税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①父Aから長男Bへ甲株式会社(以下、甲社)の株式贈与を検討している。
②父A 甲社の役員であり、
贈与前の議決権割合は17%(属人的株式の定めにより、
1株につき議決権10個の考慮後の割合)
③長男B 贈与前、その後も甲社の役員には該当せず、贈与前の議決権割合は0.7%
④甲社の社長は、贈与前の議決権割合は66%(属人的株式の定めにより、
1株につき議決権10個の考慮後の割合)
長男Bの6親等内の血族であるが、長男Bの直系血族及び兄弟姉妹には該当しない。
⑤その他の株主は、個人であり、
長男Bの6親等内の血族であるが、直系血族及び兄弟姉妹には該当しない。
【質 問】
上記の前提により、同族株主のいる会社に該当します。
個人から個人への贈与の場合、財産評価基本通達188(2)により、
『株式取得後』の議決権数で、評価方法を判定すると理解しています。
定款では、父Aに対して1株につき議決権10個という内容であり、
長男Bには効力は及びません。
属人的株式については通達等に取扱いがありませんが、
一般的に考えて、株式取得後とは効力が及ばない状態
(1株につき議決権1個)で判定するということで問題ないでしょうか。
1株につき議決権1個で判定すると、
長男Bの贈与後の議決権割合は3%になるため、
評価方法は配当還元方式になるのではないかと考えています。
どうぞよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達188(2)
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