税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
サービス業
原則課税・個別対応方式
課税売上割合に準ずる割合99%
今回、土地・建物の所有ビルを売却したことにより
課税売上割合が70%となるため、課税売上割合に準ずる割合の
承認申請を行い承認済み
土地 5,000万円
建物 5,000万円
売却による仲介手数料1,000万円
【質 問】
タックスアンサーの「土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除」によれば、
基通11-2-19により仲介手数料を
①課税資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
に按分する事が出来るとありますが、
課税売上割合に準ずる割合の承認受けた事から、
仲介手数料を全額、
③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして処理し、
99%課税仕入とすることは可能でしょうか。
立法趣旨からすれば、
①課税資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
②その他の資産の譲渡等にのみ要するもの500万円
に按分すべきとは思いますが、文面からは「差支えない」ため、
③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして
処理するほうが自然かと思います。
【参考条文・通達・URL等】
法30②一
基通11-2-19
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
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