式の値上がり分(@400)は100%グループ内の寄附金に該当し、
当社側では「受贈益の益金不算入」(全額)となる。
(3) 別表五(一)の記載
<A>留保項目「福利厚生費」:当期までに加算留保してきた残高と
同額(@100×給付株式数)を、期中減少欄で取り崩しし、期末残高は0円。
<B>留保項目「ESOP永久差異」:期中増加欄に@400×株式数をマイナス計上する。
(翌期以降も恒久差異として残高管理)。
(4) 別表四の記載
<A>ポイント付与期に加算留保した「福利厚生費」(@100×給付株式数)を、
給付期に減算(留保の取崩し)。
<B>上述の別表五(一)の「ESOP永久差異」の計上と整合が取れるように、
値上がり分(@400×給付株式数)別表四を両建処理(加算流出&減算留保)
<C>親会社からの受贈益相当額(@400×給付株式数)を「益金不算入」で減算流出。
→当期(給付期)はPL費用計上が0ですが、
税務調整で給付時の時価(@500×給付株式数)が減算される結果となります。
特に、当社としては金銭負担していない値上がり分(@400×給付株式数)について、
(2)の「受贈益の益金不算入」で処理してよいのか、
確認をいたしたく、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・100%グループ内の寄附金損金不算入・受贈益益金不算入
:法人税法37条2項、25条の2。
国税庁「グループ法人税制に関する質疑応答集」ⅱ・ⅲ
(100%グループ内の寄附金・受贈益)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/100810/pdf/all.pdf?utm_source=chatgpt.com
・株式交付信託・ESOPの税務上の基本整理(受益者等課税信託の考え方を含む)
:EY解説および信託協会資料。
https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2023/info-sensor-2023-02-07?utm_source=chatgpt.com
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/026/202201/esop02.pdf?utm_source=chatgpt.com
・日本版ESOP(受給権給付型)の実務対応報告ポイント(会計の前提整理):
EY解説、ASBJ実務対応報告関連資料。
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/accounting-topics/2013/accounting-topics-2013-12-26?utm_source=chatgpt.com
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/kansoka_2015_5.pdf?utm_source=chatgpt.com
・株式交付信託の申告実務上の留意点(別表記載の考え方の参考):PwC資料。
https://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-mergers-and-acquisitions/assets/tma-20190426-jp-116.pdf?utm_source=chatgpt.com
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