[soudan 13725] 法人契約の生命保険における資産計上誤りと益金・損金算入額の取扱いについて
2025年9月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・契約者:法人
・非保険者:法人代表者
・契約:平成18年契約
・契約時年齢:68歳
・保険期間:32年
・保険満了時年齢:100歳
・契約時期:令和元年6月28日付課法2-13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」以前に契約
・保険種類:いわゆる「長期平準定期保険」
・本来の会計処理:保険期間開始から当該保険期間の60%に相当する期間は、支払保険料の2分の1に相当する金額を資産計上する
・実際の会計処理:資産計上額が少なく、損金経理・損金算入額が多い(会計処理に誤りがあった)

【質  問】
1.保険事故が発生した場合
会計処理の誤りがある場合、益金(又は損金)算入額はどの金額を基準に計算すべきか?
①帳簿上の資産計上額との差額
②通達通りに計算された資産計上額との差額

2.払済保険へ変更した場合(法人税法基本通達9-3-7の2(注)1は適用しない場合)
同様に益金(又は損金)算入額はどの金額を基準に計算すべきか?
①帳簿上の資産計上額との差額
②通達通りに計算された資産計上額との差額

3.気になる点
「法人税基本通達逐条解説 十訂版」の法人税法基本通達9-3-7の2(払済保険へ変更した場合)の「解説」(4)より、
「(省略)払済保険に変更した日を含む事業年度において、過去に先行して損金算入した
 支払保険の前払部分の精算があったとみなして、解約返戻金を収益計上する一方で、
 その同額が保険料として一時払いされたものとして処理することとされている。」とあり、
 「過去に先行して損金算入した支払保険の前払部分の精算」という部分から考えると、
 益金(又は損金)算入額が帳簿上でも税務上の通達適用額でもなく、
 法人の過去の損金算入額によって計算することも可能なのかどうか?

【参考条文・通達・URL等】
・国税庁 個別通達:令和元年6月28日付課法2-13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」
URL: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

・法人税基本通達 9-3-7、9-3-7の2
URL: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm

・「法人税基本通達逐条解説 十訂版」(税務研究会出版局 発行) 



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