税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・国外転出時課税の対象資産1億円以上保有。
・R7年9月15日に納税管理人の届出をせずに国外転出し非居住者に該当。
・納税管理人の届出をしていないため、6月15日を課税時期として
準確定申告を期限までに提出
・R7年11月に国外転出課税対象資産を売却予定(非上場株式で事業譲渡類似株式に該当)
【質 問】
1.非居住者が事業譲渡類似株式をに該当する株式を売却した場合、
国内源泉所得として日本で確定申告が必要になると思います。
国外転出時点では納税管理人の届出を行っていないため準確定申告を行いましたが、
その後、同一暦年に確定申告が必要になった場合でも
既に提出した準確定申告は有効で転出後に確定申告義務が新たに発生しているため、
8月15日から12月31日までの所得を基礎に3月15日までに確定申告を行えばよいと
考えていますが問題ないでしょうか。
2.非居住者が確定申告を行う場合、納税管理人の届出必要になると思いますが、
確定申告提出期限までにあわせて提出すればよいと考えていますが問題ないでしょうか。
3.国外転出時点では6月15日を課税時期として計算していますので、
確定申告を行う場合は、11月売却時点の株価評価を譲渡対価、
6月15日を取得費として計算という認識ですが問題ないでしょうか。
その他注意点などございましたらご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法117条2項
所得税法60条の2
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