税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:
漫画出版社
取引:
アニメ作品の製作委員会に出資をしています。
出資にあたり、製作委員会の合意書を締結し、
委員会事務局(幹事会社)から「出資金」名目の請求書を受領しています。
当該製作委員会は任意組合、もしくはそれに準ずる共同事業体です。
その請求書には幹事会社のインボイス番号が記載されており、
その他の適格請求書の形式要件も概ね満たしています。
ただし取引内容は、製作委員会の合意書に基づく出資金名目である旨が明記されています。
幹事会社から「製作委員会が仕入先から交付された
適格請求書のコピーや精算書など」の交付はされていません。
当社の経理処理:
支出した出資金の額を作成するアニメ番組の話数で除した1話あたりの金額を、
それぞれ話数の放映開始日に無形固定資産に計上し、
同日に課税仕入(インボイスあり)を認識しています。
目的:
当該取引に関して、消費税の仕入税額控除の可否と、
可とするための適格請求書等の保存方法を確認したいと考えております。
【質 問】
1.「出資金」名目の請求書と「製作委員会の合意書」で仕入税額控除を取れるでしょうか。
2. 「インボイス制度に関するQ&A問93」に示されている書類の保存がない場合、
仕入税額控除が一切取れない(経過措置80%控除も不可)となりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法 第30条(仕入れに係る消費税額の控除)
https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
消費税基本通達 1-3-1(共同事業に係る消費税の納税義務)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm 〔ページ内の1-3-1参照〕
国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問93(任意組合の構成員が保存すべき請求書等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/93.pdf
同 問93-2(任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき相手方の氏名又は名称)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf
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