[soudan 14002] 属人的株式が絡む取引相場のない株式の評価方法について
2025年9月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

①父Aから長男Bへ甲株式会社(以下、甲社)の株式贈与を検討している。

②父A 甲社の役員であり、

 贈与前の議決権割合は17%(属人的株式の定めにより、

 1株につき議決権10個の考慮後の割合)

③長男B 贈与前、その後も甲社の役員には該当せず、贈与前の議決権割合は0.7%

④甲社の社長は、贈与前の議決権割合は66%(属人的株式の定めにより、

 1株につき議決権10個の考慮後の割合)

 長男Bの6親等内の血族であるが、長男Bの直系血族及び兄弟姉妹には該当しない。

⑤その他の株主は、個人であり、

 長男Bの6親等内の血族であるが、直系血族及び兄弟姉妹には該当しない。


【質  問】

上記の前提により、同族株主のいる会社に該当します。

個人から個人への贈与の場合、財産評価基本通達188(2)により、

『株式取得後』の議決権数で、評価方法を判定すると理解しています。


定款では、父Aに対して1株につき議決権10個という内容であり、

長男Bには効力は及びません。

属人的株式については通達等に取扱いがありませんが、

一般的に考えて、株式取得後とは効力が及ばない状態

(1株につき議決権1個)で判定するということで問題ないでしょうか。


1株につき議決権1個で判定すると、

長男Bの贈与後の議決権割合は3%になるため、

評価方法は配当還元方式になるのではないかと考えています。


どうぞよろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達188(2)



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